「児童扶養手当 現況届」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2017年2月21日〜2020年2月4日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 牧山 ひろえ、田村 智子、西村 智奈美)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 2、個別の事案 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
さらに、政府としては、ひとり親家庭に対して適切な支援メニューをワンストップで提供する体制の整備を推進するため、「ひとり親家庭への総合的な支援のための相談窓口の強化事業の実施について」(平成二十六年三月三十一日付け雇児発○三三一第五号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、福祉事務所等の相談窓口に就業支援を担う就業支援専門員を配置した場合や、毎年八月の児童扶養手当の現況届の提出の時期等にひとり親家庭の親が抱える様々な課題に対応できる集中相談体制を整備した場合には、その費用の一部を補助する等、都道府県等に対して必要な支援を行っているところであり、引き続き、「子供の貧困対策に関する大綱」(令和元年十一月二十九日閣議決定。以下「大綱」という。)を踏まえ、これらの取組を推進してまいりたい。
お尋ねについては、「平成三十年度児童扶養手当事務処理マニュアル」(平成三十年八月十五日付け厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課母子家庭等自立支援室扶養手当係事務連絡別添。以下「マニュアル」という。)において、認定請求時の主な確認書類及び現況届時の主な申立書として、民生委員の証明等を求めるとともに、疑いのある事案については、市等の職員、民生委員等が協力して実態調査や現地調査を実施することとしており、今後のマニュアルの見直しに当たっても、当該趣旨について引き続き適切に周知してまいりたい。また、民生委員は、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第十四条第一項第五号の規定に基づき、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所その他の関係行政機関の業務に協力することとされ、民生委員法第十五条において、その職務を遂行するに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならないこととされており、児童扶養手当の受給資格の認定に係る事務等に協力する場合においても、関係法令の規定に基づき、プライバシーに配慮しつつ、適切に対応されるべきものと考えている。
御指摘の「全部支給停止者に限るとはいえ、これまで対面によることとされていた現況届が郵送でできるようにする」ことについては、現時点では決定していないため、お尋ねの「その背景と理由、期待できる効果」についてお答えすることは困難であるが、児童扶養手当の現況届の提出について特段の事情がない限り対面による手続を行うことの徹底を都道府県等に対して要請している「児童扶養手当の現況届等について」(平成二十八年六月十六日付け雇児福発〇六一六第一号厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長通知)については、「児童扶養手当の現況届の提出の見直し(あっせん)」(平成二十九年二月十日付け総評相第八号総務省行政評価局長通知)の�@において、「�@)面談が法令で義務付けられた手続ではないことから、受給者の過度な負担とならないよう、ひとり親家庭の現状を踏まえた十分な配慮を求める内容とすべきこと、�A)受給者が面談のために仕事を休むことの負担等を考慮すべきであり、特に全部支給停止者は不正受給の問題は生ずることがなく、ひとり親家庭への支援に関する相談が必ずしも必要であるとはいえないことを踏まえて、見直しを行う」よう、総務省が厚生労働省に対してあっせんを行っている。
お尋ねの「現況届を対面によって提出しなければならない理由」については、支援を必要とするひとり親を行政の相談窓口に確実につなげ、その相談窓口において、ひとり親の個々の状況に応じたきめ細かな支援を行う必要があるとともに、児童扶養手当の適正な受給を確保するため、都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)を管理する町村(児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三十三条第一項の規定により手当の支給に関する事務を行うこととされた町村長が統括する町村を含む。)の担当者が、児童扶養手当を受給するひとり親(全部支給停止者を含む。)に対してその現況について対面による聞き取りを実施し、当該ひとり親が児童扶養手当の支給要件を満たしているか等の確認をする必要があるためである。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 児童扶養手当受給者(以下「受給者」という。)に対し、定期的な異性宅への訪問(受給者の自宅への異性の訪問)及びその頻度を尋ねる、受給者や交際相手の妊娠の有無等を尋ねる、妊娠した場合は速やかに市役所に報告をすることの誓約を求…
答弁: …、四のお尋ねについては個別の事案に応じて判断されるものと考えているが、「児童扶養手当の事務運営における調査の適正な実施について」(令和元年九月三十日付け子家発〇九三〇第二号厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長通知)による、…
質問: …の意見を反映させるために総務大臣が開催する懇談会)の検討結果を踏まえ、「児童扶養手当の現況届の提出の見直し」を厚生労働省に対してあっせんし、その結果、児童扶養手当の現況届は、全部支給停止者に限り郵送提出できることとなった…
答弁: …「その背景と理由、期待できる効果」についてお答えすることは困難であるが、児童扶養手当の現況届の提出について特段の事情がない限り対面による手続を行うことの徹底を都道府県等に対して要請している「児童扶養手当の現況届等について…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 昨年度に改訂された、子どもの貧困対策に関する大綱において、「指標の改善に向けた重点施策」のうち、「2.生活の安定に資するための支援」として、「妊娠・出産期からの切れ目ない支援、困難を抱えた女性への支援」が挙げられており、…
答弁: …所等の相談窓口に就業支援を担う就業支援専門員を配置した場合や、毎年八月の児童扶養手当の現況届の提出の時期等にひとり親家庭の親が抱える様々な課題に対応できる集中相談体制を整備した場合には、その費用の一部を補助する等、都道府…
質問: 児童扶養手当受給者(以下「受給者」という。)に対し、定期的な異性宅への訪問(受給者の自宅への異性の訪問)及びその頻度を尋ねる、受給者や交際相手の妊娠の有無等を尋ねる、妊娠した場合は速やかに市役所に報告をすることの誓約を求…
答弁: …、四のお尋ねについては個別の事案に応じて判断されるものと考えているが、「児童扶養手当の事務運営における調査の適正な実施について」(令和元年九月三十日付け子家発〇九三〇第二号厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長通知)による、…
質問: …の意見を反映させるために総務大臣が開催する懇談会)の検討結果を踏まえ、「児童扶養手当の現況届の提出の見直し」を厚生労働省に対してあっせんし、その結果、児童扶養手当の現況届は、全部支給停止者に限り郵送提出できることとなった…
答弁: …「その背景と理由、期待できる効果」についてお答えすることは困難であるが、児童扶養手当の現況届の提出について特段の事情がない限り対面による手続を行うことの徹底を都道府県等に対して要請している「児童扶養手当の現況届等について…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「児童扶養手当 現況届」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「児童扶養手当受給者のプライバシーに過度に踏み込んだ調査など…」ほか1件に近い
「子どもの貧困対策のうち、「生活の安定に資するための支援」に…」に近い
「子どもの貧困対策のうち、「生活の安定に資するための支援」に…」に近い
「子どもの貧困対策のうち、「生活の安定に資するための支援」に…」に近い
「子どもの貧困対策のうち、「生活の安定に資するための支援」に…」に近い
「子どもの貧困対策のうち、「生活の安定に資するための支援」に…」に近い
「児童扶養手当の現況届の提出の見直しに関する質問主意書」に近い
「子どもの貧困対策のうち、「生活の安定に資するための支援」に…」に近い
「子どもの貧困対策のうち、「生活の安定に資するための支援」に…」に近い
「児童扶養手当受給者のプライバシーに過度に踏み込んだ調査など…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。