「内閣法制局 存在意義」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2004年8月5日〜2013年11月1日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 藤末 健三、土井たか子)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 集団的自衛権の解釈改憲問題との関係で、内閣法制局長官の人事が話題になっている。しかし、そもそも内閣法制局は内閣の補佐機関で手足に過ぎない存在であるから、内閣法制局の意見は「参考」の域を出るものではない。法的には「尊重」す…
答弁: 行政府としての憲法解釈は最終的に内閣の責任において行うものであるが、内閣法制局は、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)に基づき、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること」等を…
質問: …無について 1 二〇〇一年六月六日の参議院憲法調査会において、政府(阪田内閣法制局第一部長)は、内閣の憲法改正原案の提出権を否定する法律は違憲であると述べる一方で、しかし、仮にそのような法律ができた場合には、法律を誠実に…
答弁: …と考えている。 御指摘の平成十三年六月六日の参議院憲法調査会における阪田内閣法制局第一部長(当時)の答弁は、右の見解を前提として、憲法上内閣の権能と解されるものについて法律でこれを否定することはできないと考えられること、…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「内閣法制局 存在意義」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「内閣法制局の存在意義と今回の長官人事の目的に関する質問主意書」に近い
「憲法改正手続に関する質問主意書」に近い
「内閣法制局の存在意義と今回の長官人事の目的に関する質問主意書」に近い
「内閣法制局の存在意義と今回の長官人事の目的に関する質問主意書」に近い
「内閣法制局の存在意義と今回の長官人事の目的に関する質問主意書」に近い
「憲法改正手続に関する質問主意書」に近い
「内閣法制局の存在意義と今回の長官人事の目的に関する質問主意書」に近い
「憲法改正手続に関する質問主意書」に近い
「憲法改正手続に関する質問主意書」に近い
「内閣法制局の存在意義と今回の長官人事の目的に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。