「原子力災害対策本部 議事録」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
2012年1月27日〜2014年3月25日
答弁書あり
5件
提出者 4人(多い順: 桜内 文城、川田 龍平、橘 慶一郎)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
原子力災害対策本部については、「原子力安全に関するIAEA閣僚会議に対する日本国政府の報告書―東京電力福島原子力発電所の事故について―」等を決定しており、当該決定に至る過程に係る文書は、お尋ねの議事録又は議事概要(以下「議事概要等」という。)という形式であるか否かを問わず、公文書管理法第四条第二号に規定する「閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯」の事項に関する文書(以下「決定等関連文書」という。)に該当するものと考える。
御指摘の「これらの組織の議事録等」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)においては、行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程及び実績が把握できる文書の作成が求められているものの、議事録の作成までは求められておらず、また、事後に作成することも許容されている。しかしながら、東京電力株式会社の福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故発生後の緊急事態において、原子力災害対策本部における議事内容が文書で随時記録されていなかったことは遺憾である。政府としては、このような問題が発生した原因を分析し、改善策を講ずることとしている。
お尋ねについては、原子力災害対策本部の議事録その他の資料について、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づく開示請求がなされたところ、該当する文書の有無の確認に相当の時間を要したため、回答までに時間を要したものである。
枝野内閣官房長官(当時)の御指摘の発言については、原子力災害対策本部の議事録はないが事務方は議事内容の記録を作成しているとの認識の下で行われたものである。
公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)においては、行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程及び実績が把握できる文書の作成が求められているが、議事録の作成までは求められておらず、また、事後に作成することも許容されている。しかしながら、東京電力株式会社の福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故発生後の緊急事態において、原子力災害対策本部における議事内容が文書で随時記録されていなかったことは遺憾である。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …主体とその時期を示されたい。また、同見解を審議した委員会の名称、委員名、議事録及び関連資料を具体的に示されたい。 六 ウクライナでは一九九七年、ストロンチウム九十の食品摂取の濃度限度を定めているが、このことについて、政府…
答弁: …計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(平成二十三年四月四日原子力災害対策本部策定)に基づき関係地方自治体において実施されており、検査の結果については、厚生労働省及び農林水産省のホームページにおいて公表してい…
質問: 原子力災害対策本部、政府・東京電力統合対策室(旧:福島原子力発電所事故対策統合本部)等において、議事録・議事概要等が作成・保存されていないことについて、以下質問するので、政府の見解を示されたい。 一 これらの組織の議事録…
答弁: …第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故発生後の緊急事態において、原子力災害対策本部における議事内容が文書で随時記録されていなかったことは遺憾である。政府としては、このような問題が発生した原因を分析し、改善策を講ず…
質問: 今般、内閣において、福島第一原子力発電所事故に係る一部会議の議事録が作成されていなかったことが判明したことは、当時の厳しい状況は理解するものの、政策決定過程を可能な限り透明化していく観点からも許されるものではない。野田内…
答弁: …モ」の範囲が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。 なお、原子力災害対策本部及び政府・東京電力統合対策室における意思決定の過程や実績の把握ができるような文書については、現在、経済産業省において、枝野幸男経済…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: …主体とその時期を示されたい。また、同見解を審議した委員会の名称、委員名、議事録及び関連資料を具体的に示されたい。 六 ウクライナでは一九九七年、ストロンチウム九十の食品摂取の濃度限度を定めているが、このことについて、政府…
答弁: …計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(平成二十三年四月四日原子力災害対策本部策定)に基づき関係地方自治体において実施されており、検査の結果については、厚生労働省及び農林水産省のホームページにおいて公表してい…
質問: …員会の調査によれば、東日本大震災に対応するために設置された会議のうち、①原子力災害対策本部、②政府・東京電力統合対策室(旧:福島原子力発電所事故対策統合本部)、③緊急災害対策本部、④被災者生活支援チーム(旧:被災者生活支…
答弁: …日以降に開催されたものについて、お尋ねにお答えすると次のとおりである。 原子力災害対策本部については、「原子力安全に関するIAEA閣僚会議に対する日本国政府の報告書―東京電力福島原子力発電所の事故について―」等を決定して…
質問: 原子力災害対策本部、政府・東京電力統合対策室(旧:福島原子力発電所事故対策統合本部)等において、議事録・議事概要等が作成・保存されていないことについて、以下質問するので、政府の見解を示されたい。 一 これらの組織の議事録…
答弁: …第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故発生後の緊急事態において、原子力災害対策本部における議事内容が文書で随時記録されていなかったことは遺憾である。政府としては、このような問題が発生した原因を分析し、改善策を講ず…
質問: 今般、内閣において、福島第一原子力発電所事故に係る一部会議の議事録が作成されていなかったことが判明したことは、当時の厳しい状況は理解するものの、政策決定過程を可能な限り透明化していく観点からも許されるものではない。野田内…
答弁: …モ」の範囲が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。 なお、原子力災害対策本部及び政府・東京電力統合対策室における意思決定の過程や実績の把握ができるような文書については、現在、経済産業省において、枝野幸男経済…
質問: …第一原子力発電所事故を受け、政府が設置した、事故対策等の重要政策を決める原子力災害対策本部にて、会議の議事録が作成されていないことが明らかになった。 昨年五月の時点で、議事録が作られていないことが指摘され、把握していたに…
答弁: 一について お尋ねについては、原子力災害対策本部の議事録その他の資料について、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づく開示請求がなされたところ、該当する文書の有無の確認に相当の時間を要…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「原子力災害対策本部 議事録」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「原子力災害対策本部等の議事録・議事概要が作成・保存されてい…」ほか3件に近い
「政府の会議において議事録・議事概要等が作成・保存されていな…」ほか3件に近い
「原子力災害対策本部での議事録未作成に関する質問主意書」ほか2件に近い
「原子力災害対策本部等の議事録・議事概要が作成・保存されてい…」ほか2件に近い
「海産物のストロンチウム九十汚染に関する質問主意書」に近い
「原子力災害対策本部での議事録未作成に関する質問主意書」に近い
「海産物のストロンチウム九十汚染に関する質問主意書」に近い
「内閣において福島第一原子力発電所事故に係る一部会議の議事録…」に近い
「内閣において福島第一原子力発電所事故に係る一部会議の議事録…」に近い
「海産物のストロンチウム九十汚染に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。