「利根川 江戸川河川整備計画」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2012年10月30日〜2013年4月1日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 大河原 雅子、中島 政希、三宅 雪子)
答えていない型が出た答弁
3件
趣旨が明らかではない 3、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十五年一月に国土交通省関東地方整備局(以下「関東地方整備局」という。)が公表した利根川水系利根川・江戸川河川整備計画(原案)(以下「河川整備計画(原案)」という。)の今後の検討の進め方については、現時点で未定である。
御指摘の意味するところが必ずしも明らかではないが、関東地方整備局においては、利根川水系利根川・江戸川河川整備計画の策定を進めるに当たり、平成十八年十二月から河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の二第三項の趣旨に基づき学識経験を有する者等の意見を聴く場として利根川・江戸川有識者会議(以下「有識者会議」という。)を開催するとともに、平成二十二年九月から実施した八ッ場ダム建設事業の検証(以下「八ッ場ダムの検証」という。)の過程において、平成二十三年十月に河川整備計画相当の目標流量及び整備内容の案を設定した「八ッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書(素案)」(以下「報告書(素案)」という。)を公表し、さらに、平成二十四年五月に「利根川・江戸川において今後二十から三十年間で目指す安全の水準についての考え方」(以下「目指す安全の水準についての考え方」という。)を公表するなどしてきたところであり、これらのそれぞれの段階において、学識経験を有する者、関係住民等及び関係都県等からの意見聴取を実施してきたところである。これらを踏まえて、関東地方整備局において河川整備計画(原案)を公表し、学識経験を有する者及び関係住民等からの意見聴取を実施したところである。
御指摘の意味するところが必ずしも明らかではないが、八ッ場ダム建設事業については、国土交通省において適切に対処することとしており、同省においては、平成二十三年十二月二十二日に藤村内閣官房長官(当時)が前田国土交通大臣(当時)及び前原民主党政策調査会長(当時)に示した裁定にかかわらず、早期完成に向けた取組を進めることとしている。また、利根川水系利根川・江戸川河川整備計画については、その策定を八ッ場ダム建設事業の本体工事の着工の前提とするものではないが、「河川法の一部を改正する法律の施行について」(平成十年一月二十三日付け建設省河政発第二号建設事務次官通達)に基づき、できるだけ速やかに策定することとしており、現在、その策定を進めているところである。
御指摘の意味するところが必ずしも明らかではないが、河川法第十六条の二第一項に規定する河川整備計画の策定単位については、「河川法の一部を改正する法律等の運用について」(平成十年一月二十三日付け建設省河政発第五号・河計発第三号・河環発第四号・河治発第二号・河開発第五号建設省河川局水政課長、河川計画課長、河川環境課長、治水課長及び開発課長連名通達)において、「その策定単位は、一連の河川整備の効果が発現する単位として原則・・・一級河川の指定区間外は、水系ごとを基本とすること。・・・ただし、河川の状況に応じ上記単位によらないことができるものであること。」とされており、この通達に基づき、利根川水系の直轄管理区間における同項に規定する河川整備計画については、関東地方整備局において、利根川水系利根川・江戸川河川整備計画、渡良瀬川河川整備計画、鬼怒川河川整備計画、小貝川河川整備計画、霞ヶ浦河川整備計画及び中川・綾瀬川河川整備計画(以下「利根川水系利根川・江戸川河川整備計画等」という。)の策定を進めているところである。
御指摘の意味するところが必ずしも明らかではないが、利根川水系利根川・江戸川河川整備計画等については、関東地方整備局において、相互に整合を図りつつ、それぞれ策定を進めているところであり、それらの策定の予定時期についてはいずれも現時点で未定である。
御指摘の意味するところが必ずしも明らかではないが、関東地方整備局は、第四回有識者会議において、利根川水系利根川・江戸川河川整備計画で目標とする治水安全度について、おおむね年超過確率五十分の一とする旨を示したところである。しかしながら、その後、一の3についてで述べた八ッ場ダムの検証の過程において開催した八ッ場ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場第一回幹事会における「適切な治水安全度を設定するように検討」することを希望する旨の意見等を踏まえ、八斗島地点における河川整備計画相当の目標流量を毎秒一万七千立方メートルと設定した報告書(素案)を公表したところである。さらに、一の3についてで述べた目指す安全の水準についての考え方において、利根川水系以外の直轄河川の河川整備計画では、河川整備計画の目標流量の規模はおおむね年超過確率二十分の一から七十分の一までの範囲となっていること等を踏まえた上で、利根川水系の社会・経済的重要性を考慮し、利根川水系利根川・江戸川河川整備計画において目指す同地点における治水安全度を年超過確率七十分の一から八十分の一とすることが妥当であること及びこの年超過確率に相当する流量を算出すると毎秒一万七千立方メートルであることを示したところである。このように、関東地方整備局は、これらのそれぞれの段階において、治水安全度や目標流量についての考え方等を示すとともに、学識経験を有する者、関係住民等及び関係都県等からの意見聴取を実施してきたところであり、これらを踏まえて、同地点の目標流量を毎秒一万七千立方メートルとする河川整備計画(原案)を公表したところである。
御指摘の「本来の設置目的」及び「委員の意見を「聞く」だけの場」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、御指摘の「国土交通省関東地方整備局河川部長の発言」が第七回利根川・江戸川有識者会議における同部長のどの発言を指すのか必ずしも明らかではないが、利根川・江戸川有識者会議は、利根川・江戸川有識者会議規約等(以下「規約等」という。)に基づき、同省関東地方整備局長が、「利根川水系利根川・江戸川河川整備計画(案)」を作成するに当たり、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の二第三項の趣旨に基づき学識経験を有する者等の意見を聴く場として開催しており、適切に運営されているところであり、今後とも規約等に基づいて適切に運営されるものと考えている。
御指摘の意味するところが必ずしも明らかではないが、利根川・江戸川有識者会議は、利根川・江戸川有識者会議規約(以下「規約」という。)第二条に規定するとおり、国土交通省関東地方整備局長(以下「関東地方整備局長」という。)が「利根川水系利根川・江戸川河川整備計画(案)」を作成するに当たり、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の二第三項の趣旨に基づき学識経験を有する者等の意見を聴く場として設置しているものであり、その運営については規約等に基づいて適切に行われていると考えている。
なお、利根川水系利根川・江戸川河川整備計画の策定の予定時期については、現時点で未定である。
利根川水系利根川・江戸川河川整備計画の策定に係る今後の手続の実施予定時期については、現時点で未定である。
御指摘の意味するところが必ずしも明らかではないが、利根川水系の直轄管理区間における河川法第十六条の二第一項に規定する河川整備計画については、関東地方整備局長が同条第三項の趣旨に基づき学識経験を有する者等の意見を聴く場として利根川・江戸川有識者会議、渡良瀬川有識者会議、鬼怒川・小貝川有識者会議、霞ヶ浦有識者会議及び中川・綾瀬川有識者会議(以下「利根川・江戸川有識者会議等」という。)の設置等を行い、利根川水系利根川・江戸川河川整備計画、渡良瀬川河川整備計画、鬼怒川河川整備計画、小貝川河川整備計画、霞ヶ浦河川整備計画及び中川・綾瀬川河川整備計画(以下「利根川水系利根川・江戸川河川整備計画等」という。)をそれぞれ策定することとしており、お尋ねの「四ブロックの有識者会議」の今後の開催時期については、現時点で未定である。
御指摘の「官房長官の裁定に沿って、利根川水系全体の直轄区間の河川整備計画をいつ策定する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、利根川水系の直轄管理区間における河川法第十六条の二第一項に規定する河川整備計画については、関東地方整備局長が平成十八年から、学識経験を有する者等の意見を聴く場である利根川・江戸川有識者会議等を設置して利根川水系利根川・江戸川河川整備計画等として策定を進めており、それらの策定の予定時期はいずれも現時点で未定である。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 国土交通省関東地方整備局は利根川・江戸川河川整備計画を早期に策定しようとしている。去る三月十八日の第十一回利根川・江戸川有識者会議で、議論すべき課題がまだ多く残されているにもかかわらず、関東地方整備局は意見は出尽くしたと…
答弁: …月に国土交通省関東地方整備局(以下「関東地方整備局」という。)が公表した利根川水系利根川・江戸川河川整備計画(原案)(以下「河川整備計画(原案)」という。)の今後の検討の進め方については、現時点で未定である。 一の3につ…
質問: 第七回利根川・江戸川有識者会議(平成二十四年十月十六日開催)において、事務局をつとめる国土交通省関東地方整備局河川部長は、「有識者会議については河川法に基づき「意見を聞く場であり、何かを決める場ではない」」(平成二十四年…
答弁: …はなく、また、御指摘の「国土交通省関東地方整備局河川部長の発言」が第七回利根川・江戸川有識者会議における同部長のどの発言を指すのか必ずしも明らかではないが、利根川・江戸川有識者会議は、利根川・江戸川有識者会議規約等(以下…
質問: …年九月二十五日、十月四日、十六日と、立て続けに国土交通省関東地方整備局が利根川・江戸川有識者会議を開催した。これらの会議を傍聴した市民が目の当りにしたものは、有識者会議の審議が事務局(国土交通省関東地方整備局)の主導で行…
答弁: 一について 御指摘の意味するところが必ずしも明らかではないが、利根川・江戸川有識者会議は、利根川・江戸川有識者会議規約(以下「規約」という。)第二条に規定するとおり、国土交通省関東地方整備局長(以下「関東地方整備局長」と…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 国土交通省関東地方整備局は利根川・江戸川河川整備計画を早期に策定しようとしている。去る三月十八日の第十一回利根川・江戸川有識者会議で、議論すべき課題がまだ多く残されているにもかかわらず、関東地方整備局は意見は出尽くしたと…
答弁: …月に国土交通省関東地方整備局(以下「関東地方整備局」という。)が公表した利根川水系利根川・江戸川河川整備計画(原案)(以下「河川整備計画(原案)」という。)の今後の検討の進め方については、現時点で未定である。 一の3につ…
質問: 第七回利根川・江戸川有識者会議(平成二十四年十月十六日開催)において、事務局をつとめる国土交通省関東地方整備局河川部長は、「有識者会議については河川法に基づき「意見を聞く場であり、何かを決める場ではない」」(平成二十四年…
答弁: …はなく、また、御指摘の「国土交通省関東地方整備局河川部長の発言」が第七回利根川・江戸川有識者会議における同部長のどの発言を指すのか必ずしも明らかではないが、利根川・江戸川有識者会議は、利根川・江戸川有識者会議規約等(以下…
質問: …年九月二十五日、十月四日、十六日と、立て続けに国土交通省関東地方整備局が利根川・江戸川有識者会議を開催した。これらの会議を傍聴した市民が目の当りにしたものは、有識者会議の審議が事務局(国土交通省関東地方整備局)の主導で行…
答弁: 一について 御指摘の意味するところが必ずしも明らかではないが、利根川・江戸川有識者会議は、利根川・江戸川有識者会議規約(以下「規約」という。)第二条に規定するとおり、国土交通省関東地方整備局長(以下「関東地方整備局長」と…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「利根川 江戸川河川整備計画」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「利根川・江戸川河川整備計画の策定に関する質問主意書」ほか2件に近い
「利根川・江戸川河川整備計画の策定に関する質問主意書」ほか2件に近い
「利根川・江戸川有識者会議に関する質問主意書」ほか1件に近い
「第七回利根川・江戸川有識者会議における国土交通省関東地方整…」ほか1件に近い
「利根川・江戸川河川整備計画の策定に関する質問主意書」に近い
「利根川・江戸川河川整備計画の策定に関する質問主意書」に近い
「利根川・江戸川河川整備計画の策定に関する質問主意書」に近い
「第七回利根川・江戸川有識者会議における国土交通省関東地方整…」に近い
「第七回利根川・江戸川有識者会議における国土交通省関東地方整…」に近い
「利根川・江戸川有識者会議に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。