「国旗の損壊等の処罰に関する法律」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
1件
2026年7月24日〜2026年7月24日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 小西 洋之)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
前段のお尋ねについては、国旗の損壊等の処罰に関する法律(令和八年法律第六十九号。以下「本法」という。)は、衆議院議員により発議され、国会の両院での審議を経て法律として成立したものであり、政府としては、お答えする立場にないが、令和八年七月九日の参議院内閣委員会において、法案提出者が「本法律案につきましては、・・・国旗の損壊事例が生じていることに加えまして、SNS等が加速度的に普及し、グローバル化が進展する中で、国内にとどまらず海外でも生じている国旗を損壊などする行為がリアルタイムあるいはそれに近い形で我が国の人々が知るところとなり、様々な形で影響を与えることは否定できないことから、このような事情を踏まえつつ、国旗を損壊などする事案の発生を将来に向かって抑止する必要があるということを立法事実の一つであると考えております。その上で、刑罰法規は一般的に法益が害されることを予防するために立法するものでありますから、実際の発生件数の多寡にかかわらず、将来発生する事案の予防のための必要性を踏まえた上で立法されているものでございます。」と答弁したものと承知している。
お尋ねの「内容を踏まえる」及び「政府における本法の運用に係る解釈」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、警察庁においては、都道府県警察に対し、「国旗の損壊等の処罰に関する法律の公布について(通達)」(令和八年七月二十四日付け警察庁丙捜一発第七号・丙刑企発第二十五号警察庁刑事局長通達)において、本法の趣旨、要点等を示すとともに、「国旗の損壊等の処罰に関する法律の施行に伴う関係規定の適切な運用等について(通達)」(令和八年七月二十四日付け警察庁丁捜一発第百三十三号等警察庁刑事局捜査第一課長等通達)において、お尋ねの「衆理事懇資料」を示した上で、「法の運用上の留意事項等」として、「組織的かつ緻密な擬律判断の徹底」、「逮捕に関する適正な判断の確保」及び「通報への適切な対応等」について指示している。
お尋ねの「国旗の損壊等の処罰に関する法律の運用」の具体的に意味するところが必ずしも明らかでなく、また、国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)第一条第一項又は第二項の規定が適用されるか否かについては、個別具体の事案に即して判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体は、同条第一項に規定する賠償責任を負い、この場合において、当該公務員に故意又は重大な過失があったときは、当該国又は公共団体は、当該公務員に対して、同条第二項の規定に基づく求償権を有することとなる。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 国旗の損壊等の処罰に関する法律(以下「本法」という。)は議員立法ではあるが、今後、政府は本法を運用する立場となることから、以下の質問に対して運用解釈等に係る答弁を留保することなく、誠実に対応されたい。 一 法律案提出者の…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、国旗の損壊等の処罰に関する法律(令和八年法律第六十九号。以下「本法」という。)は、衆議院議員により発議され、国会の両院での審議を経て法律として成立したものであり、政府としては、お答えす…
3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)
質問: 国旗の損壊等の処罰に関する法律(以下「本法」という。)は議員立法ではあるが、今後、政府は本法を運用する立場となることから、以下の質問に対して運用解釈等に係る答弁を留保することなく、誠実に対応されたい。 一 法律案提出者の…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、国旗の損壊等の処罰に関する法律(令和八年法律第六十九号。以下「本法」という。)は、衆議院議員により発議され、国会の両院での審議を経て法律として成立したものであり、政府としては、お答えす…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国旗の損壊等の処罰に関する法律」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「国旗の損壊等の処罰に関する法律に関する質問主意書」に近い
「国旗の損壊等の処罰に関する法律に関する質問主意書」に近い
「国旗の損壊等の処罰に関する法律に関する質問主意書」に近い
「国旗の損壊等の処罰に関する法律に関する質問主意書」に近い
「国旗の損壊等の処罰に関する法律に関する質問主意書」に近い
「国旗の損壊等の処罰に関する法律に関する質問主意書」に近い
「国旗の損壊等の処罰に関する法律に関する質問主意書」に近い
「国旗の損壊等の処罰に関する法律に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。