「千島列島を現在も管轄区域 している官公庁があるこ」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2009年3月16日〜2009年3月26日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 鈴木 宗男)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第二一七号)を踏まえ、再質問する。 一 国税庁と北海道庁において、現在も千島列島が管轄区域とされていることにつき、前回質問主意書で、一九九八年当時、道議会議員から得撫郡、新知郡、占守郡の三郡…
答弁: 一から三までについて 御指摘の平成十年当時の北海道庁からの照会については、外務省としては、御指摘の条例から御指摘の地域名を削除することについては異存ないとの立場を伝えつつ、当時の状況にかんがみ、御指摘の条例の改正を一定期…
質問: 本年三月十六日付の北海道新聞三面に、「千島 国税庁と道 今も管轄 一九五一年に領有権放棄−誤り放置」との見出しで、国税庁と北海道庁が、現在も千島列島を管轄区域としている旨報じる記事(以下、「道新記事」という。)が掲載され…
答弁: 一及び二について 御指摘のホームページに御指摘の記述があることは、外務省において承知している。外務省としては、当該記述は、財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)に基づいたものであり、同規則については、財務省において北…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「千島列島を現在も管轄区域 している官公庁があるこ」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「千島列島を現在も管轄区域としている官公庁があることに対する…」ほか1件に近い
「千島列島を現在も管轄区域としている官公庁があることに対する…」ほか1件に近い
「千島列島を現在も管轄区域としている官公庁があることに対する…」ほか1件に近い
「千島列島を現在も管轄区域としている官公庁があることに対する…」に近い
「千島列島を現在も管轄区域としている官公庁があることに対する…」に近い
「千島列島を現在も管轄区域としている官公庁があることに対する…」に近い
「千島列島を現在も管轄区域としている官公庁があることに対する…」に近い
「千島列島を現在も管轄区域としている官公庁があることに対する…」に近い
「千島列島を現在も管轄区域としている官公庁があることに対する…」に近い
「千島列島を現在も管轄区域としている官公庁があることに対する…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。