「入場税」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
9件
1947年10月9日〜2000年5月30日
答弁書あり
9件
提出者 9人(多い順: 但馬 久美、藤原房雄、小沢貞孝)
答えていない型が出た答弁
5件
お答えすることは困難 3、検討してまいりたい 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
入場税についても減税要望はあるが、他のサービスの消費に対する課税との権衡を考慮すれば、現行税負担(一律十パーセント)は必ずしも高すぎるとはいえない水準にある。
いずれにしても、物品税や入場税は、消費税の一環として所得税を補完しながら全体としての税体系を適切に維持するという役割を果たしているものであるから、それらの今後のあり方については、単に軽減の方向で検討するにとどまらず、わが国の消費課税全体のあり方や財政事情等を総合的に勘案しつつ、慎重に検討して参りたいと考えている。
入場税は、映画、演劇、音楽等を催す場所への入場者に対し、その入場の対価としての消費支出に示される担税力に着目して課税する性格のものであり、政府としては、かねてより、この種消費課税全体の税負担の均衡や種々の要望の趣旨を考慮しつつ、その税負担の軽減について税制としてできる限りの配慮をしてきたところであつて、現行の税負担水準は、この種消費支出に対する他の間接税の負担水準からみて、おおむね妥当な水準にあると認められる。
ご指摘のような問題については、今回の税制調査会の答申においても、今後におけるこの種の消費支出に対する国税、地方税全般を通ずる消費課税のあり方との関連を考慮しつつ、総合的な観点から検討すべきであるとされており、政府としても、これに基づいて検討していく所存であり、現在、直ちに入場税を廃止すべき段階でないと考えている。
二 政府としても目下具体案を研究中であるが、酒税及びたばこ專売益金の一部を地方に委讓する際には、これをもつぱら府県の財源に充て、且つ、独立税とするよりも還付税として配分することが適当であろうかと考える。府県税については、シヤウプ勧告に基く、先般の税制改正によつて、市町村の税源が著しく強化されたのに対して府県の税源は殆んど強化されなかつたため、市町村に比して府県の財政がより窮迫していること、府県税制は、事業税、遊興飮食税、入場税等の都市的な税目を中心として組み立てられているため税源の偏在が著しいこと等の著しい欠陷があるので酒税及び專売益金の一部を地方に委讓するにあたつては、還付税としてまず税收入の不均衡を是正し、これを基礎として、平衡交付金を配分することが府県の税源を強化し、且つ、著しい不均衡を是正することとなろうと考える。
一、昭和二十一年度都道府縣別種類別の入場税の税額は別表の通りである。(税務統計による。)
二、昭和二十二年度都道府縣別種類別の入場税の税額は、各財務局から報告を徴していないので今直ちに提出することは困難であるが、各財務局別入場税の税額については、目下集計中であるから、これが完了次第提出する見込である。
一 入場税法第五条に規定する慈善事業の範囲は、大体窮民、孤児その他窮乏に因り又は不慮の災厄に因り自活できない者を救済することを目的とする事業とし、水難救済等自活できるかできないかを問わず一般的に与えることを目的とする事業は含まないこととするように定めているが、慈善事業の範囲については問疑される向もあるので範囲を制定するよう研究中である。「その他命令を以て定むる目的に充つる場合」については、現在のところ政令でその目的を定めないこととしているからこの適用を受けるものはないこととなる。
二 前号の如く慈善事業は自活し得ない者を救済することを目的とする事業であるから、この自活し得るかどうかの認定に相当困難があることと思われるが、入場税法施行規則第五条に規定する如く入場税の免除を受けようとするときは、第一種又は第二種の場所の所轄税務署に申請し承認を受けることとなつているので、慈善事業であるかどうかを判定する責任者は所轄税務署長である。
四 都市と農漁山村との間に入場税の税率に差等を設けることは次の理由で今直ちにはできない。
(三) 都市と農漁山村とにおいては同一の催物であつても入場料金に差等があることと思われるので自然入場税額にも差等がついていること。
五 昭和二十一年度入場税課税高に対する統計は、都道府県別に各財務局から報告を徴しているので御指示の計表は今直ちに提出することができない。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: … 芸術文化振興の財源について 消費税が実施される以前には、国税の一つに「入場税」があった。この税収は昭和六十一年度は五四億円、昭和六十二年度は七三億円、「入場税」の最後の昭和六十三年には八〇億円が徴収されている。 現在は…
答弁: 一及び三について 心豊かな活力ある社会を形成する上で、文化は重要な役割を果たしてきており、当該文化の振興を図るため、文化発信の基盤として国立博物館・美術館などの国立文化施設の運営及び拡充等の整備を行うとともに、我が国の芸…
質問: …する税制上の優遇措置については、現在、どのように検討しているのか。また、入場税の軽減等による入場料の引下げについてはどうか伺いたい。 九 同検討会議が指摘する「芸術家の経済的基盤の改善」の具体的な方策としては、給与所得税…
答弁: 一について 文化の振興に当たつては、文化に対する国民の関心の高まり及び要求の多様化に対応した文化的諸条件の整備に努めることが大切であると考える。 その際、国は全国的、国際的な視野と展望に立つた振興方策や地域間の格差の是正…
質問: …るか。 (2)また、所得税減税だけではなく、この際大衆課税といわれてきた入場税、物品税などについても抜本的な改革を図り、大衆の税負担を軽減すべきと思うがどうか。 (3)これら減税の財源対策として付加価値税の導入が政府にお…
答弁: …税の課税対象を拡大する方向で洗い直すべきだという意見も寄せられている。 入場税についても減税要望はあるが、他のサービスの消費に対する課税との権衡を考慮すれば、現行税負担(一律十パーセント)は必ずしも高すぎるとはいえない水…
質問: 昭和二十一年度及び昭和二十二年度(四月以降判明せる月迄の分)における入場税の都道府縣別税額を第一種、第二種に分ち、更に各種別(映画、サーカス、競馬等)毎に承知いたし度い。 右質問する。…
答弁: 一、昭和二十一年度都道府縣別種類別の入場税の税額は別表の通りである。(税務統計による。) 二、昭和二十二年度都道府縣別種類別の入場税の税額は、各財務局から報告を徴していないので今直ちに提出することは困難であるが、各財務局…
質問: 一、入場税法第五条による「慈善事業」とは何んな範囲のものをいうのか、について明かにされたい。又「その他命令を以て定むる目的に充つる場合」についての見解を明示されたい。 二、前項の慈善事業の認定について現在実施されていると…
答弁: 一 入場税法第五条に規定する慈善事業の範囲は、大体窮民、孤児その他窮乏に因り又は不慮の災厄に因り自活できない者を救済することを目的とする事業とし、水難救済等自活できるかできないかを問わず一般的に与えることを目的とする事業…
3. 過去の質問主意書(9件・新しい順)
質問: … 芸術文化振興の財源について 消費税が実施される以前には、国税の一つに「入場税」があった。この税収は昭和六十一年度は五四億円、昭和六十二年度は七三億円、「入場税」の最後の昭和六十三年には八〇億円が徴収されている。 現在は…
答弁: 一及び三について 心豊かな活力ある社会を形成する上で、文化は重要な役割を果たしてきており、当該文化の振興を図るため、文化発信の基盤として国立博物館・美術館などの国立文化施設の運営及び拡充等の整備を行うとともに、我が国の芸…
質問: …する税制上の優遇措置については、現在、どのように検討しているのか。また、入場税の軽減等による入場料の引下げについてはどうか伺いたい。 九 同検討会議が指摘する「芸術家の経済的基盤の改善」の具体的な方策としては、給与所得税…
答弁: 一について 文化の振興に当たつては、文化に対する国民の関心の高まり及び要求の多様化に対応した文化的諸条件の整備に努めることが大切であると考える。 その際、国は全国的、国際的な視野と展望に立つた振興方策や地域間の格差の是正…
質問: …行令第十六条 5 有価証券取引税法附則第二項、同法施行令附則第二項 6 入場税法附則第二項、同法施行令附則第二項 7 通行税法附則第二項、同法施行規則附則第二項 8 外国為替及び外国貿易管理法第六条、同法における附属の島…
答弁: 歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島の北方四島に関する御指摘の法令の規定は、これらの島々が我が国の固有の領土であり、本邦の地域に属することを前提とした上で、ソ連がこれらの島々を占拠しているという実状を踏まえ、それぞれの法令…
質問: …るか。 (2)また、所得税減税だけではなく、この際大衆課税といわれてきた入場税、物品税などについても抜本的な改革を図り、大衆の税負担を軽減すべきと思うがどうか。 (3)これら減税の財源対策として付加価値税の導入が政府にお…
答弁: …税の課税対象を拡大する方向で洗い直すべきだという意見も寄せられている。 入場税についても減税要望はあるが、他のサービスの消費に対する課税との権衡を考慮すれば、現行税負担(一律十パーセント)は必ずしも高すぎるとはいえない水…
質問: 入場税に関しては、第五十七回国会昭和四十二年十二月二十三日の衆参両院の本会議で「音楽、舞踊、演劇、映画等の入場税撤廃に関する請願」が採択され、また第五十八回国会においては、水田大蔵大臣も、昭和四十三年四月十一日の参議院予…
答弁: 入場税は、映画、演劇、音楽等を催す場所への入場者に対し、その入場の対価としての消費支出に示される担税力に着目して課税する性格のものであり、政府としては、かねてより、この種消費課税全体の税負担の均衡や種々の要望の趣旨を考慮…
質問: 衆議院議長 林 讓治 殿 地方財政に関する質問主意書 一 地方財政平衡交付金法第三條は、地方団体の財政收入額を超過する需要額を充分に補てんの要を規定しているが、現在その通り実行していると考えているか。 二 測定單位及び補…
答弁: …比して府県の財政がより窮迫していること、府県税制は、事業税、遊興飮食税、入場税等の都市的な税目を中心として組み立てられているため税源の偏在が著しいこと等の著しい欠陷があるので酒税及び專売益金の一部を地方に委讓するにあたつ…
質問: 昭和二十一年度及び昭和二十二年度(四月以降判明せる月迄の分)における入場税の都道府縣別税額を第一種、第二種に分ち、更に各種別(映画、サーカス、競馬等)毎に承知いたし度い。 右質問する。…
答弁: 一、昭和二十一年度都道府縣別種類別の入場税の税額は別表の通りである。(税務統計による。) 二、昭和二十二年度都道府縣別種類別の入場税の税額は、各財務局から報告を徴していないので今直ちに提出することは困難であるが、各財務局…
質問: 一、入場税法第五条による「慈善事業」とは何んな範囲のものをいうのか、について明かにされたい。又「その他命令を以て定むる目的に充つる場合」についての見解を明示されたい。 二、前項の慈善事業の認定について現在実施されていると…
答弁: 一 入場税法第五条に規定する慈善事業の範囲は、大体窮民、孤児その他窮乏に因り又は不慮の災厄に因り自活できない者を救済することを目的とする事業とし、水難救済等自活できるかできないかを問わず一般的に与えることを目的とする事業…
質問: 一、本議員が関東地方水害地を視察するに埼玉県幸手町、杉戸町各方面に泥水に数日間又はそれ以上漬りたる米麦等相当腐敗せる食用に甚だしき不適なものを配給しておるが、政府の命令によるものか、処見を問う。又パン類等も、腐敗物を配給…
答弁: …とのないよう指導する方針である。 二、ご趣旨は充分了承できるのであるが、入場税に目的税的性質をもたし、これに水害対策及び社会事業費等に充てる財源を求めることは、現行税制の建前等から見て必ずしも適当と思われないが、現下の映…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「入場税」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「我が国の地方文化の振興に関する質問主意書」ほか1件に近い
「水害地救護米等腐敗物配給等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「入場税等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「当面する緊急課題に関する質問主意書」に近い
「我が国の地方文化の振興に関する質問主意書」に近い
「当面する緊急課題に関する質問主意書」に近い
「当面する緊急課題に関する質問主意書」に近い
「地方財政に関する質問主意書」に近い
「当面する緊急課題に関する質問主意書」に近い
「地方財政に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。