「営利法人に病院 開設が認められない法的根拠」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2025年4月3日〜2025年6月19日
答えていない型が出た答弁
3件
趣旨が明らかではない 3、お答えすることは困難 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …の医療制度においては、医療機関の非営利性が重視されている。私が提出した「営利法人に病院等の開設が認められない法的根拠に関する質問主意書」(第二百十七回国会質問第八四号)に対する答弁書(内閣参質二一七第八四号)では、病院の…
答弁: 一の前段について お尋ねの「営利を目的とした病院の開設を認めていない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第七項において「営利を目的として、病院・・・を開設…
質問: 私が提出した「営利法人に病院等の開設が認められない法的根拠に関する質問主意書」(第二百十七回国会質問第八四号)に対する答弁書(内閣参質二一七第八四号)において、医療法第七条第七項の運用に関し、営利法人による医療機関の開設…
答弁: 一の1及び2並びに二について 御指摘の「「実質的な禁止規定」として運用している」、「関係性」、「営利法人であることのみをもって包括的に一律排除している」、「営利法人による医療機関の開設を政府が禁止とする」及び「行政通達や…
質問: …当該指摘に対する明確な回答はなされていない。医療法第七条第七項の解釈及び営利法人に病院等の開設が認められない法的根拠を明らかにすべく、以下質問する。 一 厚生労働省の有権解釈権に基づく解釈として、医療法第七条第七項は、営…
答弁: 一から三までについて 御指摘の「医療法第七条第七項は、営利法人を禁止しているのか」及び「営利法人を禁止しているのであれば、禁止規定であるにもかかわらず」の意味するところが必ずしも明らかではないが、医療法(昭和二十三年法律…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …の医療制度においては、医療機関の非営利性が重視されている。私が提出した「営利法人に病院等の開設が認められない法的根拠に関する質問主意書」(第二百十七回国会質問第八四号)に対する答弁書(内閣参質二一七第八四号)では、病院の…
答弁: 一の前段について お尋ねの「営利を目的とした病院の開設を認めていない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第七項において「営利を目的として、病院・・・を開設…
質問: 私が提出した「営利法人に病院等の開設が認められない法的根拠に関する質問主意書」(第二百十七回国会質問第八四号)に対する答弁書(内閣参質二一七第八四号)において、医療法第七条第七項の運用に関し、営利法人による医療機関の開設…
答弁: 一の1及び2並びに二について 御指摘の「「実質的な禁止規定」として運用している」、「関係性」、「営利法人であることのみをもって包括的に一律排除している」、「営利法人による医療機関の開設を政府が禁止とする」及び「行政通達や…
質問: …当該指摘に対する明確な回答はなされていない。医療法第七条第七項の解釈及び営利法人に病院等の開設が認められない法的根拠を明らかにすべく、以下質問する。 一 厚生労働省の有権解釈権に基づく解釈として、医療法第七条第七項は、営…
答弁: 一から三までについて 御指摘の「医療法第七条第七項は、営利法人を禁止しているのか」及び「営利法人を禁止しているのであれば、禁止規定であるにもかかわらず」の意味するところが必ずしも明らかではないが、医療法(昭和二十三年法律…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「営利法人に病院 開設が認められない法的根拠」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「営利法人に病院等の開設が認められない法的根拠に関する再質問…」ほか2件に近い
衆議院 第180回 第365号
「医療・福祉の非営利性に関する質問主意書」ほか1件に近い
「営利法人に病院等の開設が認められない法的根拠に関する再質問…」ほか1件に近い
「医療・福祉の非営利性に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第38回 第19号
「営利法人に病院等の開設が認められない法的根拠に関する再質問…」ほか1件に近い
「医療・福祉の非営利性に関する質問主意書」に近い
参議院 第144回 第8号
「営利法人に病院等の開設が認められない法的根拠に関する再質問…」に近い
参議院 第180回 第77号
「医療・福祉の非営利性に関する質問主意書」に近い
参議院 第164回 第84号
「営利法人に病院等の開設が認められない法的根拠に関する再質問…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。