Kurage 質問主意書アシスト

「国史 国語」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1987年11月11日〜1997年11月21日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 高市 早苗、滝沢幸助)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1997年11月21日 高市 早苗 答弁 1997年12月16日
衆議院 第141回 第13号
質問: …ら突然収録されたが、「女子挺身隊」と混同した誤った説明がなされている。「国史大辞典」(吉川弘文館)、「世界大百科事典」(平凡社)、「日本史大事典」(平凡社)でも「女子挺身隊」と混同して「従軍慰安婦」という用語を説明してい…
答弁: 一の1について 御指摘の教科書の検定の時点は、平成七年四月に検定の申請の受理を行った時から、平成八年二月に検定の決定を行うまでの期間である。 一の2及び3について 御指摘の教科書の記述に係る検定については、教科用図書検定…
提出 1987年11月11日 滝沢幸助 答弁 1987年11月17日
衆議院 第110回 第4号
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 國史と國語に關する質問主意書 凡そいづれの國にもその國自らの歴史がある。之を國史といふ。國史はその國民が之を尊ぶ時、その國は興り、之を輕んずる時、その國は亡びる。 いづれの民族・部族にもその民…
答弁: …りたい。 二について 1 「常用漢字表」及び「現代仮名遣い」は、政府が、国語審議会の答申を尊重して、法令、公用文書、新聞、雑誌、放送など、一般の社会生活において、分かりやすく通じやすい文章を書き表すための漢字使用の「目安…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国史 国語」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「「慰安婦」問題の教科書掲載に関する再質問主意書」に近い
提出 1997年10月6日 高市 早苗 答弁 1997年10月24日
衆議院 第141回 第1号
「「慰安婦」問題の教科書掲載に関する再質問主意書」に近い
提出 2009年1月5日 谷岡 郁子 答弁 2009年1月13日
参議院 第171回 第1号
「国史と国語に関する質問主意書」に近い
提出 1986年12月4日 滝沢幸助 答弁 1986年12月16日
衆議院 第107回 第25号
「国史と国語に関する質問主意書」に近い
提出 1985年4月2日 滝沢幸助 答弁 1985年4月12日
衆議院 第102回 第22号
「「慰安婦」問題の教科書掲載に関する再質問主意書」に近い
提出 1984年8月7日 滝沢幸助 答弁 1984年8月21日
衆議院 第101回 第47号
「「慰安婦」問題の教科書掲載に関する再質問主意書」に近い
提出 2021年4月16日 馬場 伸幸(日本維新の会・無所属の会) 答弁 2021年4月27日
衆議院 第204回 第97号
「「慰安婦」問題の教科書掲載に関する再質問主意書」に近い
提出 2013年6月10日 紙 智子 答弁 2013年6月18日
参議院 第183回 第118号お答えすることは困難 ×3
「「慰安婦」問題の教科書掲載に関する再質問主意書」に近い
提出 2008年12月4日 谷岡 郁子 答弁 2008年12月12日
参議院 第170回 第116号
「国史と国語に関する質問主意書」に近い
提出 1987年4月24日 滝沢幸助 答弁 1987年5月15日
衆議院 第108回 第35号
「国史と国語に関する質問主意書」に近い
提出 1988年10月20日 滝沢幸助 答弁 1988年10月28日
衆議院 第113回 第23号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。