「吉野川第十堰改築事業」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
1998年5月28日〜2000年7月28日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 中村 敦夫、前原 誠司、竹村 泰子)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 1、お答えすることは困難 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一月二十三日、徳島県徳島市で行われた建設省直轄事業「吉野川第十堰改築計画」に対する住民投票において、市民の過半数が同事業に対して反対の意を明らかにした。 平成七年に改正された「河川法」においては、河川事業における「環境保…
答弁: 一について 徳島市の住民投票の結果については、一級河川吉野川水系吉野川(以下「吉野川」という。)の流域の治水のために固定堰である現在の第十堰を放置しておけないことが十分に理解されていなかったことによるものと認識している。…
質問: …第十堰の直下においてどの程度考えられるのか、具体的に説明されたい。 4 吉野川第十堰改築事業については、昭和六十三年度から平成二年度まで実施計画調査が行われているが、特定多目的ダム法の施行についての河川局長通達(建河発五…
答弁: 一の1について 盛土により築造された河川の堤防は、一般的に、洪水時における河川の水位の上昇に従って決壊する危険性が高くなると考えられることから、御指摘の「第十堰による水位上昇」については、御指摘の「堤防決壊」の原因の一つ…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
参議院 第149回 第1号
質問: 吉野川第十堰改築事業をめぐる中山正暉前建設大臣と建設省徳島工事事務所長の言動に関する質問主意書 本年一月二十三日に徳島市で行われた吉野川可動堰建設に関する住民投票は、投票率五五・〇%、建設に反対が九一・六%、賛成が八・四…
答弁: 一について 憲法第十四条第一項は、国民に対し法の下の平等を保障した規定であって、事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない限り、差別的な取扱いを禁止する趣旨と解されるが、国の行政機関の行為が同項の規定に違反するか否…
質問: 一月二十三日、徳島県徳島市で行われた建設省直轄事業「吉野川第十堰改築計画」に対する住民投票において、市民の過半数が同事業に対して反対の意を明らかにした。 平成七年に改正された「河川法」においては、河川事業における「環境保…
答弁: 一について 徳島市の住民投票の結果については、一級河川吉野川水系吉野川(以下「吉野川」という。)の流域の治水のために固定堰である現在の第十堰を放置しておけないことが十分に理解されていなかったことによるものと認識している。…
質問: …第十堰の直下においてどの程度考えられるのか、具体的に説明されたい。 4 吉野川第十堰改築事業については、昭和六十三年度から平成二年度まで実施計画調査が行われているが、特定多目的ダム法の施行についての河川局長通達(建河発五…
答弁: 一の1について 盛土により築造された河川の堤防は、一般的に、洪水時における河川の水位の上昇に従って決壊する危険性が高くなると考えられることから、御指摘の「第十堰による水位上昇」については、御指摘の「堤防決壊」の原因の一つ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・9件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「吉野川第十堰改築事業」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「徳島県吉野川第十堰改築計画等に関する再質問」ほか2件に近い
「徳島県吉野川第十堰改築計画等に関する再質問」ほか2件に近い
「徳島県吉野川第十堰改築計画等に関する再質問」ほか2件に近い
「徳島県吉野川第十堰改築計画等に関する再質問」ほか2件に近い
参議院 第140回 第12号
「吉野川第十堰改築事業に関する質問主意書」ほか1件に近い
「徳島県吉野川第十堰改築計画等に関する再質問」に近い
「徳島県吉野川第十堰改築計画等に関する再質問」に近い
「吉野川第十堰改築事業をめぐる中山正暉前建設大臣と建設省徳島…」に近い
衆議院 第16回 第38号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。