Kurage 質問主意書アシスト

「保安隊演習地」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1953年6月3日〜1954年5月21日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 成瀬 幡治、島上善五郎)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1954年5月21日 成瀬 幡治 答弁 1954年5月28日
参議院 第19回 第12号
質問: 一、保安隊の演習場として計画中の所は、愛媛県温泉郡小野村、長野県有明村、東京都駒沢、岩手県一本木村、青森県新城村、岡山県横井村が問題になつているが、これらの接収予定面積はどの位か。 二、右以外に保安隊演習場として新設又は…
答弁: 一 (1) 愛媛県温泉郡小野村北吉井村 約三〇万坪 (2) 長野県安曇郡有明村 約四〇万坪 (3) 岡山県御津郡横井村(半田山周辺) 約三〇万坪 なお 1 岩手県岩手郡滝沢村一本木原は旧陸軍演習場であつた地区であり、保安…
提出 1953年6月3日 島上善五郎 答弁 1953年6月9日
衆議院 第16回 第6号
質問: 衆議院議長 堤 康次※(注) 殿 駐留軍及び保安隊演習地接収に関する質問主意書 五月二十九日参議院本会議において、岡田宗司議員の内灘及び浅間山ろく等演習地に関する緊急質問に対して国務大臣内田信也氏は、「米軍が陸上演習場と…
答弁: 一 駐留軍の施設として提供された所の情況 イ 使用目的 ロ 場 所 右(イ)(ロ)については昭和二十七年七月二十六日付「官報」にて公表された「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定第二条に依り在日…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「保安隊演習地」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「駐留軍及び保安隊演習地接収に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1953年6月2日 成瀬 幡治 答弁 1953年6月12日
参議院 第16回 第1号
「駐留軍及び保安隊演習地接収に関する質問主意書」に近い
提出 1953年6月4日 岡良一 答弁 1953年6月12日
衆議院 第16回 第7号
「駐留軍及び保安隊演習地接収に関する質問主意書」に近い
提出 1953年7月22日 喜多壮一郎 答弁 1953年7月31日
衆議院 第16回 第36号
「駐留軍及び保安隊演習地接収に関する質問主意書」に近い
提出 1954年5月1日 勝間田清一 答弁 1954年5月7日
衆議院 第19回 第17号
「駐留軍及び保安隊演習地接収に関する質問主意書」に近い
提出 1953年7月28日 勝間田清一 答弁 1953年8月4日
衆議院 第16回 第41号
「駐留軍及び保安隊演習地接収に関する質問主意書」に近い
提出 1953年12月1日 淡谷悠蔵 答弁 1953年12月8日
衆議院 第18回 第1号
「駐留軍及び保安隊演習地接収に関する質問主意書」に近い
提出 1954年2月23日 中村高一 答弁 1954年3月2日
衆議院 第19回 第9号検討してまいりたい ×1
「保安隊演習地に関する質問主意書」に近い
提出 1952年10月24日 青山 正一 答弁 1952年10月31日
参議院 第15回 第1号
「保安隊演習地に関する質問主意書」に近い
提出 2024年5月17日 屋良 朝博(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年5月28日
「保安隊演習地に関する質問主意書」に近い
提出 1955年7月25日 田中武夫 答弁 1955年7月30日
衆議院 第22回 第29号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。