「原発事故 子ども被災者支援法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
2013年8月5日〜2018年1月22日
答弁書あり
7件
提出者 7人(多い順: 阿部 知子、辻元 清美、山本 太郎)
答えていない型が出た答弁
6件
お答えすることは困難 4、承知していない 3、趣旨が明らかではない 3、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …もそも検査の目的は、二〇一一年十一月から始まった一巡目で「チェルノブイリ原発事故後に明らかになった健康被害として、放射性ヨウ素の内部被ばくによる小児の甲状腺がんがある」ことを前提に、「福島県では、東京電力福島第一原発事故…
答弁: 一について 政府は、福島県に対し、原子力被災者等に対する長期及び短期の健康管理・調査事業を行うための福島県民健康管理基金を造成するための交付金を支出しており、同県は、同基金を用いた県民健康調査(平成二十五年度以前は県民健…
質問: …」における、安倍総理の式辞の中で、これまでの式辞では必ず言及されてきた「原発事故」への文言が使われなかった。 福島では、避難指示区域からの避難者数が五万七千人(二〇一六年七月十二日、原子力被災者生活支援チーム集計)おり、…
答弁: …、不自由な生活を送られています」としている。 問二について 御指摘の「「原発事故」の文言を外した」の意味するところが必ずしも明らかではないが、東日本大震災の追悼式における内閣総理大臣の式辞については、内閣総理大臣が、東日…
質問: …の復興基本方針には、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故(以下「東電原発事故」という。)により甚大な放射能汚染を受けた福島県に関して「福島の原子力災害被災地域においては、遅くとも事故から六年後(平成二十九年三月)まで…
答弁: …、整備する」こととしている。 なお、御指摘の「福島県外へ避難している東電原発事故被災者の福島県への帰還者数」及び「福島県における定住人口の増加」は、福島県外から同県内への人口の移動全般を指しているものと解されるが、当該移…
質問: …一が大量に放出されたが、国は東京電力株式会社福島原子力発電所事故(以下「原発事故」という。)後の初期被ばく線量の推計をほとんど行っていないため、汚染状況は原発事故後のプルーム拡散シミュレーション結果等に依拠せざるを得ない…
答弁: …れる」とされており、「「先行検査」で発見された甲状腺がんについて、・・・原発事故由来のものであることを積極的に示唆する根拠は現時点では認められない」と指摘されている。 このようなことから、政府としては、評価部会中間取りま…
質問: …等に関する施策の推進に関する法律」(平成二十四年法律第四十八号)(以下「子ども被災者支援法」という。)では、国は放射線による健康への影響に関する調査等に関し必要な施策を講ずることとされ、同法に基づき策定された「被災者生活…
答弁: …要性はないと考えている。 四について 中間取りまとめにおいては、「今般の原発事故による放射線被ばく線量に鑑みて福島県及び福島近隣県においてがんの罹患率に統計的有意差をもって変化が検出できる可能性は低いと考える。」及び「今…
質問: …加する「子ども・被災者支援法ネットワーク」が同年六月二十日付けで行った「原発事故子ども・被災者支援法に関する申入れ(質問)」に対して、復興庁は七月二日に書面で回答(以下「復興庁回答」という。)を行い、その中で、同参事官は…
答弁: 一について 本年八月一日付け毎日新聞の御指摘の報道内容については、そのような事実はない。 二について 御指摘のような、「線量基準」の検討を本年七月の参議院議員選挙後に先送りすることを関係省庁と合意していたという事実はない…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: …もそも検査の目的は、二〇一一年十一月から始まった一巡目で「チェルノブイリ原発事故後に明らかになった健康被害として、放射性ヨウ素の内部被ばくによる小児の甲状腺がんがある」ことを前提に、「福島県では、東京電力福島第一原発事故…
答弁: 一について 政府は、福島県に対し、原子力被災者等に対する長期及び短期の健康管理・調査事業を行うための福島県民健康管理基金を造成するための交付金を支出しており、同県は、同基金を用いた県民健康調査(平成二十五年度以前は県民健…
質問: …」における、安倍総理の式辞の中で、これまでの式辞では必ず言及されてきた「原発事故」への文言が使われなかった。 福島では、避難指示区域からの避難者数が五万七千人(二〇一六年七月十二日、原子力被災者生活支援チーム集計)おり、…
答弁: …、不自由な生活を送られています」としている。 問二について 御指摘の「「原発事故」の文言を外した」の意味するところが必ずしも明らかではないが、東日本大震災の追悼式における内閣総理大臣の式辞については、内閣総理大臣が、東日…
質問: …の復興基本方針には、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故(以下「東電原発事故」という。)により甚大な放射能汚染を受けた福島県に関して「福島の原子力災害被災地域においては、遅くとも事故から六年後(平成二十九年三月)まで…
答弁: …、整備する」こととしている。 なお、御指摘の「福島県外へ避難している東電原発事故被災者の福島県への帰還者数」及び「福島県における定住人口の増加」は、福島県外から同県内への人口の移動全般を指しているものと解されるが、当該移…
衆議院 第189回 第398号
質問: 政府が本年八月二十五日に閣議決定した東京電力福島第一原発事故の避難者を支援する「子ども被災者支援法」の基本方針の改定は、事故を受けた地域の住民、当該地域から避難している者等の意見を十分に反映した対応とは言えないものである…
答弁: 一及び二について 原子力規制庁が実施している航空機モニタリングの結果に基づき推計した外部被ばく線量は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故発生時と比べ、大幅に低減しており、各市町村で実施している個人被ばく線量の測定、…
質問: …一が大量に放出されたが、国は東京電力株式会社福島原子力発電所事故(以下「原発事故」という。)後の初期被ばく線量の推計をほとんど行っていないため、汚染状況は原発事故後のプルーム拡散シミュレーション結果等に依拠せざるを得ない…
答弁: …れる」とされており、「「先行検査」で発見された甲状腺がんについて、・・・原発事故由来のものであることを積極的に示唆する根拠は現時点では認められない」と指摘されている。 このようなことから、政府としては、評価部会中間取りま…
質問: …等に関する施策の推進に関する法律」(平成二十四年法律第四十八号)(以下「子ども被災者支援法」という。)では、国は放射線による健康への影響に関する調査等に関し必要な施策を講ずることとされ、同法に基づき策定された「被災者生活…
答弁: …要性はないと考えている。 四について 中間取りまとめにおいては、「今般の原発事故による放射線被ばく線量に鑑みて福島県及び福島近隣県においてがんの罹患率に統計的有意差をもって変化が検出できる可能性は低いと考える。」及び「今…
質問: …加する「子ども・被災者支援法ネットワーク」が同年六月二十日付けで行った「原発事故子ども・被災者支援法に関する申入れ(質問)」に対して、復興庁は七月二日に書面で回答(以下「復興庁回答」という。)を行い、その中で、同参事官は…
答弁: 一について 本年八月一日付け毎日新聞の御指摘の報道内容については、そのような事実はない。 二について 御指摘のような、「線量基準」の検討を本年七月の参議院議員選挙後に先送りすることを関係省庁と合意していたという事実はない…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「原発事故 子ども被災者支援法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「福島近隣県における甲状腺検査の実施等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「東京電力原子力事故後に行われている甲状腺検査に関する質問主…」ほか2件に近い
「東京電力原子力事故後に行われている甲状腺検査に関する質問主…」ほか2件に近い
「原発事故・子ども被災者支援法に関する質問主意書」ほか1件に近い
「原発事故・子ども被災者支援法に関する質問主意書」ほか1件に近い
「福島県外における健康調査に関する質問主意書」ほか1件に近い
「原発事故・子ども被災者支援法に関する質問主意書」ほか1件に近い
「原発事故・子ども被災者支援法に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第189回 第397号
「福島近隣県における甲状腺検査の実施等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「原発事故・子ども被災者支援法に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第189回 第399号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。