「印紙税」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
1951年3月16日〜2025年6月11日
答弁書あり
5件
提出者 5人(多い順: 鈴木 庸介、吉川春子、櫻井 充)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 3、承知していない 2、仮定の質問 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
郵便事業株式会社については、公社が、平成十九年十月一日から、代金引換郵便物の引換金額の送金方法のうち、電信居宅払、電信窓口払、電信証書送達及び電信証書留置に係る取扱いを廃止するほか、引換金受領証に係る印紙税に相当する額を引換金額から差し引いた金額を送金する旨を公表している。
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)では、税率についていわゆる定額税率及び階級定額税率の二種類を採用しており、その具体的税率については、二十に分類されて掲名された課税文書ごとにそれぞれ定めている。これは、経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推定されること及び文書を作成することによって取引事実が明確化し法律関係が安定化することに着目して広範な文書に軽度の負担を求める印紙税の性格を踏まえ、課税文書ごとにその文書の作成の基因となる経済取引の内容やその文書の作成実態等が異なる点を考慮していることによる。また、現行の印紙税の税率については、財政状況や経済情勢の推移等を踏まえ定めてきたところである。
印紙税法別表第一第十七号の文書(以下「金銭等の受取書」という。)については、その記載金額が一定の金額(現行三万円。以下「免税点」という。)に満たないものは非課税とされているが、これは、金銭等の受取書は課税文書の中でも作成数が多いことから納税事務を簡素化することのほか、少額の金銭等の受取書を作成することが多いと考えられる中小企業の負担に配慮して講じられたものであり、現行の免税点は、昭和四十九年に、税率の引上げ及び金銭等の受取書について定額税率を階級定額税率とする改正が行われたことに併せ、中小企業の負担の大幅な上昇を緩和する観点から、従来の一万円を三倍の三万円に引き上げたものである。その結果、昭和四十九年当時、作成される金銭等の受取書の九割程度が非課税になっていたが、近時の調査でも同程度の割合の金銭等の受取書が非課税になっており、依然この免税点の水準は妥当なものであると考えている。
印紙税は、経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推定されること及び文書を作成することによって取引事実が明確化し法律関係が安定化することに着目して広範な文書に軽度の負担を求めるものであることから、同一の課税文書について作成者の資本金の大きさなどによって印紙税の税負担を異にすることは印紙税の性格になじまないと考えており、中小企業であることをもって印紙税を軽減する措置を講ずることは考えていない。
印紙税法では、どの文書を課税文書とするかはその文書の作成の基因となる経済取引の内容やその文書の作成実態等を考慮して定めており、金銭等の受取書については、営業に関するものを課税対象としている。他方、税理士、弁護士、医師等の業務には高度な公共性が期待されており、営利を目的とした商行為とは異なる。そこで、これらの者が本来の業務に基づき作成する金銭等の受取書は営業に関しないものとして取り扱っており、その結果、これらの金銭等の受取書に係る印紙税は非課税とされているものである。なお、今後、これらの者の業務についてその社会的、経済的位置付けが変化するなど事情の変化があれば、必要に応じてその課税の在り方について検討してまいりたい。
印紙税は、経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推定されること及び文書を作成することによって取引事実が明確化し法律関係が安定化することに着目して広範な文書に軽度の負担を求める文書課税であることから、一の取引について複数の文書を作成した場合にはそれぞれ課税されることとなる。御指摘のような場合、「仮領収書」であっても、金銭等の受取の事実を証明する効力を有し、「仮領収書」と「本領収書」のそれぞれの文書が取引に係る法律関係の安定化に寄与するものであると考えられることから、それぞれの文書について課税することは文書課税である印紙税の趣旨に合致するものであり、御指摘のような軽減措置を講ずることは考えていない。
事務処理の機械化や電子商取引の進展等により、これまで専ら文書により作成されてきたものが電磁的記録により作成されるいわゆるペーパーレス化が進展しつつあるが、文書課税である印紙税においては、電磁的記録により作成されたものについて課税されないこととなるのは御指摘のとおりである。
しかし、印紙税は、経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推定されること及び文書を作成することによって取引事実が明確化し法律関係が安定化することに着目して広範な文書に軽度の負担を求める文書課税であるところ、電磁的記録については、一般にその改ざん及びその改ざんの痕跡の消去が文書に比べ容易なことが多いという特性を有しており、現時点においては、電磁的記録が一律に文書と同等程度に法律関係の安定化に寄与し得る状況にあるとは考えていない。
電子商取引の進展等によるペーパーレス化と印紙税の問題については、印紙税の基本にかかわる問題であることから、今後ともペーパーレス化の普及状況やその技術の進展状況等を注視するとともに、課税の適正化及び公平化を図る観点等から何らかの対応が必要かどうか、文書課税たる印紙税の性格を踏まえつつ、必要に応じて検討してまいりたい。
また、国、地方公共団体及び印紙税法別表第二に掲げる法人が作成する文書に係る印紙税については、その作成者の性格にかんがみ非課税としているが、一般の民間事業者が印紙を譲渡して免税点以上の金額の金銭を受け取り金銭等の受取書を作成する場合については、営業に関して免税点以上の金額の金銭を受け取ったことについて金銭等の受取書を作成している以上、印紙税を課税することが適当である。
消費一般に負担を求める消費税及び特殊なし好品としての性格や受益と負担との関係等に着目して負担を求める酒や石油等に対する個別間接税と、経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推定されること及び文書を作成することによって取引事実が明確化し法律関係が安定化することに着目して広範な文書に軽度の負担を求める文書課税でありいわゆる流通税である印紙税とは、それぞれ課税の趣旨を異にするものであり、それぞれの税を課税することについて問題はないと考えている。
御指摘のようなことがないよう、国税庁においては、全国を通して税務行政を統一的に執行していくため、税法の適用に関する通達を発するとともに職員に対して各種税法研修等を継続的に実施し、職員の専門能力等の向上に努めているところであり、印紙税についても、印紙税法の適用に関する通達を発し、必要な専門知識の習得のため各種研修等を実施し、その取扱いの統一に努めているところである。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …制限を設けている事例や、シンガポールのように取得時に自国民より高率の追加印紙税をかけることにより実質的に購入を制限している事例が存在し、この他にも様々な規制により自国民と外国人に差を設けている国が多数あると承知している。…
答弁: 一について 我が国における外国人による不動産取得の規制の在り方については、それぞれの政策目的に応じた制限の必要性や個人の財産権の保障、国際約束との整合性等の諸事情を総合的に考慮した上で判断する必要があるものであり、お尋ね…
質問: 今年十月一日に日本郵政公社(以下「公社」という。)は、日本郵政株式会社を親会社とする民間会社に再編・民営化が行われる。政府は、〇四年九月十日に閣議決定した「郵政民営化の基本方針」において、「郵政公社の四機能が有する潜在力…
答弁: …信証書送達及び電信証書留置に係る取扱いを廃止するほか、引換金受領証に係る印紙税に相当する額を引換金額から差し引いた金額を送金する旨を公表している。 郵便局株式会社が郵便事業株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社以外の者か…
質問: 印紙税は、課税・非課税の別が明確でないだけでなく、納める際の様々な不公平感があることから、納税現場に混乱をもたらしている。国は、「公平」「中立」「簡素」という税制の基本原則にのっとって、納税者が混乱せず納得して納税できる…
答弁: 一の1について 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)では、税率についていわゆる定額税率及び階級定額税率の二種類を採用しており、その具体的税率については、二十に分類されて掲名された課税文書ごとにそれぞれ定めている。これは…
質問: …費用の配賦を行つているが、この費用には各事業の専属営業費に当たる人件費、印紙税その他の一般経費が全く計上されていない。その理由を明らかにされたい。 (2) 支払利息、配当所要額、法人税の各事業部門への配賦はそれぞれの固定…
答弁: 一について 大手私鉄の運賃改定申請については、現在、運輸審議会において審議されている段階であり、その答申を待つて処理したいと考えている。 二について (1) 運賃は能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: …制限を設けている事例や、シンガポールのように取得時に自国民より高率の追加印紙税をかけることにより実質的に購入を制限している事例が存在し、この他にも様々な規制により自国民と外国人に差を設けている国が多数あると承知している。…
答弁: 一について 我が国における外国人による不動産取得の規制の在り方については、それぞれの政策目的に応じた制限の必要性や個人の財産権の保障、国際約束との整合性等の諸事情を総合的に考慮した上で判断する必要があるものであり、お尋ね…
質問: 今年十月一日に日本郵政公社(以下「公社」という。)は、日本郵政株式会社を親会社とする民間会社に再編・民営化が行われる。政府は、〇四年九月十日に閣議決定した「郵政民営化の基本方針」において、「郵政公社の四機能が有する潜在力…
答弁: …信証書送達及び電信証書留置に係る取扱いを廃止するほか、引換金受領証に係る印紙税に相当する額を引換金額から差し引いた金額を送金する旨を公表している。 郵便局株式会社が郵便事業株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社以外の者か…
質問: 印紙税は、課税・非課税の別が明確でないだけでなく、納める際の様々な不公平感があることから、納税現場に混乱をもたらしている。国は、「公平」「中立」「簡素」という税制の基本原則にのっとって、納税者が混乱せず納得して納税できる…
答弁: 一の1について 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)では、税率についていわゆる定額税率及び階級定額税率の二種類を採用しており、その具体的税率については、二十に分類されて掲名された課税文書ごとにそれぞれ定めている。これは…
質問: …費用の配賦を行つているが、この費用には各事業の専属営業費に当たる人件費、印紙税その他の一般経費が全く計上されていない。その理由を明らかにされたい。 (2) 支払利息、配当所要額、法人税の各事業部門への配賦はそれぞれの固定…
答弁: 一について 大手私鉄の運賃改定申請については、現在、運輸審議会において審議されている段階であり、その答申を待つて処理したいと考えている。 二について (1) 運賃は能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利…
質問: 印紙税法第五条によれば、記載金高百円未満の受取書、記載金高なき受取書及び営業に関せざる受取書の三者については、印紙の貼付を要しないと解するのが、日本人の国語に対する常識だと考える。 また本法の立法の経過をみても、明治七年…
答弁: 印紙税法第四条第二項の旧規定(昭和二十六年四月一日の改正前の規定)は「証書面に標記しある価額の単位その他の記載事項によりその金高を算出し得るものはその総金額をもつて記載金高とみなす。」とあるので、物品の受取書についてみる…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「印紙税」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「私鉄運賃に関する質問主意書」に近い
「郵便局のネットワークの維持とサービス低下に関する質問主意書」に近い
「私鉄運賃に関する質問主意書」に近い
「私鉄運賃に関する質問主意書」に近い
「私鉄運賃に関する質問主意書」に近い
「郵便局のネットワークの維持とサービス低下に関する質問主意書」に近い
「郵便局のネットワークの維持とサービス低下に関する質問主意書」に近い
「郵便局のネットワークの維持とサービス低下に関する質問主意書」に近い
「私鉄運賃に関する質問主意書」に近い
「郵便局のネットワークの維持とサービス低下に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。