「会社更生法 運用」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
1965年4月19日〜2024年12月17日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 浜田 聡、渡辺武三、加藤進)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
二 下請中小企業債権者の保護については、会社更生法第二百二十九条但書の規定により、更生計画において小口債権について有利な定めをすることができることとなつているが、政府としては、この規定の運用により、中小企業者の小口債権を有利に取り扱うことが可能と考えているので、更生計画の決定にあたつて関連中小企業者保護の見地から事前に通商産業省の意見を求めることを希望する旨の意見を裁判所に述べてあり、今後ともこの線に沿つて中小債権者の保護に意を用いたいと考える。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和六年十一月二十二日閣議決定)には、以下のとおり記載されており、半導体メーカーであるラピダス社への支援(以下「ラピダス社への公的支援」という。)が念頭に置かれてい…
答弁: …どによる事業環境の悪化を乗り越えられず、御指摘のとおり平成二十四年三月に会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)による更生手続の開始決定を受けたと承知している。しかし、御指摘の「エルピーダ・メモリ」は、Micron Te…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和六年十一月二十二日閣議決定)には、以下のとおり記載されており、半導体メーカーであるラピダス社への支援(以下「ラピダス社への公的支援」という。)が念頭に置かれてい…
答弁: …どによる事業環境の悪化を乗り越えられず、御指摘のとおり平成二十四年三月に会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)による更生手続の開始決定を受けたと承知している。しかし、御指摘の「エルピーダ・メモリ」は、Micron Te…
質問: 衆議院議長 保利 茂 殿 会社更生法の運用等に関する質問主意書 会社更生法(以下「法」という。)の運用いかんは、単に更生会社の債権者、株主、その他の利害関係人に多大の影響を及ぼすばかりでなく、同業他社の経営や、ひいては当…
答弁: …評定の基準については、従来、種々見解の対立があつたところ、昭和四十二年の会社更生法の改正において、前記のような考慮の下に、第百二十四条の二及び第百七十七条第二項が追加され、財産の評定については、会社の事業を継続するものと…
質問: …る。 富士製鉄をはじめ、神戸、三菱など大銀行、三井物産など大口債権者は「会社更生法」申請直前まで担保設定に狂奔し、三井物産などは未確定の債権まで担保を押え、自己の権利を確保した上で計画的に倒産させた。そして労働者、中小企…
答弁: …弁済が図られるよう努力したい。 二 下請中小企業債権者の保護については、会社更生法第二百二十九条但書の規定により、更生計画において小口債権について有利な定めをすることができることとなつているが、政府としては、この規定の運…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「会社更生法 運用」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「山陽特殊製鋼の倒産等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「会社更生法の運用等に関する質問主意書」に近い
「ラピダス社への大規模な公的支援の妥当性等に関する質問主意書」に近い
「山陽特殊製鋼の倒産等に関する質問主意書」に近い
「山陽特殊製鋼の倒産等に関する質問主意書」に近い
「ラピダス社への大規模な公的支援の妥当性等に関する質問主意書」に近い
「ラピダス社への大規模な公的支援の妥当性等に関する質問主意書」に近い
「山陽特殊製鋼の倒産等に関する質問主意書」に近い
「山陽特殊製鋼の倒産等に関する質問主意書」に近い
「会社更生法の運用等に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。