「医療事故 特定機能病院」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
9件
2000年8月9日〜2024年6月5日
答弁書あり
9件
提出者 7人(多い順: 阿部 知子、塩村 あやか、牧山 ひろえ)
答えていない型が出た答弁
8件
承知していない 5、お答えすることは困難 4、検討してまいりたい 4、趣旨が明らかではない 2、個別の事案 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
一の2についてで述べたとおり、医療事故に該当するか否かについては、各医療機関において適切に判断されているものと承知しているところ、御指摘のような「体制が整備された」特定機能病院についても同様であり、必ずしも御指摘のように「事故報告ゼロはあり得ない」ものではないと考えている。
「いかなる措置を講じてきたのか」とのお尋ねについては、従前より、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の十二の規定に基づき、全ての医療機関に対して、医療の安全を確保するための指針の策定、従業者に対する研修の実施その他の医療の安全を確保するための措置を義務付け、医療の安全を確保するための体制の整備を図っているほか、①「医療事故情報収集等事業」において、特定機能病院や独立行政法人国立病院機構の開設する病院等から報告された医療法施行規則第九条の二十の二第一項第十四号に規定する事故等事案等を公益財団法人日本医療機能評価機構において収集・分析し、その結果を医療機関等へ幅広く情報提供することにより、医療安全対策に有用な情報を共有し、医療安全対策の推進を図る、②「安心こども基金管理運営要領」(平成二十一年三月五日付け二十文科初第千二百七十九号・雇児発第○三○五○○五号文部科学省初等中等教育局長及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知別紙)に基づく不妊に悩む方への特定治療支援事業において、都道府県、指定都市及び中核市の長が、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精をいう。)を実施する医療機関を指定する基準(以下「指定基準」という。)を定める際の指針として、医療安全管理体制の確保の観点から、「自医療機関において保存されている配偶子、受精卵の保存管理及び記録を安全管理の観点から適切に行うこと」、「体外での配偶子・受精卵の操作に当たっては、安全確保の観点から必ずダブルチェックを行う体制を構築すること」等を採卵・胚移植を行う医療機関の要件とすることを示すなどの取組を行っているところである。
平成十四年十月一日時点における全国の病院の数は九千百八十七、診療所の数は十六万六百二十二であり、現在のところ、これらの医療機関に対して医療事故の報告を義務付ける制度はないが、厚生労働省医政局長及び同省医薬食品局長の私的検討会である「医療安全対策検討会議」の下に設置された「医療に係る事故事例情報の取扱いに関する検討部会」が平成十五年四月に取りまとめた報告書を踏まえ、医療事故の報告を医療機関に求め、その改善策等を事故が発生した医療機関だけでなく他の医療機関等に還元することで医療事故の発生及び再発を予防するため、本年十月一日から、国立高度専門医療センター、国立ハンセン病療養所、独立行政法人国立病院機構が設置する病院、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学の附属機関である病院(分院を除く。)及び特定機能病院の管理者に対し、行政機関及び医療事故の直接の関係者から独立した、中立的な第三者機関への医療事故に関する報告書の提出を義務付ける予定であり、現在、そのために必要な体制の整備等を進めているところである。この報告制度は今後実施する予定のものであることから、その効果及び具体的事例はお答えできないが、その対象になると見込まれる医療機関の数は本年四月一日現在で二百五十五であり、すべての病院のうちこれらの医療機関の占める割合は約二・八パーセントである。また、その具体的な報告項目及び内容については現在検討中であるが、本年六月十日付けでパブリックコメントを行った案の内容は、別紙のとおりである。
高度の医療の提供等を行う機関である特定機能病院に対しては、安全管理のための体制を確保することを義務付けているところであるが、このような特定機能病院において重大な医療事故が発生していることを真摯に受け止め、特定機能病院等の管理者及び安全管理の担当者に対する研修を実施するとともに、各特定機能病院が安全管理のために一層適切な体制を確保するよう指導してまいりたい。
平成十一年一月から本年二月までの間に新聞で特定機能病院における医療事故として報道され、都道府県、保健所設置市及び特別区から厚生労働省に報告があった事例は六十七件であり、その概要は別表第一のとおりである。
委員会におけるインシデント事例及びアクシデント事例の分析やこれに基づく対応策の検討などの活動は、医療事故の発生を防止することを目的として行われているものであり、委員会で用いられた文書の保存の在り方については、このような目的を踏まえて、各特定機能病院が適切に対応するよう指導してまいりたい。
なお、医療事故を防止するためには、個々の医療従事者の誤りを事故に発展させないような組織的な取組が重要であると認識しており、医療機関が医療事故を防止するためのマニュアルを作成する際の指針等を策定し、その周知徹底を図るとともに、特定機能病院において安全管理体制の確保を義務付ける等の対策を講じているところである。
2. 答えていない型が返った質問(8件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 医療事故調査制度は二〇一五年十月の開始以来、本年で十年を迎えようとしている。この制度の目的は、原因究明によって事故に学び、再発防止策を講じて今後の医療に活かし、もって医療の質を高め、安全を確保するという公益のためにある。…
答弁: …二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)の規定に基づき実施されている医療事故調査制度(以下「医療事故調査制度」という。)において法第六条の十第一項の規定に基づく法第六条の十五第一項の医療事故調査・支援センター(以下「…
質問: 「全世代型社会保障改革の方針」(令和二年十二月十五日閣議決定)において、「子供を持ちたいという方々の気持ちに寄り添い、不妊治療への保険適用を早急に実現する」、「保険適用までの間、現行の不妊治療の助成制度について、(中略)…
答弁: …号)の規定に基づき公益財団法人日本医療機能評価機構において行われている「医療事故情報収集等事業」においては、受精卵又は精液の取り違えについて、平成十六年十月から令和元年六月までの間に五件報告されており、その発生に至った要…
質問: …、同病院は特定機能病院の承認を取り消された。 第三者の立場から、同病院の医療事故調査委員会の委員長を務めた上田裕一・奈良県総合医療センター総長は、同調査委員会の最終報告書提出後の記者会見で、同病院において死亡事故が続いた…
答弁: …科大学病院に対する医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条の二第一項の特定機能病院(同項に規定する特定機能病院をいう。以下同じ。)と称することについての承認は、厚生労働省において、東京女子医科大学病院がその当時同項各号…
質問: …規則第十二条に基づき、医療機関における事故については、二〇〇五年度から、医療事故等情報収集事業として、厚生労働大臣の登録機関である(財)医療機能評価機構に対して病院から報告することになっていると承知している。しかし、その…
答弁: …おいては、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条の二第一項に規定する特定機能病院等である医療機関及び当該事業に任意で参加し、事故等の報告を行う医療機関として登録されている医療機関がこれらの医療機関内において発生した事…
質問: すべての医療機関(個人医院も含む)に関してお尋ねする。 一 現在、医療事故報告が義務化されている医療機関の数と名称と義務化された報告の項目・内容をお示し願いたい。 その医療機関の数は全体の医療機関の何パーセントか。報告内…
答弁: …療所の数は十六万六百二十二であり、現在のところ、これらの医療機関に対して医療事故の報告を義務付ける制度はないが、厚生労働省医政局長及び同省医薬食品局長の私的検討会である「医療安全対策検討会議」の下に設置された「医療に係る…
質問: …病院での栄養チューブを誤って気管に挿管して死に至らしめた事例をはじめ近年医療事故の多発がマスコミ等で報道されている。中でも東京女子医大病院での心臓手術ミスによる女児死亡事故が院内の安全管理委員会に報告すらなされていなかっ…
答弁: …ことを義務付けているところであるが、このような特定機能病院において重大な医療事故が発生していることを真摯に受け止め、特定機能病院等の管理者及び安全管理の担当者に対する研修を実施するとともに、各特定機能病院が安全管理のため…
質問: 医療制度改革が叫ばれ、医療経済の議論が盛んである。その反面、医療事故や説明不足、受診者が中心になり得ないサービスなど、問題の大半は医療の主要な部分である病院で生じている。改革が求められるのはこの分野である。多くの政策が立…
答弁: …して低い水準にあるが、国民一人当たりの医療従事者数には大きな差はない。 医療事故は、人員配置基準を大幅に上回る医療従事者が配置された病院においても、医療の高度化や診療プロセスの複雑化に伴って発生しており、必ずしも医療従事…
質問: …くための基礎として、カルテの開示が急務との立場から以下、質問する。 一 医療事故 (1) 一九九五年から今年にかけて発生した医療事故について、厚生省は何件報告を受けたか。報告を受けた事故について、医療機関名、事故の概要、…
答弁: 一の(1)について 平成十一年一月から本年九月までの間に医療事故として新聞で報道され、厚生省が都道府県、保健所設置市及び特別区から報告を受けたものは百二十四件であるが、平成十年以前のものについては把握していない。 これら…
3. 過去の質問主意書(9件・新しい順)
質問: 医療事故調査制度は二〇一五年十月の開始以来、本年で十年を迎えようとしている。この制度の目的は、原因究明によって事故に学び、再発防止策を講じて今後の医療に活かし、もって医療の質を高め、安全を確保するという公益のためにある。…
答弁: …二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)の規定に基づき実施されている医療事故調査制度(以下「医療事故調査制度」という。)において法第六条の十第一項の規定に基づく法第六条の十五第一項の医療事故調査・支援センター(以下「…
質問: 「全世代型社会保障改革の方針」(令和二年十二月十五日閣議決定)において、「子供を持ちたいという方々の気持ちに寄り添い、不妊治療への保険適用を早急に実現する」、「保険適用までの間、現行の不妊治療の助成制度について、(中略)…
答弁: …号)の規定に基づき公益財団法人日本医療機能評価機構において行われている「医療事故情報収集等事業」においては、受精卵又は精液の取り違えについて、平成十六年十月から令和元年六月までの間に五件報告されており、その発生に至った要…
質問: …、同病院は特定機能病院の承認を取り消された。 第三者の立場から、同病院の医療事故調査委員会の委員長を務めた上田裕一・奈良県総合医療センター総長は、同調査委員会の最終報告書提出後の記者会見で、同病院において死亡事故が続いた…
答弁: …科大学病院に対する医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条の二第一項の特定機能病院(同項に規定する特定機能病院をいう。以下同じ。)と称することについての承認は、厚生労働省において、東京女子医科大学病院がその当時同項各号…
質問: …規則第十二条に基づき、医療機関における事故については、二〇〇五年度から、医療事故等情報収集事業として、厚生労働大臣の登録機関である(財)医療機能評価機構に対して病院から報告することになっていると承知している。しかし、その…
答弁: …おいては、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条の二第一項に規定する特定機能病院等である医療機関及び当該事業に任意で参加し、事故等の報告を行う医療機関として登録されている医療機関がこれらの医療機関内において発生した事…
質問: すべての医療機関(個人医院も含む)に関してお尋ねする。 一 現在、医療事故報告が義務化されている医療機関の数と名称と義務化された報告の項目・内容をお示し願いたい。 その医療機関の数は全体の医療機関の何パーセントか。報告内…
答弁: …療所の数は十六万六百二十二であり、現在のところ、これらの医療機関に対して医療事故の報告を義務付ける制度はないが、厚生労働省医政局長及び同省医薬食品局長の私的検討会である「医療安全対策検討会議」の下に設置された「医療に係る…
質問: …信頼される医療の確立のために、以下質問する。 一 平成一五年度に発生した医療事故のうち、厚生労働省が把握しているものを医療機関別にその内容、事故発生月日を明らかにされたい。また、その内患者が死亡した事案については、警察へ…
答弁: …国立高度専門医療センター(以下「国立病院等」という。)に対して、発生した医療事故が、患者を死に至らしめ若しくは死に至らしめる可能性がある場合、患者に重大若しくは不可逆的傷害を与え若しくは与える可能性がある場合又は患者等か…
質問: …病院での栄養チューブを誤って気管に挿管して死に至らしめた事例をはじめ近年医療事故の多発がマスコミ等で報道されている。中でも東京女子医大病院での心臓手術ミスによる女児死亡事故が院内の安全管理委員会に報告すらなされていなかっ…
答弁: …ことを義務付けているところであるが、このような特定機能病院において重大な医療事故が発生していることを真摯に受け止め、特定機能病院等の管理者及び安全管理の担当者に対する研修を実施するとともに、各特定機能病院が安全管理のため…
質問: 医療制度改革が叫ばれ、医療経済の議論が盛んである。その反面、医療事故や説明不足、受診者が中心になり得ないサービスなど、問題の大半は医療の主要な部分である病院で生じている。改革が求められるのはこの分野である。多くの政策が立…
答弁: …して低い水準にあるが、国民一人当たりの医療従事者数には大きな差はない。 医療事故は、人員配置基準を大幅に上回る医療従事者が配置された病院においても、医療の高度化や診療プロセスの複雑化に伴って発生しており、必ずしも医療従事…
質問: …くための基礎として、カルテの開示が急務との立場から以下、質問する。 一 医療事故 (1) 一九九五年から今年にかけて発生した医療事故について、厚生省は何件報告を受けたか。報告を受けた事故について、医療機関名、事故の概要、…
答弁: 一の(1)について 平成十一年一月から本年九月までの間に医療事故として新聞で報道され、厚生省が都道府県、保健所設置市及び特別区から報告を受けたものは百二十四件であるが、平成十年以前のものについては把握していない。 これら…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「医療事故 特定機能病院」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「異常死の警察への届け出に関する質問主意書」ほか3件に近い
「異常死の警察への届け出に関する質問主意書」ほか2件に近い
「特定機能病院における医療事故多発に関する質問主意書」ほか2件に近い
「国民の信頼に応える医療事故調査制度への改善に関する質問主意書」ほか1件に近い
「異常死の警察への届け出に関する質問主意書」ほか1件に近い
「カルテ開示に関する質問主意書」に近い
「国民の信頼に応える医療事故調査制度への改善に関する質問主意書」に近い
「国民の信頼に応える医療事故調査制度への改善に関する質問主意書」に近い
「医療事故の報告義務化に関する質問主意書」に近い
「カルテ開示に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。