「原子力損害賠償紛争審査会指針 賠償対象区域」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2012年2月6日〜2012年3月15日
答弁書あり
3件
提出者 1人(多い順: 秋葉 賢也)
答えていない型が出た答弁
3件
個別の事案 3、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: … 四 福島原子力発電所事故による原子力損害について紛争審査会による指針の賠償対象区域の住民でなければ、個別に賠償請求し、かつ、自らその請求の正当性を証明しなければならない。こうした被災者に過度の負担を強いるやり方は、「国…
答弁: 一について 平野文部科学大臣は、平成二十四年三月八日に能見善久原子力損害賠償紛争審査会会長(以下「能見会長」という。)と会談し、御指摘の同月五日の衆議院予算委員会第四分科会等における質疑の中で、宮城県伊具郡丸森町を「東京…
質問: …めには、指針によって自動的に賠償手続が進む必要がある。現時点では、指針の賠償対象区域に入らなかった多くの被害者が、原子力被害に加えて、賠償請求を巡って苦労するという「二重の被害」に遭っている。政府は紛争審査会に指針の作成…
答弁: 一から三までについて 先の答弁書(平成二十四年二月十四日内閣衆質一八〇第四九号)一から三までについてで述べたとおり、原子力損害賠償紛争審査会では、法律、医療及び原子力工学その他の原子力関連技術に関する学識経験を有する者が…
質問: …主的避難等対象者が受けた損害(精神的被害を含む)を賠償する区域(以下、「賠償対象区域」と記す。)を福島県内の二十三市町村に限定するものであった。賠償対象区域の判断に際し、紛争審査会は、「発電所からの距離、避難指示等対象区…
答弁: 一から三までについて 原子力損害賠償紛争審査会では、法律、医療及び原子力工学その他の原子力関連技術に関する学識経験を有する者が、公正中立な立場から審議を行い、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)に…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: … 四 福島原子力発電所事故による原子力損害について紛争審査会による指針の賠償対象区域の住民でなければ、個別に賠償請求し、かつ、自らその請求の正当性を証明しなければならない。こうした被災者に過度の負担を強いるやり方は、「国…
答弁: 一について 平野文部科学大臣は、平成二十四年三月八日に能見善久原子力損害賠償紛争審査会会長(以下「能見会長」という。)と会談し、御指摘の同月五日の衆議院予算委員会第四分科会等における質疑の中で、宮城県伊具郡丸森町を「東京…
質問: …めには、指針によって自動的に賠償手続が進む必要がある。現時点では、指針の賠償対象区域に入らなかった多くの被害者が、原子力被害に加えて、賠償請求を巡って苦労するという「二重の被害」に遭っている。政府は紛争審査会に指針の作成…
答弁: 一から三までについて 先の答弁書(平成二十四年二月十四日内閣衆質一八〇第四九号)一から三までについてで述べたとおり、原子力損害賠償紛争審査会では、法律、医療及び原子力工学その他の原子力関連技術に関する学識経験を有する者が…
質問: …主的避難等対象者が受けた損害(精神的被害を含む)を賠償する区域(以下、「賠償対象区域」と記す。)を福島県内の二十三市町村に限定するものであった。賠償対象区域の判断に際し、紛争審査会は、「発電所からの距離、避難指示等対象区…
答弁: 一から三までについて 原子力損害賠償紛争審査会では、法律、医療及び原子力工学その他の原子力関連技術に関する学識経験を有する者が、公正中立な立場から審議を行い、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)に…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「原子力損害賠償紛争審査会指針 賠償対象区域」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「原子力損害賠償紛争審査会指針の賠償対象区域に関する再質問主…」ほか2件に近い
衆議院 第180回 第231号
「原子力損害賠償紛争審査会指針の賠償対象区域に関する再質問主…」ほか2件に近い
参議院 第179回 第19号
「原子力損害賠償紛争審査会指針の賠償対象区域に関する第三回質…」ほか1件に近い
「原子力損害賠償紛争審査会指針の賠償対象区域に関する第三回質…」ほか1件に近い
衆議院 第180回 第230号
「原子力損害賠償紛争審査会指針の賠償対象区域に関する再質問主…」に近い
「原子力損害賠償紛争審査会指針の賠償対象区域に関する第三回質…」に近い
「原子力損害賠償紛争審査会指針の賠償対象区域に関する再質問主…」に近い
衆議院 第193回 第417号
「原子力損害賠償紛争審査会指針の賠償対象区域に関する質問主意書」に近い
参議院 第178回 第18号
「原子力損害賠償紛争審査会指針の賠償対象区域に関する第三回質…」に近い
参議院 第169回 第10号
「原子力損害賠償紛争審査会指針の賠償対象区域に関する質問主意書」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。