Kurage 質問主意書アシスト

「休眠預金」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
9件
2012年3月12日〜2025年2月27日
答弁書あり
9件
提出者 5人(多い順: 浜田 聡、音喜多 駿、緒方 林太郎)
答えていない型が出た答弁
7件
趣旨が明らかではない 5、お答えすることは困難 4、承知していない 2、個別の事案 1、検討してまいりたい 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

御指摘の「公表された資料に疑義が生じるような法人」の意味するところが必ずしも明らかではないが、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第十九条第二項第三号ロに規定する資金分配団体の選定に係る審査については、一般財団法人日本民間公益活動連携機構において、同法第二十六条第一項に規定する事業計画に基づいて定められた公募要領に記載の選定基準を踏まえ、適切に行われているものと承知している。
御指摘の「内閣府の認可を受けた休眠預金の活動団体からと厚生労働省の委託金」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の特定非営利活動法人が御指摘の「施設」において実施した「孤独・孤立対策のための自殺防止対策事業」(以下「自殺防止対策事業」という。)については、厚生労働省において同法人から提出された資料により、同法人は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第十九条第二項第三号ロに規定する資金分配団体からの同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係る資金を原資とする助成は受けていないことを確認しており、同法人が御指摘のように「同一施設内における同一事業に対して」当該助成と自殺防止対策事業による助成と「両方を受け取」った事実はないと承知している。
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号。以下「法」という。)第十六条第一項において、「国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題」の解決を図ることを目的として、法第八条に規定する休眠預金等交付金(以下「休眠預金等交付金」という。)に係る資金を活用するものと規定されているところ、当該諸課題については、「休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本方針」(平成三十年三月三十日内閣総理大臣決定、令和四年四月二十七日一部改正。以下「基本方針」という。)において、法第二十条第一項に規定する指定活用団体(以下「指定活用団体」という。)は、「我が国が抱える社会の諸課題を把握し、分析した上で、「優先的に解決すべき社会の諸課題」を決定する必要がある」とし、優先的に解決すべき社会の諸課題を法第二十六条第一項に規定する事業計画(以下「事業計画」という。)に明示することとしており、これに基づき、指定活用団体である一般財団法人日本民間公益活動連携機構(以下「機構」という。)は、同項の規定に基づき内閣総理大臣の認可を受けた本年度の事業計画において、「経済的困窮など、家庭内に課題を抱える子どもの支援」、「日常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援」、「社会的課題の解決を担う若者の能力開発支援」、「働くことが困難な人への支援」、「孤独・孤立や社会的差別の解消に向けた支援」、「女性の経済的自立への支援」、「地域の働く場づくりや地域活性化などの課題解決に向けた取組の支援」及び「安心・安全に暮らせるコミュニティづくりへの支援」に係るものを優先的に解決すべき社会の諸課題として明示している。
お尋ねの「都市差別条項であり・・・したがって、同条第三項に定められた休眠預金等交付金に係る資金の活用における透明性の確保が困難ではないか」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、法第十六条第四項は、休眠預金活用推進議員連盟(以下「議連」という。)の検討に基づき、休眠預金等交付金に係る資金の活用が大都市に集中し、それ以外の地域において、国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題があるにもかかわらず、その資金が十分に活用されないといった状況にならないように配慮すべきとの趣旨により規定されたものと承知している。
御指摘の「その活用の透明性の確保を図ったことで、活用先地域に偏りが生じる可能性が出ることは十分に想定される」の意味するところが必ずしも明らかではないが、基本方針において、「本制度全体の透明性の確保に努める」及び「優先的に解決すべき社会の諸課題及びその解決策は、地域や分野等によって多様であることを十分に配慮する」ことを休眠預金等に係る資金の活用に当たっての基本原則とし、そのための諸規定を定めており、例えば、法第十九条第二項第三号ロに規定する資金分配団体(以下「資金分配団体」という。)の選定の方法については、「選定の基準及び評価の観点等を事前に公表すること等により、審査における透明性・客観性の確保に努めること」及び「選定結果及び選定理由等の公開等により、国民に対する説明責任を果たし、透明性を確保すること」としつつ、「社会の諸課題やそれを解決するための手法の多様性に対応できるようにする観点から、大都市その他特定の地域に偏らないように配慮」することとしており、これに基づき、機構が事業計画において、資金分配団体の選定基準、評価の観点、選定結果、選定理由等を公表すること、資金分配団体を公募する際に「全国枠」及び全国を十地域に分けた「地域枠」を設けることなどにより、法第十六条第三項の「透明性の確保」が図られること及び同条第四項の「大都市その他特定の地域に集中することのないように配慮」することの双方への対応が行われているものと考えている。
前段のお尋ねについては、御指摘の「第十七条第一項で定められた活動が新しい社会的課題を解決する方法をとるところとされた」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、平成二十八年五月十八日の衆議院財務金融委員会において、法の提案者である岸本周平衆議院議員(当時)から「そもそも行政の手が届かない分野の中で、子供、若者をめぐる環境が特に今悪化していることを踏まえまして、一つには子供及び若者、これはもう子供、若者ですから女性は当然入っているということで、特に女性ということは芽出ししておりませんけれども、子供、若者。それから、日常生活または社会生活を営む上での困難を有する者。それから、地域社会における活力の低下等を克服するための支援ということに絞らせていただいております。実は、この三つのカテゴリーでも、これまでの、従前の公益活動はかなりの分野が含まれるというふうに考えております。これは各種のNPO団体等のヒアリングを通じましても、そのようなことでございました。」との説明がなされたものと承知している。また、御指摘の「できるだけ新しい社会的課題を解決する方法をとるようなところに絞っていく」との答弁については、法第十六条第五項において、休眠預金等交付金に係る資金の活用に当たっては、「社会の諸課題を解決するための革新的な手法の開発を促進するための成果に係る目標に着目した助成等その他の効果的な活用の方法を選択することにより、民間の団体の創意と工夫が十分に発揮されるように配慮されるものとする」と規定されていることについての説明としてなされたものと承知している。
議連が、本年三月に公表した「休眠預金等活用法の一部を改正する法律案骨子(素案)等に関するパブリックコメントの結果について」において、お尋ねの「指定活用団体を一つとする利点」についての考え方が示されていると承知しており、政府としては、この考え方に基づき、各地域に存する多様な社会の諸課題に対応するためには、当該課題に見合った専門性、事業形態、事業規模等を備えた多くの団体が資金分配団体となり、それらが法第十九条第二項第三号イに規定する民間公益活動を行う団体(以下「実行団体」という。)の選定及び支援をすることが重要であることから、指定活用団体を一つに限ることにより、こうした資金分配団体の活動を俯瞰(ふかん)し、資金分配団体及び実行団体の地域的及び分野的な固定化等の弊害を避けつつ、法第十六条に規定する基本理念及び基本方針に即した総合的でバランスのとれた法第二十条第一項に規定する民間公益活動促進業務(以下「民間公益活動促進業務」という。)を全国的な視点から実施することが可能となると考えている。
また、お尋ねの「利権」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣総理大臣は、指定活用団体に対し、法第二十三条第一項及び第三項に規定する民間公益活動促進業務規程の認可等、法第二十四条に規定する役員の選任及び解任の認可等、法第二十六条第一項に規定する毎年度の事業計画及び収支予算の認可、法第三十一条に規定する監督命令並びに法第三十三条第一項に規定する指定の取消し等を行うこととされていることから、指定活用団体が民間公益活動促進業務を行うに当たり、休眠預金等交付金に係る資金が公正かつ効率的に活用される措置が講ぜられているものと考えている。
「休眠預金等活用法の五年後見直しの対応方針」(令和四年十二月十六日内閣府)は、法附則第九条に基づき、議連及び法第三十五条に規定する休眠預金等活用審議会において、関係団体等からの意見聴取も踏まえ、法第十六条の基本理念並びに指定活用団体、資金分配団体及び実行団体の活動状況に即した休眠預金等交付金に係る資金の活用に係る制度の評価及び課題の抽出など法の全般的な検討を経て、お尋ねの「同法そのものの仕組みに関する見直し」を含めて内閣府において取りまとめたものである。
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号。以下「法」という。)第四十八条第一項において、「政府は、休眠預金等に係る預金者等の利益を保護しつつ、休眠預金等に係る資金を民間公益活動促進業務に活用するとのこの法律の趣旨及び休眠預金等代替金の支払手続等に関する事項その他この法律の内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとする」と規定しており、御指摘の「休眠預金の実態やその活用」については、引き続き、国民の幅広い理解を得ていく必要があると考えている。
政府においては、法第四十八条第一項の規定に基づき、シンポジウムの開催等の広報活動を行うとともに、法第二十条第一項に規定する指定活用団体(以下「指定活用団体」という。)の業務について、「休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本方針」(平成三十年三月三十日内閣総理大臣決定、令和四年四月二十七日一部改正。以下「基本方針」という。)において、「休眠預金等に係る資金を民間公益活動に活用することに対する十分な国民の理解を得るとともに、国民の間に社会の諸課題に対する認知と関心を高め、民間公益活動に必要な民間の資金や専門性の高い人材等の流入を図るため、各種イベントや多様な広報媒体を通じて、本制度並びに休眠預金等に係る資金の活用状況及び成果等について、戦略的・効果的に啓発活動及び広報活動を行わなければならない」としている。指定活用団体である一般財団法人日本民間公益活動連携機構においては、基本方針を踏まえ、同機構のウェブサイトにおける法第十六条第一項に規定する民間公益活動を行う団体の活動に係る動画等の情報発信、シンポジウムやセミナー等の各種イベントの開催等の啓発活動及び広報活動を行っており、政府と同機構との連携の下、これら啓発活動及び広報活動についての評価を行い、法第三十五条に規定する休眠預金等活用審議会において、その評価に関する検証を行っている。
お尋ねについては、個別具体の事実関係に即して判断されるべきものであり、また、御指摘の「関係グループ」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本方針」(平成三十年三月三十日内閣総理大臣決定。以下「基本方針」という。)においては、「利益相反の防止等の徹底により、休眠預金等に係る資金の活用を公正に実施する」ことを基本原則の一つとしており、この基本原則に基づき、指定活用団体(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第二十条第一項に規定する指定活用団体をいう。以下同じ。)による資金分配団体(同法第十九条第二項第三号ロに規定する資金分配団体をいう。以下同じ。)の選定に係る審査については、「審査を行う者について、選定申請団体との間に利害関係を有する場合にはその者を当該選定申請団体の審査から除く措置等、利益相反を防ぐための措置を講ずること等により、審査における公正性を確保する」方法により行わなければならないこととし、また、資金分配団体による民間公益活動を行う団体(同号イに規定する民間公益活動を行う団体をいう。)の選定に係る審査についても、この方法に「準じた対応をとらなければならない」こととしており、御指摘の「資金分配団体の構成員が民間公益活動を行う団体の役員を務める人物であること」のみをもって利益相反に当たるとは考えておらず、「同一人物が審査委員長及び審査委員を複数回担うこと」のみをもって基本原則の観点から不適正であるとは考えておらず、資金分配団体と資本関係を有する団体の代表が「資金分配団体の公募審査の審査委員長を務めること」のみをもって基本原則の観点から不適切であるとは考えていない。

2. 答えていない型が返った質問(7件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2025年2月27日 浜田 聡 答弁 2025年3月11日
質問: 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づき行われる休眠預金活用事業のうち、二〇二四年度物価高騰及び子育て対応支援枠「随時・三次」において、認定特定非営利活動法人グッドネーバーズ・ジャパン(…
答弁: …の意味するところが必ずしも明らかではないが、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第十九条第二項第三号ロに規定する資金分配団体の選定に係る審査については、一般財団法…
提出 2024年6月21日 浜田 聡 答弁 2024年7月2日
参議院 第213回 第206号趣旨が明らかではない ×4
質問: …イドハウス東京」では全事業費の七十五・六%が民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律によって運用される休眠預金等の活用による助成金の交付によって賄われている。プライドハウス東京の事業完了報告によ…
答弁: 一の1について 御指摘の「内閣府の認可を受けた休眠預金の活動団体からと厚生労働省の委託金」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の特定非営利活動法人が御指摘の「施設」において実施した「孤独・孤立対策のための自…
提出 2023年6月13日 浜田 聡 答弁 2023年6月23日
質問: 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)(以下「同法」という。)は、休眠預金等に係る預金者等の利益を保護しつつ、休眠預金等に係る資金を民間公益活動を促進するために活用…
答弁: 一について 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号。以下「法」という。)第十六条第一項において、「国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題」の解決を図るこ…
提出 2023年4月20日 浜田 聡 答弁 2023年5月9日
参議院 第211回 第57号趣旨が明らかではない ×1
質問: 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)の成立に伴い、民間公益活動促進のための休眠預金等活用に関する業務(以下「本業務」という。)を内閣府が担当している。本業務は一般…
答弁: …の「関係グループ」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本方針」(平成三十年三月三十日内閣総理大臣決定。以下「基本方針」という。)においては、「利益相反の防止等の…
提出 2023年1月23日 音喜多 駿 答弁 2023年2月3日
質問: …してはどのような基準によるべきと考えているか。 十八 一連の支援の中で、休眠預金等活用法における指定活用団体である一般財団法人日本民間公益活動連携機構(JANPIA)から分配団体として指定されている公益財団法人パブリック…
答弁: …ターのアパート建設資金」の「助成」について、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第二十二条第四項の規定に基づき、資金分配団体は民間公益活動を行う団体に対する必要か…
提出 2022年6月1日 緒方 林太郎(有志の会) 答弁 2022年6月10日
衆議院 第208回 第77号お答えすることは困難 ×15
質問: 一 平成二十七年一月二十七日の閣議決定「内閣官房及び内閣府の業務の見直しについて」3.(3)において、以下のような記述がある。 「今後、内閣官房及び内閣府への業務の追加は、その必要性を十分勘案した上で判断するとともに、新…
答弁: …他の当該事業に関する事務(他省の所掌に属するものを除く。) �A有 �@休眠預金等(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第二条第六項に規定するものをいう。)に係る…
提出 2012年3月12日 田中 康夫(国民新党・新党日本) 答弁 2012年3月21日
衆議院 第180回 第133号承知していない ×3
質問: …久・内閣府特命担当大臣も二月一七日、二月二八日両日の予算委員会で、「この休眠預金というのは、言ってみれば余り活用されていない、そういう資金のひとつだ」、「成長ファイナンス推進会議のもとに大臣政務官級の実行会議を設置して、…
答弁: …(現一般社団法人全国銀行協会。以下「全銀協」という。)において、いわゆる休眠預金に係る預金者に対する通知及び利益金処理等の取扱基準(以下「取扱基準」という。)が定められ、その旨、大蔵省(当時)に報告があったと承知している…

3. 過去の質問主意書(9件・新しい順)

提出 2025年2月27日 浜田 聡 答弁 2025年3月11日
質問: 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づき行われる休眠預金活用事業のうち、二〇二四年度物価高騰及び子育て対応支援枠「随時・三次」において、認定特定非営利活動法人グッドネーバーズ・ジャパン(…
答弁: …の意味するところが必ずしも明らかではないが、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第十九条第二項第三号ロに規定する資金分配団体の選定に係る審査については、一般財団法…
提出 2024年6月21日 浜田 聡 答弁 2024年7月2日
参議院 第213回 第206号趣旨が明らかではない ×4
質問: …イドハウス東京」では全事業費の七十五・六%が民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律によって運用される休眠預金等の活用による助成金の交付によって賄われている。プライドハウス東京の事業完了報告によ…
答弁: 一の1について 御指摘の「内閣府の認可を受けた休眠預金の活動団体からと厚生労働省の委託金」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の特定非営利活動法人が御指摘の「施設」において実施した「孤独・孤立対策のための自…
提出 2023年6月13日 浜田 聡 答弁 2023年6月23日
質問: 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)(以下「同法」という。)は、休眠預金等に係る預金者等の利益を保護しつつ、休眠預金等に係る資金を民間公益活動を促進するために活用…
答弁: 一について 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号。以下「法」という。)第十六条第一項において、「国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題」の解決を図るこ…
提出 2023年6月6日 浜田 聡 答弁 2023年6月16日
参議院 第211回 第93号
質問: 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)(以下「同法」という。)は、休眠預金等に係る預金者等の利益を保護しつつ、休眠預金等に係る資金を民間公益活動を促進するために活用…
答弁: 一について 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号。以下「法」という。)第四十八条第一項において、「政府は、休眠預金等に係る預金者等の利益を保護しつつ、休眠預金等に係…
提出 2023年4月20日 浜田 聡 答弁 2023年5月9日
参議院 第211回 第57号趣旨が明らかではない ×1
質問: 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)の成立に伴い、民間公益活動促進のための休眠預金等活用に関する業務(以下「本業務」という。)を内閣府が担当している。本業務は一般…
答弁: …の「関係グループ」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本方針」(平成三十年三月三十日内閣総理大臣決定。以下「基本方針」という。)においては、「利益相反の防止等の…
提出 2023年1月23日 音喜多 駿 答弁 2023年2月3日
質問: …してはどのような基準によるべきと考えているか。 十八 一連の支援の中で、休眠預金等活用法における指定活用団体である一般財団法人日本民間公益活動連携機構(JANPIA)から分配団体として指定されている公益財団法人パブリック…
答弁: …ターのアパート建設資金」の「助成」について、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第二十二条第四項の規定に基づき、資金分配団体は民間公益活動を行う団体に対する必要か…
提出 2022年6月1日 緒方 林太郎(有志の会) 答弁 2022年6月10日
衆議院 第208回 第77号お答えすることは困難 ×15
質問: 一 平成二十七年一月二十七日の閣議決定「内閣官房及び内閣府の業務の見直しについて」3.(3)において、以下のような記述がある。 「今後、内閣官房及び内閣府への業務の追加は、その必要性を十分勘案した上で判断するとともに、新…
答弁: …他の当該事業に関する事務(他省の所掌に属するものを除く。) �A有 �@休眠預金等(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第二条第六項に規定するものをいう。)に係る…
提出 2012年3月28日 丹羽 秀樹(自由民主党・無所属の会) 答弁 2012年4月6日
衆議院 第180回 第157号
質問: 金融機関の口座に預けられたまま十年以上取引がない休眠預金の活用に関連して、以下三項目にわたり質問する。 一 ゆうちょ銀行における休眠口座の実態について、総務省の見解を伺う。 二 農協における休眠口座の実態について、農林水…
答弁: …金であり、同日から十年を経過していない現時点において、同行には、いわゆる休眠預金は存在しないものと承知している。 なお、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下「整備法」という…
提出 2012年3月12日 田中 康夫(国民新党・新党日本) 答弁 2012年3月21日
衆議院 第180回 第133号承知していない ×3
質問: …久・内閣府特命担当大臣も二月一七日、二月二八日両日の予算委員会で、「この休眠預金というのは、言ってみれば余り活用されていない、そういう資金のひとつだ」、「成長ファイナンス推進会議のもとに大臣政務官級の実行会議を設置して、…
答弁: …(現一般社団法人全国銀行協会。以下「全銀協」という。)において、いわゆる休眠預金に係る預金者に対する通知及び利益金処理等の取扱基準(以下「取扱基準」という。)が定められ、その旨、大蔵省(当時)に報告があったと承知している…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「休眠預金」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「休眠預金に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2009年11月19日 松下 新平 答弁 2009年12月1日
参議院 第173回 第48号
「私有財産を扱う休眠預金活用事業に対する国民の理解に関する質…」ほか1件に近い
提出 2007年10月4日 高井 美穂(民主党・無所属クラブ) 答弁 2007年10月16日
衆議院 第168回 第80号
「休眠預金等活用法の仕組みの見直しに関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2009年1月27日 大久保 勉 答弁 2009年2月6日
参議院 第171回 第15号お答えすることは困難 ×1
「若年被害女性等支援・困難女性支援に関する質問主意書」に近い
提出 2023年2月8日 ガーシー 答弁 2023年2月17日
「若年被害女性等支援・困難女性支援に関する質問主意書」に近い
提出 2023年2月24日 ガーシー 答弁 2023年3月7日
参議院 第211回 第28号趣旨が明らかではない ×3
「若年被害女性等支援・困難女性支援に関する質問主意書」に近い
提出 2023年2月14日 ガーシー 答弁 2023年2月24日
参議院 第211回 第15号
「若年被害女性等支援・困難女性支援に関する質問主意書」に近い
提出 2025年6月19日 福島 みずほ 答弁 2025年7月1日
「特定非営利活動法人グッド・エイジング・エールズと一般社団法…」に近い
提出 2024年10月4日 浜田 聡 答弁 2024年10月18日
参議院 第214回 第15号趣旨が明らかではない ×1
「若年被害女性等支援・困難女性支援に関する質問主意書」に近い
提出 2023年4月4日 浜田 聡 答弁 2023年4月14日
参議院 第211回 第49号趣旨が明らかではない ×3

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。