Kurage 質問主意書アシスト

「北富士演習場内国有地 入会に係る政府統一見解」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2003年10月9日〜2003年10月9日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 田 英夫)
答えていない型が出た答弁
1件
趣旨が明らかではない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2003年10月9日 田 英夫 答弁 2003年11月11日
参議院 第157回 第14号趣旨が明らかではない ×1
質問: 北富士演習場内国有地の入会に関して、平成十年に山梨県が発行した「北富士演習場問題の概要」には、資料十二-一として「北富士演習場内国有地の入会について」(昭和四十七年八月二十二日政府統一見解)、また資料十二-二として「北富…
答弁: 一及び二について お尋ねの昭和四十七年八月二十二日付けの「北富士演習場内国有地の入会について」と題する文書については、同年四月二十五日の参議院内閣委員会において、北富士演習場内の国有地に係る入会権(以下「本件入会権」とい…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2003年10月9日 田 英夫 答弁 2003年11月11日
参議院 第157回 第14号趣旨が明らかではない ×1
質問: 北富士演習場内国有地の入会に関して、平成十年に山梨県が発行した「北富士演習場問題の概要」には、資料十二-一として「北富士演習場内国有地の入会について」(昭和四十七年八月二十二日政府統一見解)、また資料十二-二として「北富…
答弁: 一及び二について お尋ねの昭和四十七年八月二十二日付けの「北富士演習場内国有地の入会について」と題する文書については、同年四月二十五日の参議院内閣委員会において、北富士演習場内の国有地に係る入会権(以下「本件入会権」とい…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「北富士演習場内国有地 入会に係る政府統一見解」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「北富士演習場内国有地の入会に係る政府統一見解に関する質問主…」に近い
提出 2000年8月7日 田 英夫 答弁 2000年9月8日
参議院 第149回 第8号
「北富士演習場内国有地の入会に係る政府統一見解に関する質問主…」に近い
提出 1976年3月26日 神沢 浄 答弁 1976年4月9日
参議院 第77回 第7号お答えすることは困難 ×1
「北富士演習場内国有地の入会に係る政府統一見解に関する質問主…」に近い
提出 1976年10月20日 鈴木 力 答弁 1976年11月19日
参議院 第78回 第6号
「北富士演習場内国有地の入会に係る政府統一見解に関する質問主…」に近い
提出 1972年11月11日 神沢 浄 答弁 1972年11月17日
参議院 第70回 第4号お答えすることは困難 ×1
「北富士演習場内国有地の入会に係る政府統一見解に関する質問主…」に近い
提出 1965年4月24日 山本 伊三郎 答弁 1965年5月4日
参議院 第48回 第5号
「北富士演習場内国有地の入会に係る政府統一見解に関する質問主…」に近い
提出 2011年9月29日 田村 智子 答弁 2011年10月7日
参議院 第178回 第30号承知していない ×1
「北富士演習場内国有地の入会に係る政府統一見解に関する質問主…」に近い
提出 1961年3月10日 勝間田清一 答弁 1961年3月24日
衆議院 第38回 第10号お答えすることは困難 ×2
「北富士演習場内国有地の入会に係る政府統一見解に関する質問主…」に近い
提出 2000年5月22日 照屋 寛徳 答弁 2000年6月20日
参議院 第147回 第34号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。