KurageKurage 質問主意書アシスト

「医局による坂口厚生労働大臣 派遣」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
2002年7月23日〜2002年7月30日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 加藤 公一)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第六項の「労働者供給」に該当するか否かについては、個別具体の事実関係等に則して、総合的に判断する必要があるところ、お尋ねの「三重大学医学部の医局による坂口厚生労働大臣の村立診療所への派遣」は、約四十年前の事例でもあり、当時の具体的な事実関係の検証等が困難であるため、同項の「労働者供給」に該当するか否かをお答えすることは困難である。

2. 答えていない型が返った質問(2件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2002年7月30日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年8月7日
衆議院 第154回 第176号お答えすることは困難 ×4
質問: …給」の該当性につき判断しようとした理由は、なにか。 二 三重大学医学部の医局による坂口厚生労働大臣の村立診療所への派遣は、職業安定法第四条第六項の「労働者供給」に該当するか。厚生労働省が知り得べき一切の事実を総合的に判断…
答弁: …等に則して、総合的に判断する必要があるところ、お尋ねの「三重大学医学部の医局による坂口厚生労働大臣の村立診療所への派遣」は、約四十年前の事例でもあり、当時の具体的な事実関係の検証等が困難であるため、同項の「労働者供給」に…
提出 2002年7月23日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年7月30日
衆議院 第154回 第147号お答えすることは困難 ×1
質問: 坂口厚生労働大臣は、かつて三重大学医学部の医局から派遣され三重県宮川村立の診療所で勤務していたとされるが、坂口厚生労働大臣の村立診療所への派遣は、職業安定法第四条第六項の「労働者供給」に該当するか。 右質問する。…
答弁: お尋ねの「坂口厚生労働大臣の村立診療所への派遣」が、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第六項の「労働者供給」に該当するか否かについては、小泉内閣メールマガジン平成十三年六月二十一日号の「私がタケノコ医者であ…

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2002年7月30日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年8月7日
衆議院 第154回 第176号お答えすることは困難 ×4
質問: …給」の該当性につき判断しようとした理由は、なにか。 二 三重大学医学部の医局による坂口厚生労働大臣の村立診療所への派遣は、職業安定法第四条第六項の「労働者供給」に該当するか。厚生労働省が知り得べき一切の事実を総合的に判断…
答弁: …等に則して、総合的に判断する必要があるところ、お尋ねの「三重大学医学部の医局による坂口厚生労働大臣の村立診療所への派遣」は、約四十年前の事例でもあり、当時の具体的な事実関係の検証等が困難であるため、同項の「労働者供給」に…
提出 2002年7月23日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年7月30日
衆議院 第154回 第147号お答えすることは困難 ×1
質問: 坂口厚生労働大臣は、かつて三重大学医学部の医局から派遣され三重県宮川村立の診療所で勤務していたとされるが、坂口厚生労働大臣の村立診療所への派遣は、職業安定法第四条第六項の「労働者供給」に該当するか。 右質問する。…
答弁: お尋ねの「坂口厚生労働大臣の村立診療所への派遣」が、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第六項の「労働者供給」に該当するか否かについては、小泉内閣メールマガジン平成十三年六月二十一日号の「私がタケノコ医者であ…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・9件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「医局による坂口厚生労働大臣 派遣」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「医局による坂口厚生労働大臣の派遣に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2002年7月12日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年7月19日
衆議院 第154回 第133号お答えすることは困難 ×1
「医局による坂口厚生労働大臣の派遣に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2002年7月2日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年7月9日
衆議院 第154回 第121号
「医局による坂口厚生労働大臣の派遣に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2002年7月30日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年8月7日
衆議院 第154回 第175号お答えすることは困難 ×1
「医局による坂口厚生労働大臣の派遣に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2002年7月23日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年7月30日
衆議院 第154回 第146号お答えすることは困難 ×1
「医局による坂口厚生労働大臣の派遣に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2002年7月2日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年7月9日
衆議院 第154回 第122号
「医局による坂口厚生労働大臣の派遣に関する再質問主意書」に近い
提出 2002年7月23日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年7月30日
衆議院 第154回 第145号
「医局による坂口厚生労働大臣の派遣に関する質問主意書」に近い
提出 2002年7月30日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年8月7日
衆議院 第154回 第179号
「医局による坂口厚生労働大臣の派遣に関する質問主意書」に近い
提出 2002年7月12日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年7月19日
衆議院 第154回 第131号お答えすることは困難 ×1
「医局による坂口厚生労働大臣の派遣に関する再質問主意書」に近い
提出 2015年2月20日 井坂 信彦(維新の党) 答弁 2015年3月3日
衆議院 第189回 第92号お答えすることは困難 ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。