「児童虐待防止法 運用」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
6件
2001年6月28日〜2016年11月29日
答弁書あり
6件
提出者 5人(多い順: 秋葉 賢也、山本 太郎、川田 龍平)
答えていない型が出た答弁
5件
検討してまいりたい 3、お答えすることは困難 2、承知していない 2、趣旨が明らかではない 1、仮定の質問 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
児童虐待防止法においては、親権者等による親権の適切な行使及び親権の喪失の制度の適切な運用が図られるよう、所要の規定が整備され、また、保護者から虐待を受けたこと等により、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十八条の規定による同法第二十七条第一項第三号の児童養護施設等への入所措置が採られた場合には、児童相談所長又は同号に規定する施設の長は、当該保護者について児童との面会又は通信を制限することができる旨が規定されたところである。御指摘の強引な児童の引取りについても、政府としては、これらの規定等の適切な運用で対応することが肝要であると考えている。お尋ねの「親権の一時停止」の制度の創設については、こうした規定の運用状況等を踏まえつつ、慎重に対処すべき問題と考える。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …育法第十一条で禁止されている。また、児童虐待の防止等に関する法律(以下「児童虐待防止法」という。)第三条には「何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。」とある。 そこで、以下体罰や懲戒の定義を確認するとともに、体罰等の…
答弁: …るところ、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号。以下「児童虐待防止法」という。)第二条に規定する児童虐待は、子の利益のため子の監護及び教育に必要な範囲内で行われる行為ではないため、民法第八百二十二条の規…
質問: …際の除外事項はどのように検証されたのか、具体的に明らかにされたい。 3 児童虐待防止法は第二条で「「児童虐待」とは保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児…
答弁: …1について 児童からの臓器提供については、「「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)」(平成九年十月八日付け健医発第一三二九号厚生省保健医療局長通知別紙。以下「ガイドライン」という。)により、臓器提供…
質問: …報を三回も受けていながら、立入調査を行わなかった。 平成二十年四月の改正児童虐待防止法の施行により、新たに臨検等の制度が導入され、立入調査の権限が強化されたにも関わらず、今回のような事件が発生した。また、臨検による強制立…
答弁: 一について お尋ねの三件の事案の概要については、厚生労働省ホームページに平成二十一年七月十四日付けで掲載した「児童相談所における児童虐待相談対応件数及び子ども虐待による死亡事例等の検証結果等の第五次報告について」及び平成…
質問: 児童虐待防止法は平成一九年に改正され、児童の安全確認等の立入調査等に関する都道府県等の権限が強化された。また平成二〇年の児童福祉法改正により、生後四ヶ月までの新生児がいる全家庭を訪問する「乳児家庭全戸訪問事業」と、健診未…
答弁: 一の1及び2について 御指摘の臨検・捜索の制度は、平成十九年の児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十三号)により創設されたものであるが、その際の国会審議において、臨検・捜索は…
質問: 平成十九年の児童虐待防止法の改正により、児童の安全確認等の立入調査に関する都道府県等の権限が強化され、平成二十年四月より施行されている。全国の児童相談所における児童虐待相談の対応件数も、児童虐待防止法施行前の平成十一年度…
答弁: 一の1について 厚生労働省としては、昨今の児童虐待が疑われる事件を踏まえ、都道府県等に対し、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第九条の三の規定に基づく臨検又は捜索(以下「臨検等」という。)を積極的に…
3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)
質問: …育法第十一条で禁止されている。また、児童虐待の防止等に関する法律(以下「児童虐待防止法」という。)第三条には「何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。」とある。 そこで、以下体罰や懲戒の定義を確認するとともに、体罰等の…
答弁: …るところ、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号。以下「児童虐待防止法」という。)第二条に規定する児童虐待は、子の利益のため子の監護及び教育に必要な範囲内で行われる行為ではないため、民法第八百二十二条の規…
質問: …際の除外事項はどのように検証されたのか、具体的に明らかにされたい。 3 児童虐待防止法は第二条で「「児童虐待」とは保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児…
答弁: …1について 児童からの臓器提供については、「「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)」(平成九年十月八日付け健医発第一三二九号厚生省保健医療局長通知別紙。以下「ガイドライン」という。)により、臓器提供…
質問: …報を三回も受けていながら、立入調査を行わなかった。 平成二十年四月の改正児童虐待防止法の施行により、新たに臨検等の制度が導入され、立入調査の権限が強化されたにも関わらず、今回のような事件が発生した。また、臨検による強制立…
答弁: 一について お尋ねの三件の事案の概要については、厚生労働省ホームページに平成二十一年七月十四日付けで掲載した「児童相談所における児童虐待相談対応件数及び子ども虐待による死亡事例等の検証結果等の第五次報告について」及び平成…
質問: 児童虐待防止法は平成一九年に改正され、児童の安全確認等の立入調査等に関する都道府県等の権限が強化された。また平成二〇年の児童福祉法改正により、生後四ヶ月までの新生児がいる全家庭を訪問する「乳児家庭全戸訪問事業」と、健診未…
答弁: 一の1及び2について 御指摘の臨検・捜索の制度は、平成十九年の児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十三号)により創設されたものであるが、その際の国会審議において、臨検・捜索は…
質問: 平成十九年の児童虐待防止法の改正により、児童の安全確認等の立入調査に関する都道府県等の権限が強化され、平成二十年四月より施行されている。全国の児童相談所における児童虐待相談の対応件数も、児童虐待防止法施行前の平成十一年度…
答弁: 一の1について 厚生労働省としては、昨今の児童虐待が疑われる事件を踏まえ、都道府県等に対し、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第九条の三の規定に基づく臨検又は捜索(以下「臨検等」という。)を積極的に…
質問: …れ、児童相談所への通告、警察への通報も大幅に増加しているという。半年間の運用を踏まえて、現場の苦悩を踏まえて、三年後の改正まで、より実効性のある運用と対策を求める立場から質問するものである。 一 児童相談所が県下に一箇所…
答弁: …おいては、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号。以下「児童虐待防止法」という。)の趣旨を踏まえ、児童虐待への対応に関し、児童相談所等の関係機関との間で緊密な連携を図っているものと承知している。 二につい…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「児童虐待防止法 運用」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「児童虐待防止に関する質問主意書」ほか3件に近い
「児童虐待防止に関する質問主意書」ほか3件に近い
「児童虐待防止に関する質問主意書」ほか2件に近い
「児童虐待防止に関する質問主意書」ほか1件に近い
「児童虐待防止法の運用に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「児童虐待防止法」における臨検等強制立入調査に関する質問主…」ほか1件に近い
「脳死下臓器摘出に関する質問主意書」に近い
「脳死下臓器摘出に関する質問主意書」に近い
「脳死下臓器摘出に関する質問主意書」に近い
「脳死下臓器摘出に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。