KurageKurage 質問主意書アシスト

「台湾における日本国民 私有財産」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1961年5月19日〜1971年7月19日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 鹿野彦吉、楢橋渡)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1971年7月19日 鹿野彦吉 答弁 1971年7月27日
衆議院 第66回 第1号
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 台湾における日本国民の私有財産に関する質問主意書 第三十八回国会において提出された台湾における日本国民の私有財産に関する質問主意書に対する答弁に関し、次の諸点について政府の明確なる回答を承…
答弁: …対して特別交付金の支給措置を講じたからといつて、台湾に残置した日本国民の私有財産に対する返還請求権についての国の主張は、なんら影響を受けるものではないとする政府の見解は変わらない。 右答弁する。…
提出 1961年5月19日 楢橋渡 答弁 1961年5月26日
衆議院 第38回 第18号
質問: 衆議院議長 ※(注)※(注)一※(注) 殿 台湾における日本国民の私有財産に関する質問主意書 一 日華条約第三条の私有財産の特別取り決めにつき政府は折衝しているかどうか。 一 折衝中であるとすれば、その具体的経過について…
答弁: 一 特別取極のための交渉を行なうよう折衝している。 二 (イ)昭和二十八年六月在中華民国芳沢大使をして特別取極のための交渉に関する中国側の意向を打診させたが、中国側は消極的態度をとりつづけ、交渉の開始にいたらなかつた。 …

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・9件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「台湾における日本国民 私有財産」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「台湾における日本国民の私有財産に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1979年6月14日 竹本孫一 答弁 1979年7月13日
衆議院 第87回 第51号
「台湾における日本国民の私有財産に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1978年2月27日 横山利秋 答弁 1978年3月7日
衆議院 第84回 第15号検討してまいりたい ×1
「台湾における日本国民の私有財産に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1979年9月4日 喜屋武 眞榮 答弁 1979年9月21日
参議院 第88回 第3号
「台湾における日本国民の私有財産に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1989年5月19日 高沢寅男 答弁 1989年6月20日
衆議院 第114回 第25号
「台湾における日本国民の私有財産に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1949年11月16日 米原昶 答弁 1949年11月25日
衆議院 第6回 第42号
「台湾における日本国民の私有財産に関する質問主意書」に近い
提出 1975年6月24日 受田新吉 答弁 1975年7月8日
衆議院 第75回 第24号お答えすることは困難 ×1
「台湾における日本国民の私有財産に関する質問主意書」に近い
提出 1972年7月10日 春日一幸 答弁 1972年7月18日
衆議院 第69回 第1号検討してまいりたい ×1
「台湾における日本国民の私有財産に関する質問主意書」に近い
提出 2012年11月1日 松田 公太 答弁 2012年11月9日
参議院 第181回 第11号お答えすることは困難 ×1
「台湾における日本国民の私有財産に関する質問主意書」に近い
提出 1958年2月10日 中村高一 答弁 1958年2月18日
衆議院 第28回 第2号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。