「人種差別撤廃条約(第一条)」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
1995年11月1日〜1996年2月13日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 小森龍邦)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 一九九五年十一月一日提出の「人種差別撤廃条約(第一条)に関する質問主意書」及び同年十一月九日提出の「部落解放基本法制定に関する質問主意書」に対し、政府の答弁になお不明確なところがあると思われるので、再度、次の諸点について…
答弁: 一について この条約第一条1の「世系」という訳語は、日本語であり、我が国の国語辞典にも掲載されているところである。 二について 政府は、一般に条約を締結するに当たっては、誠実にこれを履行するとの立場から、国内法制との整合…
質問: 一九六五年十二月二十一日、国際連合第二十回総会において採択された「人種差別撤廃条約」における第一条(人種差別の定義)について、次の諸点について質問する。 一 この条約の日本語訳における一般的な名称は、「あらゆる形態の人種…
答弁: 一について この条約の名称は、「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」と訳している。 一般に、条約の前文は、その条約の作成に至った背景、条約の目的等を述べるものであり、締約国の権利義務は条約の本文によって判断され…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「人種差別撤廃条約(第一条)」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「人種差別撤廃条約(第一条)に関する質問主意書」ほか1件に近い
「人権問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「人権問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「人種差別撤廃条約(第一条)に関する質問主意書」に近い
「人権問題に関する質問主意書」に近い
「人種差別撤廃条約(第一条)に関する質問主意書」に近い
「人権問題に関する質問主意書」に近い
「人種差別撤廃条約(第一条)に関する質問主意書」に近い
「人種差別撤廃条約(第一条)に関する質問主意書」に近い
「人権問題に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。