「国民年金 収納対策」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
15件
2002年12月13日〜2025年4月3日
答弁書あり
15件
提出者 9人(多い順: 中根康浩、長妻 昭、浅尾 慶一郎)
答えていない型が出た答弁
10件
お答えすることは困難 9、承知していない 8、趣旨が明らかではない 1、検討してまいりたい 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねについては、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第三十三条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定めた令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日までを期間とする中期目標において、国民年金第一号被保険者全体の「国民年金保険料の納付率については、平成二十四年度から連続して上昇しており、令和四年度に初めて八十パーセント台を達成したところであるが、納付率の更なる向上を図ること」、うち在留外国人については「外国人が未納者とならないよう市区町村、出入国在留管理庁、文部科学省及び外国人支援・交流団体等と連携した制度周知を厚生労働省とともに行い、対象者を分析し、納付督励、免除勧奨の取組を実施すること」と示しているところ、これに基づき、日本年金機構において、同法第三十四条第一項の規定に基づき同機構が定めた中期計画において、在留外国人を含む国民年金第一号被保険者全体のお尋ねの「納付率の数値目標」について、「現年度納付率については、行動計画に基づき、効果的・効率的に収納対策を実施し、中期目標期間中に八十パーセント台前半を目指す。また、国民年金保険料の最終納付率については、中期目標期間中に八十パーセント台後半を目指す」とした上で、在留外国人に係る「収納対策の具体的な取組」として「外国人については今後増加が見込まれることから、市区町村、出入国在留管理庁及び外国人支援・交流団体等と連携し、未納を防ぐための効果的な収納対策を実施する」とするとともに、同法第三十五条の規定に基づき同機構が定めた「日本年金機構令和七年度計画」においては、在留外国人を含む国民年金第一号被保険者全体のお尋ねの「納付率の数値目標」について、「令和五年度分保険料の最終納付率については、八十パーセント台半ば(前年度実績以上)を目指す」とした上で、「外国人納付率の改善等に向けて、」「機構ホームページやパンフレットの充実化により多言語対応等の環境を整備する」及び「本部・年金事務所においてそれぞれの関係機関と連携を図り、外国人に対する適用・収納対策を実施する」とし、各種の取組が行われているものと承知しているところであり、政府としては、引き続き、これらの取組が着実に実施されるよう、同機構に対して必要な指導等を行っていきたいと考えている。
国民年金保険料の収納対策については、平成十五年八月から、厚生労働省本省及び地方社会保険事務局に国民年金特別対策本部を設置することとするなど収納対策の強化に向けた体制の整備に取り組むとともに、平成十六年十月からは、地方社会保険事務局及び社会保険事務所(地方社会保険事務局事務所を含む。)において、納付督励の年次目標を盛り込んだ行動計画を作成し、その徹底した進ちょく管理及び達成状況の検証を行っている。
社会保険庁においては、国民年金保険料(以下「保険料」という。)の収納対策の一環として、平成十六年四月から各地域の町内会、婦人会等の組織の会長等を非常勤の国家公務員である特別国民年金推進員に任命し、当該組織に属する国民年金の被保険者の保険料の収納を担当させることにより、こうした地域の組織の活用を進めているところである。
平成十四年度及び平成十五年度においては、国民年金保険料の収納対策の実施計画及び国民年金推進員の確保状況が各社会保険事務所等ごとに異なり、各社会保険事務所等における金銭登録機の導入時期を統一することが困難であると判断し、体制の整った社会保険事務所等から順次、随意契約により調達することとしたものである。
国民年金保険料の収納対策については、平成十五年度に、厚生労働省に厚生労働大臣を本部長とする国民年金特別対策本部を設置し、各地方社会保険事務局に地方社会保険事務局長を本部長とする地方社会保険事務局国民年金特別対策本部を設置するなど収納対策の強化に向けた体制の整備に取り組むとともに、年金制度の理解を促し、自主的な納付に結び付けるための教育及び広報、口座振替の利用の勧奨等を引き続き着実に実施しているほか、納付しやすい環境を整備する観点からコンビニエンスストアでの保険料収納等を開始し、また、度重なる納付督励によっても理解が得られない未納者のうち、十分な所得又は資産を有し、他の被保険者の納付意欲に悪影響を与えかねない者に対しては、法第九十六条第一項及び第四項の規定に基づく督促及び滞納処分を実施することとするなど、その強化に努めてきているところである。
また、第百五十九回国会に提出した国民年金法等の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)においては、国民年金制度に対する国民の理解の増進等のために保険料納付の実績等の情報を分かりやすく被保険者に通知すること、各被保険者の所得に応じたより適切な保険料負担を実現するために多段階免除制度を導入すること、同条第一項及び第四項の規定に基づく督促及び滞納処分等の保険料収納事務を効果的に行うために被保険者の資産及び収入に関する調査に係る規定を整備することなど、収納対策を制度面からも強化するための規定を盛り込んでいる。
中川国務大臣及び石破国務大臣の国民年金の加入実績等は個人に関する情報であり、お尋ねの事項については、「保険料の収納対策としての諸措置」の実施の有無を含め答弁を差し控えたい。
なお、社会保険庁としては、平成十四年四月に収納事務が市町村から国に移管された後、国民年金保険料の収納対策を強化してきており、平成十五年度においては、全国で約一万人の国民年金保険料の未納者を対象に保険料の納付がない場合には法の規定に基づく滞納処分の手続を開始することなどを通知する最終催告状を送付の上、戸別の訪問による納付督励を実施し、これらの措置によっても保険料を納付しようとしない者に対して、法第九十六条第一項の規定に基づく督促を行ったところである。
国民年金保険料の収納対策については、平成十五年度に厚生労働省及び各地方社会保険事務局に国民年金特別対策本部を設置するなど収納対策の強化に向けた体制の整備に取り組むとともに、年金制度の理解を促し、自主的な納付に結び付けるための教育及び広報、口座振替の利用の勧奨等を引き続き着実に実施しているほか、コンビニエンスストアでの保険料収納等を開始し、また、度重なる納付督励によっても理解が得られない未納者のうち、十分な所得又は資産を有し、他の被保険者の納付意欲に悪影響を与えかねない者に対しては、法第九十六条第一項及び第四項の規定に基づく督促及び滞納処分を実施することとするなど、その強化に努めてきているところである。
社会保険庁の年金業務に従事する非常勤職員については、非常勤職員手当によりその給与が支弁されている国民年金保険料の収納対策の強化を目的として配置されている職員(以下「国民年金推進員」という。)、諸謝金によりその謝金が支弁されている職員(以下「謝金職員」という。)及び庁費によりその賃金が支弁される職員(以下「賃金職員」という。)に区分することができる。
平成十四年四月から国民年金保険料の収納事務が市町村から国へと移管されたところ、これに伴う体制の整備や被保険者からの照会への対応に時間を要し、収納対策の本格的実施が遅れたこと、市町村と協力して収納に当たっていた自治会等の組織を活用できなかったこと等が、平成十四年度の国民年金保険料の納付率の低下に影響したものと考えている。
平成十五年度以降の国民年金保険料の収納対策としては、厚生労働省及び各地方社会保険事務局に国民年金特別対策本部を設置し、今後五年間で納付率を八十パーセントにするという中長期的な目標を設定した上で、着実な収納体制の確立に取り組むこととしており、三の1についてでお答えした未納者対策に加えて、保険料免除制度の周知徹底、コンビニエンスストアでの保険料収納等を実施するとともに、度重なる納付督励によっても理解が得られない未納者のうち、十分な所得又は資産が有り、他の被保険者の納付意欲にも悪影響を与えかねないものに対しては、強制徴収を実施することとしている。
2. 答えていない型が返った質問(10件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …料の納付実態を把握する初めての調査を計画している旨の報道がされている。 国民年金保険料の納付率に関しては、厚生労働省年金局が公表した、令和五年度の国民年金の加入・保険料納付状況(令和六年六月)で、令和五年度の最終納付率(…
答弁: …「調査」については、厚生労働省において、同年十一月一日現在の状況として、国民年金の加入記録を有する外国人を対象として、国民年金保険料の納付状況の実態を集計したものであり、また、御指摘の医療に係る「調査」については、令和七…
質問: …予想失業率及び予想就業者数を踏まえた上で政府の見解を明示されたい。 二 国民年金保険料の納付率は、平成十五年度で六三・四%となり、国民年金の空洞化が深刻になっている。平成十六年改正法では、国民年金保険料の納付率を平成十九…
答弁: …、最近の雇用動向は間接的に反映されていると考えている。 二の1について 国民年金保険料の納付率を平成十九年度に八十パーセントに回復させるという目標については、被保険者資格取得の届出が行われていない二十歳に到達している者に…
質問: 六割近くまで低下した国民年金保険料の収納対策は公的年金制度に対する信頼と制度の維持のため重要である。この観点から次の事項について質問する。 (1) 社会保険庁では、未納対策として地域の自治体組織に徴収業務への協力を求める…
答弁: (1)及び(3)について 社会保険庁においては、国民年金保険料(以下「保険料」という。)の収納対策の一環として、平成十六年四月から各地域の町内会、婦人会等の組織の会長等を非常勤の国家公務員である特別国民年金推進員に任命し…
質問: …険庁総務部経理課長名で調達を予定している「金銭登録機」について (1) 国民年金推進員の増員分として必要であるとするなら、全国の社会保険事務所ごとの国民年金推進員の増員状況を把握した上で購入数量六百六十五台の理由となるの…
答弁: …入数量を六百六十五台とした理由は、同年度に増員を予定している六百十八名の国民年金推進員(国民年金推進員の設置について(平成十四年一月十七日付け庁発第一号社会保険庁長官通知)により、社会保険事務所(地方社会保険事務局事務所…
質問: 国民年金については、納付率の低下に表れているように、その空洞化とも言うべき状況が問題となっている。 年金問題を解決するには、現時点での年金の加入状況のみならず、将来の人口構成の変化、また、世界の年金問題への対応を参考にし…
答弁: …について 昭和四十八年度から平成十四年度までの期間における都道府県別の、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(以下「第一号被保険者」という。)及び法附則…
質問: 社会保険庁が行った国民年金の納入促進のための広報において、そのイメージキャラクターとした女優が国民年金に未加入であったことが判明した。また、その際に、広報に費やした金額が、六億二千万円に上るということも明らかになっている…
答弁: …して俳優等を起用したところであるが、これらの俳優等については、その全員が国民年金に加入し、保険料を納付していることを広告代理店を通じて確認していたところである。 このように確認を行っていたにもかかわらず、今般、平成十五年…
質問: 一 先の衆議院予算委員会で坂口厚生労働大臣は、年金掛け金のうち、給付以外に使われた金が五・六兆円に上ることを表明された。そこでお尋ねする。 1 この金額はいつからいつまでのどのような(予算か、決算か等)数字か。 2 その…
答弁: …成十四年度までの厚生保険特別会計及び昭和三十六年度から平成十四年度までの国民年金特別会計の決算において、厚生年金保険料及び国民年金保険料(以下「年金保険料」という。)を財源とする厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号…
質問: …た、いつから、「別扱い」は行われてきたのか。過去の「事務連絡文書」や、「国民年金保険料収納対策実施要領」等で指示した「別扱い」の内容を、それら指示文書の文言とあわせ答弁されたい。 (2) 同答弁書の別表第一に記載されてい…
答弁: … お尋ねの「納付書の送付を別扱いとする」とは、通常は被保険者に対して直接国民年金保険料納付書(以下「納付書」という。)を郵送しているところ、年金制度に対して理解がない者に対しては、納付書を直接郵送せずに、各地方社会保険事…
質問: …保険庁は本年七月二十四日、社会保障審議会年金部会に対し、「平成十四年度の国民年金の加入・納付状況」等を提出し、平成十四年度の国民年金保険料の納付率が昭和三十六年に国民年金制度が発足して以来、最悪の六十二・八パーセントにな…
答弁: …について 平成十年度から平成十四年度までの間の各年度における当該年度分の国民年金の保険料として納付されるべき保険料の総額、このうち当該年度内に納付された額及び両者の差額は、保険料を納付すべき総月数及び実際に納付された総月…
質問: …たのか。事実関係を詳細に調査したうえで、答弁されたい。 二 厚生年金及び国民年金の保険料徴収業務等について (1) 厚生年金、国民年金における、過去二十年間のそれぞれの徴収決定済額、収納済額、不能欠損額を年度別に示された…
答弁: …資料の改ざんを認めたものではない。 二の(1)について 厚生年金保険及び国民年金の保険料に係る昭和五十七年度から平成十三年度までの間の年度別の徴収決定済額、収納済額及び不納欠損額は、別表第一のとおりである。 厚生年金保険…
3. 過去の質問主意書(15件・新しい順)
質問: …料の納付実態を把握する初めての調査を計画している旨の報道がされている。 国民年金保険料の納付率に関しては、厚生労働省年金局が公表した、令和五年度の国民年金の加入・保険料納付状況(令和六年六月)で、令和五年度の最終納付率(…
答弁: …「調査」については、厚生労働省において、同年十一月一日現在の状況として、国民年金の加入記録を有する外国人を対象として、国民年金保険料の納付状況の実態を集計したものであり、また、御指摘の医療に係る「調査」については、令和七…
質問: 政府は国民年金保険料の未納者数に関して、平成十三年度は三百二十八万人、平成十四年度は三百六十三万人、平成十五年度は四百四十四万人と発表している。しかし、平成十六年度は国民年金保険料の収納率は発表しているにもかかわらず、平…
答弁: お尋ねの「未納者数減少目標数字」は設定していないが、厚生労働省に設置した国民年金特別対策本部において、平成十五年八月に、国民年金保険料の納付率を平成十九年度に八十パーセントに引き上げることを目標として設定した。 国民年金…
質問: …の事項について質問する。 (1) 平成十六年七月三十日提出の質問第二号「国民年金の収納対策に関する質問主意書」に対する答弁書において、平成十六年四月から各地域の町内会、婦人会等の組織の会長等を非常勤の国家公務員である「特…
答弁: (1)について 特別国民年金推進員については、各地域の町内会、婦人会等の組織(以下「町内会等」という。)に属する国民年金の被保険者の国民年金保険料の収納等を担当する特別国民年金推進員及び主としてその居住する町村地域の未納…
質問: …予想失業率及び予想就業者数を踏まえた上で政府の見解を明示されたい。 二 国民年金保険料の納付率は、平成十五年度で六三・四%となり、国民年金の空洞化が深刻になっている。平成十六年改正法では、国民年金保険料の納付率を平成十九…
答弁: …、最近の雇用動向は間接的に反映されていると考えている。 二の1について 国民年金保険料の納付率を平成十九年度に八十パーセントに回復させるという目標については、被保険者資格取得の届出が行われていない二十歳に到達している者に…
質問: 六割近くまで低下した国民年金保険料の収納対策は公的年金制度に対する信頼と制度の維持のため重要である。この観点から次の事項について質問する。 (1) 社会保険庁では、未納対策として地域の自治体組織に徴収業務への協力を求める…
答弁: (1)及び(3)について 社会保険庁においては、国民年金保険料(以下「保険料」という。)の収納対策の一環として、平成十六年四月から各地域の町内会、婦人会等の組織の会長等を非常勤の国家公務員である特別国民年金推進員に任命し…
質問: …険庁総務部経理課長名で調達を予定している「金銭登録機」について (1) 国民年金推進員の増員分として必要であるとするなら、全国の社会保険事務所ごとの国民年金推進員の増員状況を把握した上で購入数量六百六十五台の理由となるの…
答弁: …入数量を六百六十五台とした理由は、同年度に増員を予定している六百十八名の国民年金推進員(国民年金推進員の設置について(平成十四年一月十七日付け庁発第一号社会保険庁長官通知)により、社会保険事務所(地方社会保険事務局事務所…
質問: 国民年金については、納付率の低下に表れているように、その空洞化とも言うべき状況が問題となっている。 年金問題を解決するには、現時点での年金の加入状況のみならず、将来の人口構成の変化、また、世界の年金問題への対応を参考にし…
答弁: …について 昭和四十八年度から平成十四年度までの期間における都道府県別の、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(以下「第一号被保険者」という。)及び法附則…
質問: 国民年金の収納率は危機的に低下をしている。政府は収納対策に対し、多くの経費と人的資源を投入しているが、このことが効果を示さない場合、更に国民の公的年金制度に対する信頼はそこなわれることになる。収納対策の実効性を高めること…
答弁: 一について 平成十四年度における市町村別の国民年金保険料の納付率は、別表第一のとおりである。市町村間で納付率に差異があるのは、市町村ごとに国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第一号に定める第一号被保険者…
質問: …であるが、なお、いくつかの不明な点がある。また、その後小泉内閣の三閣僚が国民年金保険料を納付していなかったという事実も明らかになった。政府は、年金制度の在り方についての議論を行う前提として、まず国民の前に年金制度の実態、…
答弁: …のとおりである。 四の1について 平成十三年公的年金加入状況等調査による国民年金の未加入者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第七条第一項第一号に定める被保険者(以下「第一号被保険者」という。…
質問: 社会保険庁が行った国民年金の納入促進のための広報において、そのイメージキャラクターとした女優が国民年金に未加入であったことが判明した。また、その際に、広報に費やした金額が、六億二千万円に上るということも明らかになっている…
答弁: …して俳優等を起用したところであるが、これらの俳優等については、その全員が国民年金に加入し、保険料を納付していることを広告代理店を通じて確認していたところである。 このように確認を行っていたにもかかわらず、今般、平成十五年…
質問: 政府は、国民年金保険料の未納問題への対応のため、タレントを起用したコマーシャルの作成等の措置を講じている。しかし、国民年金の保険料の納付は法律上の義務とされているところであり、政府はコマーシャル等の啓蒙活動よりも保険料徴…
答弁: 一について 国民年金の被保険者が納付すべき国民年金の保険料のうち、昭和六十一年度から決算が確定している平成十四年度までの間に、二年間保険料の納付がないことから、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。…
質問: 一 先の衆議院予算委員会で坂口厚生労働大臣は、年金掛け金のうち、給付以外に使われた金が五・六兆円に上ることを表明された。そこでお尋ねする。 1 この金額はいつからいつまでのどのような(予算か、決算か等)数字か。 2 その…
答弁: …成十四年度までの厚生保険特別会計及び昭和三十六年度から平成十四年度までの国民年金特別会計の決算において、厚生年金保険料及び国民年金保険料(以下「年金保険料」という。)を財源とする厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号…
質問: …た、いつから、「別扱い」は行われてきたのか。過去の「事務連絡文書」や、「国民年金保険料収納対策実施要領」等で指示した「別扱い」の内容を、それら指示文書の文言とあわせ答弁されたい。 (2) 同答弁書の別表第一に記載されてい…
答弁: … お尋ねの「納付書の送付を別扱いとする」とは、通常は被保険者に対して直接国民年金保険料納付書(以下「納付書」という。)を郵送しているところ、年金制度に対して理解がない者に対しては、納付書を直接郵送せずに、各地方社会保険事…
質問: …保険庁は本年七月二十四日、社会保障審議会年金部会に対し、「平成十四年度の国民年金の加入・納付状況」等を提出し、平成十四年度の国民年金保険料の納付率が昭和三十六年に国民年金制度が発足して以来、最悪の六十二・八パーセントにな…
答弁: …について 平成十年度から平成十四年度までの間の各年度における当該年度分の国民年金の保険料として納付されるべき保険料の総額、このうち当該年度内に納付された額及び両者の差額は、保険料を納付すべき総月数及び実際に納付された総月…
質問: …たのか。事実関係を詳細に調査したうえで、答弁されたい。 二 厚生年金及び国民年金の保険料徴収業務等について (1) 厚生年金、国民年金における、過去二十年間のそれぞれの徴収決定済額、収納済額、不能欠損額を年度別に示された…
答弁: …資料の改ざんを認めたものではない。 二の(1)について 厚生年金保険及び国民年金の保険料に係る昭和五十七年度から平成十三年度までの間の年度別の徴収決定済額、収納済額及び不納欠損額は、別表第一のとおりである。 厚生年金保険…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国民年金 収納対策」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「国民年金の収納対策に関する質問主意書」ほか4件に近い
「国民年金に関する質問主意書」ほか2件に近い
「公的年金制度に対する国民の不信と情報公開に関する質問主意書」ほか2件に近い
「国民年金の広報に関する質問主意書」ほか2件に近い
「公的年金制度に対する国民の不信と情報公開に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国民年金保険料の納付状況及び収納対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「公的年金制度に対する国民の不信と情報公開に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国民年金の広報に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国民年金に関する質問主意書」ほか1件に近い
「公的年金制度に対する国民の不信と情報公開に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。