KurageKurage 質問主意書アシスト

「国学院大学附属高 学校」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
1965年5月25日〜1965年5月25日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 松平忠久)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

国学院大学附属高等学校側の陳述によれば、当該土地の購入あつ旋を市村不動産会社社長市村一二三氏に正式に依頼した事実はないと述べている。
国学院大学附属高等学校の山の家(寮)の建設予定地の物色について、学校法人国学院大学の校舎等の建築を一〇年来請負つている大成建設株式会社に依頼していたところ、同株式会社の社員で軽井沢出身の軽部政一郎氏が、大成建設株式会社と関係ある第一建設株式会社に働いていた地主である土屋登喜治氏にそのことを話し、土地売買の話しがまとまり、土地売買の契約は、大成建設株式会社の軽部政一郎氏と第一建設株式会社の社長が立会人となり、学校法人国学院大学が直接に土屋登喜治氏と契約(二月一〇日に八一二坪売買契約成立し、四月一〇日登記完了。)したものであり、市村氏が良い土地があるといつて右の土地の登記簿謄本等を送付してきたことは事実であるが、右の契約とは関係ないと述べている。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 1965年5月25日 松平忠久 答弁 1965年6月1日
衆議院 第48回 第15号
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 国学院大学附属高等学校の土地取得に関する質問主意書 一 昨年七月下旬国学院大学附属高等学校は、長野県北佐久郡軽井沢町の中軽井沢 ― 追分間において山林一千坪程度(単価坪当たり四千円より五千…
答弁: 国学院大学附属高等学校側の陳述によれば、当該土地の購入あつ旋を市村不動産会社社長市村一二三氏に正式に依頼した事実はないと述べている。 国学院大学附属高等学校の山の家(寮)の建設予定地の物色について、学校法人国学院大学の校…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国学院大学附属高 学校」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「国学院大学附属高等学校の土地取得に関する質問主意書」に近い
提出 1982年8月19日 林百郎 答弁 1982年9月10日
衆議院 第96回 第25号お答えすることは困難 ×1
「国学院大学附属高等学校の土地取得に関する質問主意書」に近い
提出 1949年5月16日 河口陽一 答弁 1949年5月21日
衆議院 第5回 第23号お答えすることは困難 ×1
「国学院大学附属高等学校の土地取得に関する質問主意書」に近い
提出 1962年1月18日 安平鹿一 答弁 1962年2月6日
衆議院 第40回 第2号
「国学院大学附属高等学校の土地取得に関する質問主意書」に近い
提出 1979年10月31日 高田富之 答弁 1979年11月13日
衆議院 第89回 第1号
「国学院大学附属高等学校の土地取得に関する質問主意書」に近い
提出 1949年5月23日 河口陽一 答弁 1949年5月27日
衆議院 第5回 第30号
「国学院大学附属高等学校の土地取得に関する質問主意書」に近い
提出 1966年1月6日 林百郎 答弁 1966年1月28日
衆議院 第51回 第1号
「国学院大学附属高等学校の土地取得に関する質問主意書」に近い
提出 1964年1月23日 春日一幸 答弁 1964年1月31日
衆議院 第46回 第1号
「国学院大学附属高等学校の土地取得に関する質問主意書」に近い
提出 1964年12月10日 鈴木一 答弁 1964年12月18日
衆議院 第47回 第2号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。