「国後島北方海域で 日本船拿捕事件」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
2008年3月19日〜2008年6月18日
答弁書あり
7件
提出者 1人(多い順: 鈴木 宗男)
答えていない型が出た答弁
2件
承知していない 1、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …一六九第四六八号)を踏まえ、以下質問する。 一 二〇〇七年十二月十三日に国後島北方海域で北海道の羅臼漁協所属の刺し網漁船四隻がロシア国境警備隊に拿捕された事件(以下、「拿捕事件」という。)につき、ロシア側に押収された船体…
答弁: 一及び二について 先の答弁書(平成二十年六月十三日内閣衆質一六九第四六八号)二から四までについてでお答えしたとおりである。 三、四、六及び七について 御指摘のだ捕事件及び本件に係る「判決」を含めこれに関するロシア側による…
質問: 「政府答弁書」(内閣衆質一六九第二七五号)を踏まえ、以下質問する。 一 国後島北方海域で北海道の羅臼漁協所属の刺し網漁船四隻がロシア国境警備隊に拿捕された事件(以下、「拿捕事件」という。)が発生した二〇〇七年十二月十三日…
答弁: 一及び二について お尋ねにあるような御指摘のレセプション開催中の夏井重雄在ユジノサハリンスク日本国総領事の行動の詳細についてまで記録は作成しておらず、お答えすることは困難であるが、在ユジノサハリンスク日本国総領事館(以下…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: …一六九第四六八号)を踏まえ、以下質問する。 一 二〇〇七年十二月十三日に国後島北方海域で北海道の羅臼漁協所属の刺し網漁船四隻がロシア国境警備隊に拿捕された事件(以下、「拿捕事件」という。)につき、ロシア側に押収された船体…
答弁: 一及び二について 先の答弁書(平成二十年六月十三日内閣衆質一六九第四六八号)二から四までについてでお答えしたとおりである。 三、四、六及び七について 御指摘のだ捕事件及び本件に係る「判決」を含めこれに関するロシア側による…
衆議院 第169回 第468号
質問: …回答もなされていないところ、再度質問する。 二 二〇〇七年十二月十三日に国後島北方海域で北海道の羅臼漁協所属の刺し網漁船四隻がロシア国境警備隊に拿捕された事件(以下、「拿捕事件」という。)につき、ロシア側に押収された船体…
答弁: 一について 先の答弁書(平成二十年五月十六日内閣衆質一六九第三六〇号)四及び五についてでお答えしたとおり、外務省として、ロシア側に対し御指摘の船体の引渡し等の申入れを行う等のために、御指摘の船体の現状を確認している。 二…
衆議院 第169回 第360号
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一六九第三一一号)を踏まえ、再質問する。 一 国後島北方海域で北海道の羅臼漁協所属の刺し網漁船四隻がロシア国境警備隊に拿捕された事件(以下、「拿捕事件」という。)が発生した二〇〇七年十二月十三日、…
答弁: 一及び二について 御指摘の総領事は、御指摘のレセプション開催中にも御指摘のだ捕事件に対応すべく、在ユジノサハリンスク日本国総領事館(以下「総領事館」という。)の館員に対し適切な指示を出していたと承知しており、先の答弁書(…
質問: 「政府答弁書」(内閣衆質一六九第二七五号)を踏まえ、以下質問する。 一 国後島北方海域で北海道の羅臼漁協所属の刺し網漁船四隻がロシア国境警備隊に拿捕された事件(以下、「拿捕事件」という。)が発生した二〇〇七年十二月十三日…
答弁: 一及び二について お尋ねにあるような御指摘のレセプション開催中の夏井重雄在ユジノサハリンスク日本国総領事の行動の詳細についてまで記録は作成しておらず、お答えすることは困難であるが、在ユジノサハリンスク日本国総領事館(以下…
衆議院 第169回 第275号
質問: …前々回答弁書」(内閣衆質一六九第二〇〇号)を踏まえ、再度質問する。 一 国後島北方海域で北海道の羅臼漁協所属の刺し網漁船四隻がロシア国境警備隊に拿捕された事件(以下、「拿捕事件」という。)が発生した二〇〇七年十二月十三日…
答弁: 一について 事件発生時における御指摘の総領事館の情報収集体制の詳細についてのお尋ねであれば、今後の情報収集等に支障を来すおそれがある等対外的な関係において我が国が不利益を被るおそれがあるため、お答えすることは差し控えたい…
衆議院 第169回 第239号
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一六九第二〇〇号)を踏まえ、再質問する。 一 国後島北方海域で北海道の羅臼漁協所属の刺し網漁船四隻がロシア国境警備隊に拿捕された事件(以下、「拿捕事件」という。)が発生した二〇〇七年十二月十三日、…
答弁: 一について 在ユジノサハリンスク日本国総領事館(以下「総領事館」という。)は、御指摘のだ捕事件の発生以降、夏井重雄在ユジノサハリンスク日本国総領事の指揮の下、天皇誕生日祝賀レセプション開催中も含め常時関連情報の収集等に当…
衆議院 第169回 第200号
質問: …衆質一六九第一五二号)を踏まえ、以下質問する。 一 「政府答弁書」では、国後島北方海域で北海道の羅臼漁協所属の刺し網漁船四隻がロシア国境警備隊に拿捕された事件(以下、「拿捕事件」という。)が発生した二〇〇七年十二月十三日…
答弁: 一から六までについて 先の答弁書(平成二十年三月十八日内閣衆質一六九第一五二号)の四から七までについてでお答えしたとおり、在ユジノサハリンスク日本国総領事館(以下「総領事館」という。)は、御指摘のだ捕事件の発生以降、常時…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国後島北方海域で 日本船拿捕事件」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「国後島北方海域での日本船拿捕事件等についての外務省の対応及…」ほか4件に近い
衆議院 第169回 第152号
「北方領土海域における日本船拿捕事件への外務省の対応等に関す…」ほか4件に近い
衆議院 第169回 第114号
「北方領土海域における日本船拿捕事件への外務省の対応等に関す…」ほか4件に近い
衆議院 第168回 第367号
「国後島北方海域での日本船拿捕事件等についての外務省の対応及…」ほか4件に近い
衆議院 第168回 第335号
「北方領土海域における日本船拿捕事件への外務省の対応等に関す…」ほか2件に近い
衆議院 第170回 第48号
「国後島北方海域での日本船拿捕事件等をめぐる外務省の国民への…」に近い
衆議院 第171回 第325号
「国後島北方海域での日本船拿捕事件等をめぐる外務省の国民への…」に近い
衆議院 第171回 第368号
「国後島北方海域での日本船拿捕事件等をめぐる外務省の国民への…」に近い
衆議院 第171回 第295号
「国後島北方海域での日本船拿捕事件等をめぐる外務省の国民への…」に近い
衆議院 第171回 第602号
「国後島北方海域での日本船拿捕事件等をめぐる外務省の国民への…」に近い
衆議院 第173回 第43号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。