「千島列島におけるアイヌ民族 先住性」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2008年10月9日〜2008年11月12日
答弁書あり
3件
提出者 1人(多い順: 鈴木 宗男)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一 二〇〇六年六月二十二日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六四第三五〇号)では、北方四島の色丹島にアイヌ民族の人々の墓地があるが、その現状はどうなっているか、右の墓地に葬られているアイヌ民族の人々は、一八七五年の千…
答弁: 一及び二について 政府において調査した範囲では、お尋ねの事実の有無についてお答えすることは困難である。 三及び四について 政府としては、アイヌの人々は、いわゆる和人との関係において、日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
衆議院 第170回 第232号
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一七〇第一四三号)を踏まえ、再度質問する。 一 平成十七年十一月四日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六三第三九号)では「我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「サンフラン…
答弁: 一について 我が国は、千八百七十五年の樺太千島交換条約により、千島列島に係る権利をロシアから譲り受け、千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として樺太の一部等(以下「南樺太」という。)の主権を獲得したが、日本国との平和…
衆議院 第170回 第143号
質問: …事実を把握していないのなら、今後アイヌ民族の千島列島及びサハリンにおける先住性について、政府としてきちんとした調査を行い、将来的に確たる政府見解を示すことを目指す考えはあるか。 右質問する。…
答弁: 一について お尋ねについては、先の質問主意書(平成二十年十月九日提出質問第九四号)についてお答えする際に、内閣官房アイヌ政策推進室が、政府において保管している文書の調査等を行ったものである。 二について お尋ねの文書は作…
質問: 一 二〇〇六年六月二十二日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六四第三五〇号)では、北方四島の色丹島にアイヌ民族の人々の墓地があるが、その現状はどうなっているか、右の墓地に葬られているアイヌ民族の人々は、一八七五年の千…
答弁: 一及び二について 政府において調査した範囲では、お尋ねの事実の有無についてお答えすることは困難である。 三及び四について 政府としては、アイヌの人々は、いわゆる和人との関係において、日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「千島列島におけるアイヌ民族 先住性」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「千島列島におけるアイヌ民族の先住性に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「千島列島におけるアイヌ民族の先住性に関する再質問主意書」ほか2件に近い
衆議院 第166回 第40号
「千島列島におけるアイヌ民族の先住性に関する質問主意書」ほか1件に近い
「千島列島におけるアイヌ民族の先住性に関する再質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第169回 第373号
「千島列島におけるアイヌ民族の先住性に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「千島列島におけるアイヌ民族の先住性に関する再質問主意書」に近い
「千島列島におけるアイヌ民族の先住性に関する第三回質問主意書」に近い
衆議院 第164回 第22号
「千島列島におけるアイヌ民族の先住性に関する第三回質問主意書」に近い
衆議院 第165回 第107号
「千島列島におけるアイヌ民族の先住性に関する質問主意書」に近い
「千島列島におけるアイヌ民族の先住性に関する第三回質問主意書」に近い
衆議院 第163回 第39号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。