「北方領土 旧島民」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
1981年10月21日〜2016年2月10日
答弁書あり
4件
提出者 4人(多い順: 初鹿 明博、河村 たかし、鈴木 宗男)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: 本年二月十日付け朝日新聞によれば、「北方領土問題を担当する島尻安伊子・沖縄北方担当相が九日の閣議後の記者会見で、北方領土の一つである歯舞(はぼまい)群島の「歯舞」を読めず、秘書官に教わる場面があった。」とあります。 この…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、島尻安伊子内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策)は、公益社団法人千島歯舞諸島居住者連盟について、「千島連盟」という略称を使用することが多いため、本年二月九日の記者会見で正式名称を使用し…
質問: 北方領土は、わが国領土でありながら、旧島民であった日本国民はその財産権をほとんど行使し得ない状況に置かれている。 このように法的に著しく不安定な状況をいつまでも放置することは、国家としての責務を放棄するに等しいのではない…
答弁: 一について 択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島(以下「北方四島」という。)における不動産については、北方四島から持ち出された当時のままの登記簿、土地台帳及び家屋台帳が、現在も、釧路地方法務局に保管されており、また、当該登…
質問: …て、アイヌ民族に対して何らかの配慮はなされているか。 三 いわゆる和人が北方領土に居住を始める以前から、アイヌ民族が北方四島において生活を営んでいたことは歴史的事実である。アイヌ民族の人々に対しても、アイヌ民族の特別枠を…
答弁: …摘の「自由訪問」の枠組みの下で、平成十九年末までに、延べ千二百六十一人が北方領土を訪問した。 二及び三について 御指摘の「自由訪問」の枠組みの下では、北方領土の元島民、その家族等が北方領土を訪問することができるが、平成二…
質問: 衆議院議長 福田 一 殿 北方領土問題について政府の刊行物等に日本政府自らが主権を放棄したがごとき表現がなされていることの訂正と責任追及に関する質問主意書 一 日本の市町村数は三、二五五か、三、二六一か。 政府刊行物中特…
答弁: …四島が歴史的にも国際法上も我が国の固有の領土であることは明らかであるが、北方領土問題を国際司法裁判所に提訴して司法的解決を図ることは、従来から政府が述べているとおり困難な状況にあり、かかる状況において北方領土問題が国際司…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「北方領土 旧島民」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「日ロ外相会談における北方領土自由訪問の渡航枠拡大の合意に関…」ほか1件に近い
「北方領土の旧島民の権利に関する質問主意書」ほか1件に近い
「日ロ外相会談における北方領土自由訪問の渡航枠拡大の合意に関…」に近い
「日ロ外相会談における北方領土自由訪問の渡航枠拡大の合意に関…」に近い
「日ロ外相会談における北方領土自由訪問の渡航枠拡大の合意に関…」に近い
「日ロ外相会談における北方領土自由訪問の渡航枠拡大の合意に関…」に近い
「日ロ外相会談における北方領土自由訪問の渡航枠拡大の合意に関…」に近い
「日ロ外相会談における北方領土自由訪問の渡航枠拡大の合意に関…」に近い
「日ロ外相会談における北方領土自由訪問の渡航枠拡大の合意に関…」に近い
「北方領土の旧島民の権利に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。