「北京常設展示館事業」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2012年7月9日〜2012年10月29日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 木村 太郎、山谷 えり子)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
これまで、農林水産省においては、一般社団法人農林水産物等中国輸出促進協議会(以下「協議会」という。)に対する財政支援は行っていないが、協議会が日本側の実施主体となった北京常設展示館事業(以下「本件事業」という。)について、協議会が設立されるまでの間、本件事業の企画、調整等に関する業務への支援の一環として農林水産業関係団体、食品産業関係団体及び食品企業等の意向確認等を行うとともに、協議会の設立後は、本件事業に対する後援名義の使用を、本年四月十二日から八月三十一日までの間、承認するなどしてきたところである。
当該検討の結果の公表時期については、同省において関係者の意向確認等を行った上で、本件事業に対する考え方を整理したことから、同年十月二十五日に「北京常設展示館事業の今後の在り方について」として公表することとなったものである。
二についてで述べた「北京常設展示館事業の今後の在り方について」において取りまとめた「総合的中国輸出促進プログラム」に基づき、中国が講じている我が国の農林水産物・食品に対する輸入規制の緩和の働きかけの促進、日本食・食文化の発信等を行っていく考えである。
農林水産省は、本年六月二十九日に、「機密保持に関する調査結果(中間報告)」(以下「機密保持調査結果」という。)及び「北京常設展示館事業に係る論点の調査結果(中間報告)」(以下「論点調査結果」という。)を公表したところであり、今後、機密保持調査結果及び論点調査結果について、検察官であった者を含む弁護士三名程度による法律的見地からの評価及び助言(以下「第三者評価」という。)を実施することとしている。
農林水産物・食品の輸出促進は、東日本大震災後、我が国の農林水産物・食品に対する諸外国の輸入規制が続く中、我が国にとって重要な政策課題であることから、農林水産省は、北京常設展示館事業の日本側の実施主体となる民間事業体が設立されるまでの間、同事業の企画、調整等に関する業務を支援するとともに、野田内閣総理大臣の北京常設展示館への視察を提案したものである。一方、このような取組を行ってきたことと、北京常設展示館の賃料を含む開設のための経費に対する支援を行うか否かの判断を行うことは別の問題であると認識しており、「説明には矛盾がある」との御指摘は当たらないと考えている。
昨年二月から六月頃にかけて、農林水産省の筒井農林水産副大臣(当時)及び一般職の職員が、農林水産業関係団体、食品産業関係団体及び食品企業等(以下「団体及び企業」という。)に対し、当時予定されていた鹿野農林水産大臣(当時)が参加する農林水産物・食品の輸出促進のための訪中団への参加及び協議会の設立への協力を働きかけたところである。このような働きかけは、中国への農林水産物・食品の輸出の促進が重要な政策課題であることから、北京常設展示館事業の日本側の実施主体となる民間事業体が設立されるまでの間、同事業の企画、調整等に関する業務への支援の一環として行ったものであり、このように、政策目的を円滑に達成するために関係する民間事業者等に対し説明及び協力要請を行うことは、これまでも一般的に行ってきているところである。
これまで、農林水産省においては、北京常設展示館事業の日本側の実施主体となる民間事業体が設立されるまでの間、同事業の企画、調整等に関する業務への支援の一環として団体及び企業の意向確認等を行ってきたところであるが、論点調査結果における同省の「一定の役割」とは、中国農業部及び中国国家質量監督検験検疫総局との調整等の内容を踏まえながら、行政としての立場から、民間事業者が行う事業に関与していくことを想定したものである。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 平成二十四年五月三十一日、警視庁公安部は外国人登録法違反などの容疑で在日中国大使館の李春光元書記官を書類送検した。李元書記官は、鹿野農水大臣(当時)や筒井農水副大臣(当時)らと、日本の農産物の対中輸出促進事業計画を進めて…
答弁: …に関する調査結果(中間報告)」(以下「機密保持調査結果」という。)及び「北京常設展示館事業に係る論点の調査結果(中間報告)」(以下「論点調査結果」という。)を公表したところであり、今後、機密保持調査結果及び論点調査結果に…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 農林水産省はこのほど、一般社団法人「農林水産物等中国輸出促進協議会」への支援を打ち切ることを発表した。この団体は、日本の農産物の中国への輸出事業を計画していたが、運営が不透明であり、また、農林水産省の機密文書がもれるなど…
答弁: …う。)に対する財政支援は行っていないが、協議会が日本側の実施主体となった北京常設展示館事業(以下「本件事業」という。)について、協議会が設立されるまでの間、本件事業の企画、調整等に関する業務への支援の一環として農林水産業…
質問: 平成二十四年五月三十一日、警視庁公安部は外国人登録法違反などの容疑で在日中国大使館の李春光元書記官を書類送検した。李元書記官は、鹿野農水大臣(当時)や筒井農水副大臣(当時)らと、日本の農産物の対中輸出促進事業計画を進めて…
答弁: …に関する調査結果(中間報告)」(以下「機密保持調査結果」という。)及び「北京常設展示館事業に係る論点の調査結果(中間報告)」(以下「論点調査結果」という。)を公表したところであり、今後、機密保持調査結果及び論点調査結果に…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「北京常設展示館事業」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「北京常設展示館事業に関する質問主意書」ほか1件に近い
「一般社団法人「農林水産物等中国輸出促進協議会」への支援の中…」に近い
「北京常設展示館事業に関する質問主意書」に近い
「北京常設展示館事業に関する質問主意書」に近い
「北京常設展示館事業に関する質問主意書」に近い
「北京常設展示館事業に関する質問主意書」に近い
「北京常設展示館事業に関する質問主意書」に近い
「北京常設展示館事業に関する質問主意書」に近い
「一般社団法人「農林水産物等中国輸出促進協議会」への支援の中…」に近い
「一般社団法人「農林水産物等中国輸出促進協議会」への支援の中…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。