「人名用漢字」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
1986年5月22日〜2007年8月7日
答弁書あり
4件
提出者 2人(多い順: 滝沢幸助、川内 博史)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
子の名に用いることができる漢字の範囲については、全国の戸籍事務関係者間の連絡調整と戸籍及びこれに関連する事務の研究改善を図る場として設けられている全国連合戸籍事務協議会からの要望、あるいは市町村の戸籍事務を監督している法務局・地方法務局を通じて得られる市町村の戸籍事務窓口における許容されない漢字による届出例及び命名相談例等の情報を勘案し、昭和二十二年以来、昭和二十六年には国語審議会の建議を受け、昭和五十一年には人名用漢字問題懇談会の報告及び国語審議会の了承を得、昭和五十六年には民事行政審議会の答申を受け、それぞれ字種を追加して拡大してきたところであり、今後も同様に国民の要望の把握に努め、社会情勢の変化に対応し、必要に応じて、法務大臣の諮問機関である民事行政審議会の議を経て、子の名に用いることができる漢字の見直しを行つてまいりたい。
子の名に用いることができる漢字の範囲については、全国の戸籍事務関係者間の連絡調整と戸籍及びこれに関連する事務の研究改善を図る場として設けられている全国連合戸籍事務協議会からの要望、あるいは市町村の戸籍事務を監督している法務局・地方法務局を通じて得られる市町村の戸籍事務窓口における許容されない漢字による届出例及び命名相談例等の情報を勘案し、昭和二十二年以来、昭和二十六年には国語審議会の建議を受け、昭和五十一年には人名用漢字問題懇談会の報告及び国語審議会の了承を得、昭和五十六年には民事行政審議会の答申を受け、それぞれ字種を追加して拡大してきたところであり、今後も同様に国民の要望の把握に努め、社会情勢の変化に対応し、必要に応じて、法務大臣の諮問機関である民事行政審議会の議を経て、子の名に用いることができる漢字の見直しを行つてまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: …課題として取り上げる意志が審議会事務局に有るか否か、答弁を求める。 三 人名用漢字について、法務大臣が複数回にわたり新規の文字を省令で追加した場合と同様に、文部科学大臣が文化審議会国語分科会への諮問を経ずに省令で「碍」の…
答弁: 一について 昭和二十九年三月に当時の国語審議会会長から内閣総理大臣に対し、一般国民の守るべき規則を定めた法令の用語が国民教育の線にそったものであり、かつ国民に理解しやすいものであることを要するという観点から、法令用語を改…
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 人名用漢字に關する質問主意書 我國においては古くより「名は體を表す」と言はれ、人の名は、その人格・名譽・精神をも表現するものとして極めて重要とされて來た。ことに姓氏の制度が確立されてからは、門…
答弁: …和二十二年以来、昭和二十六年には国語審議会の建議を受け、昭和五十一年には人名用漢字問題懇談会の報告及び国語審議会の了承を得、昭和五十六年には民事行政審議会の答申を受け、それぞれ字種を追加して拡大してきたところであり、今後…
質問: …りにも少いことを考慮してか、同二十六年五月二十五日内閣告示第一號を以つて人名用漢字別表を制定すると共に戸籍法施行規則第六十條を改正して新たに人名用漢字表に掲げる九二字を追加した。更に同五十一年七月三十日内閣告示第一號を以…
答弁: …和二十二年以来、昭和二十六年には国語審議会の建議を受け、昭和五十一年には人名用漢字問題懇談会の報告及び国語審議会の了承を得、昭和五十六年には民事行政審議会の答申を受け、それぞれ字種を追加して拡大してきたところであり、今後…
質問: …つて操作することを止めて、国語を本来の傳統に復すか。 三 戸籍法における人名用漢字の制限をやめるよう、法令の改正をされる考えはないか。 四 戰後の国語政策を再吟味するため国語審議会を改組し、ことにその委員の人選には広く有…
答弁: 一について 国語審議会が本年三月六日に答申した「改定現代仮名遣い」は、四年間にわたる慎重な審議の結果取りまとめられたものであり、この答申を踏まえながら、所要の手続を進めて政府部内で実施に移してまいりたい。 なお、歴史的仮…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「人名用漢字」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「国語政策に関する質問主意書」ほか3件に近い
「国語政策に関する質問主意書」ほか2件に近い
「国語政策に関する質問主意書」ほか2件に近い
「人名用漢字に関する質問主意書」ほか2件に近い
「法律の条文における「障害」の表記に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国語政策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「法律の条文における「障害」の表記に関する質問主意書」ほか1件に近い
「法律の条文における「障害」の表記に関する質問主意書」に近い
「法律の条文における「障害」の表記に関する質問主意書」に近い
「法律の条文における「障害」の表記に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。