「国後島に日本政府が建設したプレハブ倉庫 ロシア国境警備局による使用問題」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2007年2月1日〜2007年2月13日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 鈴木 宗男)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一六六第三〇号)を踏まえ、追加質問する。 一 「前回答弁書」において、「外務省は、二千六年十二月、お尋ねの『プレハブ倉庫』が国後島の警備隊によって使用されていると国後島関係者から情報を得た。」との…
答弁: 一及び二について 外務省が御指摘の情報を得たのは、平成十八年十二月二十二日であり、この情報に関する文書を外務省欧州局ロシア支援室の主管で作成した。同文書には秘密指定がなされている。 三について 国際機関である支援委員会が…
質問: 一 二〇〇六年十二月二十八日付北海道新聞夕刊が、「人道支援で建設 国後のプレハブ倉庫 国境警備局が利用 〇三年から事務所に 日本側に無断」との見出しで、 「北方領土の国後島・古釜布(ユジノクリーリスク)に日本政府が人道支…
答弁: 一について 外務省として、御指摘の報道については承知している。 二及び三について 外務省は、二千六年十二月、お尋ねの「プレハブ倉庫」が国後島の警備隊によって使用されていると国後島関係者から情報を得た。 四及び五について …
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国後島に日本政府が建設したプレハブ倉庫 ロシア国境警備局による使用問題」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「国後島に日本政府が建設したプレハブ倉庫のロシア国境警備局に…」ほか1件に近い
「国後島に日本政府が建設したプレハブ倉庫のロシア国境警備局に…」ほか1件に近い
「国後島に日本政府が建設したプレハブ倉庫のロシア国境警備局に…」に近い
「国後島に日本政府が建設したプレハブ倉庫のロシア国境警備局に…」に近い
「国後島に日本政府が建設したプレハブ倉庫のロシア国境警備局に…」に近い
「国後島に日本政府が建設したプレハブ倉庫のロシア国境警備局に…」に近い
「国後島に日本政府が建設したプレハブ倉庫のロシア国境警備局に…」に近い
「国後島に日本政府が建設したプレハブ倉庫のロシア国境警備局に…」に近い
「国後島に日本政府が建設したプレハブ倉庫のロシア国境警備局に…」に近い
「国後島に日本政府が建設したプレハブ倉庫のロシア国境警備局に…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。