「傷病手当金 老齢年金」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2019年11月11日〜2019年11月26日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 西村 智奈美)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 2、承知していない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「支分権の存在が「支給を受けることができるとき」になることについての根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百八条第五項において、「年金たる給付・・・の支給を受けることができるとき」は、退職後の傷病手当金と老齢年金の併給調整を行うこととされているところ、政府としては、前回答弁書三についてでお答えしたとおり、老齢年金の支給を受けることができるときとは、老齢年金の支給を支払期日ごとに受けることができる権利(以下「支分権」という。)の存在が確定しているときであると考えていることから、「質問の回答になっていない」との御指摘は当たらず、同条第六項に基づく全国健康保険協会と日本年金機構との間の照会事務に係る運用についても変更する必要はないと考えている。
前回答弁書四についてでお答えしたとおり、傷病手当金は、被保険者が疾病又は負傷のため労務不能となり一時的に収入の喪失等を来した場合に、これをある程度補塡し、生活保障を行うことを目的とするものであり、政府としては、退職後に所得保障という共通の目的を持つ老齢年金の給付を重複して受けている場合には、併給調整を行う必要があると考えていることから、御指摘のように「「保険事故が異なる」にもかかわらず「所得補償を目的」としているとの理由で調整するのは不適当」とは考えていない。
なお、御指摘の�@については、例えば、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十八条第一項の規定に基づく申出をした者に対する老齢年金の支給については、同法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあった日の属する月の翌月から始めることとされており、すなわち、当該月前の期間に係る老齢年金の支分権は存在しないことが確定し、当該月以降の期間に係る老齢年金の支分権の存在が確定することから、前回答弁書における「退職後の傷病手当金の受給期間中」に係る老齢年金の支分権は存在しないことが確定しているため、御指摘の「併給調整の理由」を考慮するまでもなく、併給調整の問題が生じないものである。また、御指摘の�Aについては、所得保障の観点からは、在職中の傷病手当金についても老齢年金との併給調整を行うことも考えられるが、在職中については、労働力の早期回復により一層資する等の観点から、老齢年金との併給調整を行わないこととされているものである。このため、退職後の傷病手当金と老齢年金の併給調整を行っていることと矛盾するものではないと考えている。
さらに、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十号)においては、医療保険制度の安定的運営を図るため、健康保険法等について所要の改正が行われたが、その一つとして、退職後に継続して傷病手当金の支給を受けることができる者について、老齢年金等により一定の所得が保障される場合においては、社会保障制度による給付が重複していることから、健康保険法において、退職後の傷病手当金と老齢年金の併給調整に係る規定が設けられたものである。
御指摘の「法的根拠がない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、年金事務所においては、「業務処理要領」(平成二十九年日本年金機構要領第百九十七号)に基づき、遺族年金の裁定請求の際に、死亡した老齢年金の受給権者が裁定請求をしていない場合には、請求漏れが生じないよう、裁定請求を行う者に対し、遺族年金と併せて老齢年金を未支給の年金として請求することが可能であることを説明しているところであり、「遺族年金の裁定請求者の意思を確認しないまま、機械的にセットで行っている」との御指摘は当たらない。また、御指摘の「不利益」の意味するところが必ずしも明らかではないが、年金事務所においては、遺族年金の裁定請求を行う者から、御指摘の「老齢年金裁定請求及び未支給年金の請求を行うことにより税金や社会保険料の負担が増えることや傷病手当金との調整がされる」か否かについて相談を受けた場合についても、適切に対応しているものと承知している。
なお、お尋ねの「平成十二年の改正以降の�@傷病手当金と老齢年金の調整を行った件数と金額および、�Aそのうち傷病手当金と未支給年金との調整を行った件数と金額」については、把握していないが、各保険者に対する調査を行うことは、当該保険者に多大な負担を課するものであること等から、お尋ねのような調査を行うことは考えていない。
傷病手当金は、被保険者が疾病又は負傷のため労務不能となり一時的に収入の喪失等を来した場合に、これをある程度補塡し、生活保障を行うことを目的とするものであり、他の社会保障制度において生活保障を行うことが担保されている場合には、これを補塡する必要がないという趣旨から、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百八条第五項において、「国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付・・・の支給を受けることができるときは・・・支給しない」こととされており、老齢年金の支給を受けることができるか否かについては、老齢年金の支給を支払期日ごとに受ける権利(以下「支分権」という。)の存在が確定しているか否かにより判断することとしているところ、この支分権については、老齢年金の給付を受ける基本的権利(以下「基本権」という。)に基づき、自動的に発生するものであり、基本権については、例えば、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十六条の規定に基づき厚生労働大臣によって裁定が行われることにより確定するものであるため、「「支給を受けることができるとき」=「老齢年金が裁定されている」とする解釈は誤り」であるとの御指摘は当たらない。このため、健康保険法第百八条第六項に基づく全国健康保険協会と日本年金機構との間の照会事務に係る運用についても変更する必要はないと考えている。
傷病手当金は、三についてで述べたとおり、被保険者が疾病又は負傷のため労務不能となり一時的に収入の喪失等を来した場合に、これをある程度補塡し、生活保障を行うことを目的とするものであり、また、老齢年金は、高齢期における稼得能力の喪失・減退を補塡することを目的とするものである。このように、傷病手当金と老齢年金は、所得保障という共通の目的を持つものであることから、退職後にこれらの給付を重複して受けている場合には、併給調整を行う必要があると考えており、お尋ねの点について見直すことは考えていない。
なお、御指摘の�@については、例えば、国民年金法第二十八条第一項の規定に基づく申出をした者に対する老齢年金の支給は、同法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあった日の属する月の翌月から始めることとされており、御指摘の「退職後の傷病手当金の受給期間中」に係る支分権は消滅しているため、傷病手当金との併給調整の問題が生じないものである。また、御指摘の�Aについては、傷病手当金が、生活水準を維持するための所得保障を行い、かつ、労働力の早期回復により一層資する観点から、在職中の傷病手当金と老齢年金の併給調整を行わないこととされているものである。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 令和元年十一月十一日提出の質問第七一号「傷病手当金と老齢年金との調整に関する質問主意書」に対する令和元年十一月二十二日付けの答弁書について質問する。 一について 答弁書では、年金事務所の窓口において適切に対応しているとし…
答弁: …おいて、「年金たる給付・・・の支給を受けることができるとき」は、退職後の傷病手当金と老齢年金の併給調整を行うこととされているところ、政府としては、前回答弁書三についてでお答えしたとおり、老齢年金の支給を受けることができる…
質問: 傷病手当金と老齢年金との調整について、全国健康保険協会が、老齢年金を受給していないにもかかわらず、傷病手当金の返納を求めた事案に端を発して、年金行政、健康保険行政における窓口の対応および、健康保険法の傷病手当金と老齢年金…
答弁: …及び未支給年金の請求を行うことにより税金や社会保険料の負担が増えることや傷病手当金との調整がされる」か否かについて相談を受けた場合についても、適切に対応しているものと承知している。 二について 御指摘の「不利益な負担」及…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 令和元年十一月十一日提出の質問第七一号「傷病手当金と老齢年金との調整に関する質問主意書」に対する令和元年十一月二十二日付けの答弁書について質問する。 一について 答弁書では、年金事務所の窓口において適切に対応しているとし…
答弁: …おいて、「年金たる給付・・・の支給を受けることができるとき」は、退職後の傷病手当金と老齢年金の併給調整を行うこととされているところ、政府としては、前回答弁書三についてでお答えしたとおり、老齢年金の支給を受けることができる…
質問: 傷病手当金と老齢年金との調整について、全国健康保険協会が、老齢年金を受給していないにもかかわらず、傷病手当金の返納を求めた事案に端を発して、年金行政、健康保険行政における窓口の対応および、健康保険法の傷病手当金と老齢年金…
答弁: …及び未支給年金の請求を行うことにより税金や社会保険料の負担が増えることや傷病手当金との調整がされる」か否かについて相談を受けた場合についても、適切に対応しているものと承知している。 二について 御指摘の「不利益な負担」及…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「傷病手当金 老齢年金」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「傷病手当金と老齢年金との調整に関する質問主意書」ほか1件に近い
「傷病手当金と老齢年金との調整に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「傷病手当金と老齢年金との調整に関する再質問主意書」に近い
「傷病手当金と老齢年金との調整に関する再質問主意書」に近い
「傷病手当金と老齢年金との調整に関する再質問主意書」に近い
「傷病手当金と老齢年金との調整に関する質問主意書」に近い
「傷病手当金と老齢年金との調整に関する再質問主意書」に近い
「傷病手当金と老齢年金との調整に関する質問主意書」に近い
「傷病手当金と老齢年金との調整に関する質問主意書」に近い
「傷病手当金と老齢年金との調整に関する再質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。