Kurage 質問主意書アシスト

「健康食品 定義」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
4件
1981年2月25日〜2013年5月15日
答弁書あり
4件
提出者 4人(多い順: 浅尾 慶一郎、前田 雄吉、福本 潤一)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 3、検討してまいりたい 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

食品については、食品衛生法第二条第一項において医薬品等を除くすべての飲食物をいう旨の定義があり、いわゆる健康食品のうちこの定義に該当するものについては、有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあることが疫学的調査その他の科学的調査により客観的に認められる場合には、同法第四条第二号の規定によりその販売、販売の用に供するための製造、輸入等が禁止される。
医薬品については、薬事法第二条第一項において、日本薬局方に収められている物、人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物(医薬部外品を除く。)及び人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物(医薬部外品を除く。)をいう旨の定義があり、また、医薬部外品については、同条第二項において、吐き気その他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止等を目的とし、かつ人体に対する作用が緩和な物及びこれらに準ずる物で厚生労働大臣の指定する物をいう旨の定義がある。いわゆる健康食品のうち、医薬品等としての効能効果を標ぼうしたり、専ら医薬品として使用される成分を含有したりしていることから医薬品等に該当すると判断されるものであって、同法第十二条に基づく製造業の許可を受けずに製造されたもの又は同法第二十二条の規定による輸入販売業の許可を受けずに輸入されたもの(以下「無許可医薬品等」という。)については、同法第五十五条又は第六十条の規定により、その販売、陳列等が禁止される。
薬事法第二条に規定する医薬品及び医薬部外品を除きすべての飲食物は食品衛生法第二条の規定により食品と定義されており、一般に健康食品、自然食品等と称されている物の定義等を明確にすることは困難である。

2. 答えていない型が返った質問(3件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2013年5月15日 浅尾 慶一郎(みんなの党) 答弁 2013年5月24日
衆議院 第183回 第73号お答えすることは困難 ×6
質問: …、�A服用履歴、アレルギー・副作用歴、�B妊婦・授乳婦の別、�C併用薬・健康食品、�D服用薬の効果や副作用、�E症状の基本情報、�F症状の性質、状態等のうち、専門家が目視でのみ確認できるもの、�G症状の性質、状態等のうち…
答弁: 一について 医薬品のインターネット販売(薬局開設者(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第七条第一項に規定する薬局開設者をいう。)又は店舗販売業者(同法第二十七条に規定する店舗販売業者をいう。以下同じ。)が行う薬局又は…
提出 2002年7月29日 福本 潤一 答弁 2002年8月27日
質問: …イエット食品による重症肝障害の件も含めて、中国医学、漢方薬、アガリスク等健康食品などに関する正確な知識や最新の情報を再検討し、研究し、確認する必要がある。その効果、毒性、副作用、使用方法等を明らかにし、国民の健康を守るた…
答弁: 一について 1 いわゆる健康食品については、基本的には食品として食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)が適用されるが、医薬品若しくは医薬部外品(以下「医薬品等」という。)として薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)…
提出 1981年2月25日 鶴岡 洋 答弁 1981年3月13日
参議院 第94回 第8号お答えすることは困難 ×1
質問: 健康食品の定義、範囲、分類、安全性等に関する質問主意書 健康食品が静かなブームをよんでいる。一方で健康食品をめぐつてさまざまな問題が起こつており、たとえば、高価な品物をより高く売りつける販売方法の問題、さらに下痢や発しん…
答弁: …すべての飲食物は食品衛生法第二条の規定により食品と定義されており、一般に健康食品、自然食品等と称されている物の定義等を明確にすることは困難である。 なお、食品のうちには特定の栄養成分の補給ができるもの又は乳児用、病者用等…

3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)

提出 2013年5月15日 浅尾 慶一郎(みんなの党) 答弁 2013年5月24日
衆議院 第183回 第73号お答えすることは困難 ×6
質問: …、�A服用履歴、アレルギー・副作用歴、�B妊婦・授乳婦の別、�C併用薬・健康食品、�D服用薬の効果や副作用、�E症状の基本情報、�F症状の性質、状態等のうち、専門家が目視でのみ確認できるもの、�G症状の性質、状態等のうち…
答弁: 一について 医薬品のインターネット販売(薬局開設者(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第七条第一項に規定する薬局開設者をいう。)又は店舗販売業者(同法第二十七条に規定する店舗販売業者をいう。以下同じ。)が行う薬局又は…
提出 2007年11月21日 前田 雄吉(民主党・無所属クラブ) 答弁 2007年11月30日
衆議院 第168回 第252号
質問: 一 健康食品を包括的に取り扱う法制度がないことについて 健康食品を包括的に取り扱う法律や制度は、米国、EU、韓国、中国などでは既に施行され運用されており、またASEAN諸国(一〇カ国程度)でも、健康食品に関する法制度の整…
答弁: …るところであり、厚生労働省としては、同法の適切な運用により、国民が適切に健康食品を選択できるよう努めてまいりたい。 二について 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)上、事業者が食品の輸入及び販売等を行うに当たって…
提出 2002年7月29日 福本 潤一 答弁 2002年8月27日
質問: …イエット食品による重症肝障害の件も含めて、中国医学、漢方薬、アガリスク等健康食品などに関する正確な知識や最新の情報を再検討し、研究し、確認する必要がある。その効果、毒性、副作用、使用方法等を明らかにし、国民の健康を守るた…
答弁: 一について 1 いわゆる健康食品については、基本的には食品として食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)が適用されるが、医薬品若しくは医薬部外品(以下「医薬品等」という。)として薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)…
提出 1981年2月25日 鶴岡 洋 答弁 1981年3月13日
参議院 第94回 第8号お答えすることは困難 ×1
質問: 健康食品の定義、範囲、分類、安全性等に関する質問主意書 健康食品が静かなブームをよんでいる。一方で健康食品をめぐつてさまざまな問題が起こつており、たとえば、高価な品物をより高く売りつける販売方法の問題、さらに下痢や発しん…
答弁: …すべての飲食物は食品衛生法第二条の規定により食品と定義されており、一般に健康食品、自然食品等と称されている物の定義等を明確にすることは困難である。 なお、食品のうちには特定の栄養成分の補給ができるもの又は乳児用、病者用等…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「健康食品 定義」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「健康食品に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2008年1月7日 前田 雄吉(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年1月15日
衆議院 第168回 第376号承知していない ×1
「健康食品の定義、範囲、分類、安全性等に関する質問」ほか1件に近い
提出 2002年7月26日 長妻 昭(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年8月27日
衆議院 第154回 第160号
「健康食品に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2015年4月30日 藤末 健三 答弁 2015年5月12日
参議院 第189回 第124号
「健康食品の定義、範囲、分類、安全性等に関する質問」ほか1件に近い
提出 2015年3月3日 藤末 健三 答弁 2015年3月13日
参議院 第189回 第58号
「医薬品のインターネット販売に関する質問主意書」に近い
提出 2008年11月13日 前原 誠司(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年11月21日
「医薬品のインターネット販売に関する質問主意書」に近い
提出 2013年5月22日 蓮舫 答弁 2013年5月31日
参議院 第183回 第105号お答えすることは困難 ×5
「医薬品のインターネット販売に関する質問主意書」に近い
提出 2013年4月23日 又市 征治 答弁 2013年5月7日
「医薬品のインターネット販売に関する質問主意書」に近い
提出 2013年2月13日 又市 征治 答弁 2013年2月22日
「医薬品のインターネット販売に関する質問主意書」に近い
提出 2014年1月29日 田沼 隆志(日本維新の会) 答弁 2014年2月7日
衆議院 第186回 第12号
「医薬品のインターネット販売に関する質問主意書」に近い
提出 2010年6月11日 川田 龍平 答弁 2010年6月22日
参議院 第174回 第95号お答えすることは困難 ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。