「件名外 閣議決定」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
1984年6月20日〜1984年7月9日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 柴田睦夫)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 衆議院議長 ※(注)永健司 殿 件名外の閣議決定等の国立公文書館への移管促進等に関する質問主意書 昭和五十九年六月二十日提出の私の「国立公文書館への公文書類の移管促進等に関する質問主意書」(以下「質問書」という。)に対す…
答弁: 一について 閣議に付議された案件のうち、その公表が国の安全、利益に損害を与えるおそれがあるもの等については、関係省庁からの申出に基づき、公表を差し控えることもある。 なお、最近において不公表とされている案件は、昭和五十四…
質問: …改めて全省庁等に徹底する措置を講ずる必要があると考えるが、どうか。 二 件名外の閣議決定等の国立公文書館への移管促進等について 過日、「共産主義者等の公職からの排除に関する件」についての閣議決定(昭和二十五年九月五日付)…
答弁: 一及び二の2について 国立公文書館においては、昭和五十五年五月二十七日付け閣議了解「情報提供に関する改善措置等について」の趣旨を踏まえて各省庁と協議の上、公文書等の移管及び公開措置の促進を図つているところである。 今回の…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「件名外 閣議決定」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「国立公文書館への公文書類の移管促進等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「件名外の閣議決定等の国立公文書館への移管促進等に関する質問…」に近い
「国立公文書館への公文書類の移管促進等に関する質問主意書」に近い
「件名外の閣議決定等の国立公文書館への移管促進等に関する質問…」に近い
「国立公文書館への公文書類の移管促進等に関する質問主意書」に近い
「国立公文書館への公文書類の移管促進等に関する質問主意書」に近い
「国立公文書館への公文書類の移管促進等に関する質問主意書」に近い
「国立公文書館への公文書類の移管促進等に関する質問主意書」に近い
「国立公文書館への公文書類の移管促進等に関する質問主意書」に近い
「件名外の閣議決定等の国立公文書館への移管促進等に関する質問…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。