「国民健康保険 特別調整交付金」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2007年7月3日〜2025年12月17日
答弁書あり
4件
提出者 4人(多い順: 牧山 ひろえ、早稲田 夕季、仲里 利信)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 3、承知していない 2、検討してまいりたい 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
また、御指摘の「自治体窓口の発行体制の強化」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、市町村国保の保険者である市町村においては、資格確認書の発行による事務処理の変更や被保険者等からの問合せへの対応等が必要となったことを踏まえ、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十二条第一項及び国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(昭和三十八年厚生省令第十号)第六条第一号ヲの規定並びに「令和七年度特別調整交付金交付基準」(令和七年十一月十四日付け保国発一一一四第一号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知別紙)に基づき、「リーフレットの照会対応のために、窓口対応や電話対応を委託した場合の委託に要する費用」及び「加入者情報通知等マイナ保険証に係るコールセンターを設置した場合の設置に要する費用」について、国から「交付」することとしているところである。
政府としては、今般、令和三年三月三十一日時点において国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第四条第三項に規定する特別調整交付金による財政支援の対象とならない傷病手当金等の支給を行うこととしている市町村について調査を実施したところであり、今後、当該市町村における当該傷病手当金等の支給額の算出方法等について公表することとしている。
お尋ねの「改善策」については、政府としては、平成二十七年度において、国民健康保険料の減額の対象となる所得の少ない者の数に応じた市町村国保に対する財政支援の額について、平成二十六年度の約九百八十億円から約千七百億円の拡充を行ったところである。また、御指摘の「特別調整交付金制度」についても、平成二十七年度において、沖縄県内の市町村における特別の事情も含む地域ごとの実情に鑑み、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第四条第三項に規定する特別調整交付金の交付を行ったところである。平成二十八年度においてもこれらの支援と同様の支援を行うこととしている。また、平成三十年度以後、市町村国保への財政支援を拡充することとしており、沖縄県及び沖縄県内の市町村における特別の事情も含む地域ごとの実情を踏まえて対応を検討してまいりたい。
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)等の法令に規定されている特別調整交付金(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第四条第一項の特別調整交付金をいう。以下同じ。)の算定方式自体には誤りはなく、平成五年度に導入され、特別調整交付金等の申請に用いられている「調整交付金申請書作成システム」(以下「システム」という。)に誤りがあったものである。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …率について、二〇二五年七月から十一月までの推移を、全国平均、後期高齢者、国民健康保険加入者及び被用者保険加入者の区分ごとに示されたい。 三 マイナ保険証への切替率が低水準であった時期の政府の認識について 一本化実施の数か…
答弁: …ては、オンライン資格確認等システムを運用する社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険中央会に対して当該システムの整備に関し補助等の支援を行い、御指摘の「資格確認書の配付体制」に関しては、例えば、都道府県を通じて市町村(特…
質問: 本年四月二十一日の厚生労働委員会において、国民健康保険(国保)の被保険者のうち、非正規雇用の方々に対する傷病手当金の支給を法定化すべきことについて、山川百合子議員が質問したところ、田村厚生労働大臣から「被用者だけ傷病手当…
答弁: …国一律の金額を決定すること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十八条第二項に規定する傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)については、被保険者が疾病又は負傷の…
質問: …社会問題となっているのは、赤字が拡大し続け、市町村財政の重荷となっている国民健康保険財政であり、これを支援するための制度として導入されたはずであるが、解消に繋がっていない前期高齢者交付金制度である。 そこでお尋ねする。 …
答弁: …る努力の積み重ね」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「国民健康保険事業年報(平成二十六年度)」(以下「国保年報」という。)によると、平成二十六年度の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の国民健康保険料(地…
質問: …六月二十六日付朝日新聞夕刊(東京発行版)において、「国が市町村に交付する国民健康保険の特別調整交付金について、厚生労働省の算定方式に誤りがあり、全国で約六〇〇の市町村に交付不足が生じている可能性のあることが二十六日、分か…
答弁: 一及び五について 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)等の法令に規定されている特別調整交付金(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: …率について、二〇二五年七月から十一月までの推移を、全国平均、後期高齢者、国民健康保険加入者及び被用者保険加入者の区分ごとに示されたい。 三 マイナ保険証への切替率が低水準であった時期の政府の認識について 一本化実施の数か…
答弁: …ては、オンライン資格確認等システムを運用する社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険中央会に対して当該システムの整備に関し補助等の支援を行い、御指摘の「資格確認書の配付体制」に関しては、例えば、都道府県を通じて市町村(特…
質問: 本年四月二十一日の厚生労働委員会において、国民健康保険(国保)の被保険者のうち、非正規雇用の方々に対する傷病手当金の支給を法定化すべきことについて、山川百合子議員が質問したところ、田村厚生労働大臣から「被用者だけ傷病手当…
答弁: …国一律の金額を決定すること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十八条第二項に規定する傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)については、被保険者が疾病又は負傷の…
質問: …社会問題となっているのは、赤字が拡大し続け、市町村財政の重荷となっている国民健康保険財政であり、これを支援するための制度として導入されたはずであるが、解消に繋がっていない前期高齢者交付金制度である。 そこでお尋ねする。 …
答弁: …る努力の積み重ね」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「国民健康保険事業年報(平成二十六年度)」(以下「国保年報」という。)によると、平成二十六年度の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の国民健康保険料(地…
質問: …六月二十六日付朝日新聞夕刊(東京発行版)において、「国が市町村に交付する国民健康保険の特別調整交付金について、厚生労働省の算定方式に誤りがあり、全国で約六〇〇の市町村に交付不足が生じている可能性のあることが二十六日、分か…
答弁: 一及び五について 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)等の法令に規定されている特別調整交付金(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国民健康保険 特別調整交付金」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「マイナ保険証への一本化に係る準備状況等に関する質問主意書」に近い
「マイナ保険証への一本化に係る準備状況等に関する質問主意書」に近い
「フリーランスなど個人事業主に対する傷病手当金の支給に関する…」に近い
「マイナ保険証への一本化に係る準備状況等に関する質問主意書」に近い
「マイナ保険証への一本化に係る準備状況等に関する質問主意書」に近い
「国民健康保険の赤字の解消と前期高齢者交付金の格差の是正に関…」に近い
「フリーランスなど個人事業主に対する傷病手当金の支給に関する…」に近い
「フリーランスなど個人事業主に対する傷病手当金の支給に関する…」に近い
「フリーランスなど個人事業主に対する傷病手当金の支給に関する…」に近い
「マイナ保険証への一本化に係る準備状況等に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。