「保育士 登録取消制度」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2018年3月7日〜2021年12月21日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 牧山 ひろえ)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、検討してまいりたい 1、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
厚生労働省としては、御指摘の「登録取消制度の実効性を確保」するため、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)等において、都道府県知事が、関係地方公共団体の長等に書類の提示等を求める方法により、保育士が禁錮以上の刑に処せられたこと等を確認することを規定する予定としている。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: わいせつ行為により登録を取り消された保育士について、厚生労働省は二〇二一年十一月四日の「地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会」で、再登録を厳格化する対応案を示した。取消し後、二年たてば再登録できる仕組みを改…
答弁: 一について 刑が確定した保育士の情報について厚生労働省が法務省から提供を受けることについては、引き続き両省において検討しているところである。 二について お尋ねの「保育士が禁錮以上の刑に処せられたことを都道府県知事が確実…
質問: …二月に神奈川県平塚市の認可外保育施設で乳児が死亡した事件で逮捕された男性保育士には、幼児に対する強制猥褻罪で実刑判決を受けて服役していた過去があった。 児童福祉法は、保育士が禁錮以上の刑に処せられた場合、都道府県知事は欠…
答弁: …(平成十五年法律第五十七号)第二条第三項に規定する要配慮個人情報であり、保育士の犯罪の経歴に関する情報が一律に全都道府県知事に通知されることは、個人情報保護等の観点から問題があると考えている。 厚生労働省としては、御指摘…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: わいせつ行為により登録を取り消された保育士について、厚生労働省は二〇二一年十一月四日の「地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会」で、再登録を厳格化する対応案を示した。取消し後、二年たてば再登録できる仕組みを改…
答弁: 一について 刑が確定した保育士の情報について厚生労働省が法務省から提供を受けることについては、引き続き両省において検討しているところである。 二について お尋ねの「保育士が禁錮以上の刑に処せられたことを都道府県知事が確実…
質問: …二月に神奈川県平塚市の認可外保育施設で乳児が死亡した事件で逮捕された男性保育士には、幼児に対する強制猥褻罪で実刑判決を受けて服役していた過去があった。 児童福祉法は、保育士が禁錮以上の刑に処せられた場合、都道府県知事は欠…
答弁: …(平成十五年法律第五十七号)第二条第三項に規定する要配慮個人情報であり、保育士の犯罪の経歴に関する情報が一律に全都道府県知事に通知されることは、個人情報保護等の観点から問題があると考えている。 厚生労働省としては、御指摘…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「保育士 登録取消制度」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「わいせつ保育士の再登録を厳格化する方針に実効性を持たせるこ…」ほか1件に近い
「保育士の登録取消制度の実効性確保策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「わいせつ保育士の再登録を厳格化する方針に実効性を持たせるこ…」ほか1件に近い
「わいせつ保育士の再登録を厳格化する方針に実効性を持たせるこ…」に近い
「わいせつ保育士の再登録を厳格化する方針に実効性を持たせるこ…」に近い
「保育士の登録取消制度の実効性確保策に関する質問主意書」に近い
「保育士の登録取消制度の実効性確保策に関する質問主意書」に近い
「保育士の登録取消制度の実効性確保策に関する質問主意書」に近い
「わいせつ保育士の再登録を厳格化する方針に実効性を持たせるこ…」に近い
「わいせつ保育士の再登録を厳格化する方針に実効性を持たせるこ…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。