KurageKurage 質問主意書アシスト

「国連安保理における有権的解釈提示 手続き」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
1991年4月24日〜1991年4月24日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: いとう 正敏)
答えていない型が出た答弁
1件
承知していない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1991年4月24日 いとう 正敏 答弁 1991年5月21日
参議院 第120回 第29号承知していない ×1
質問: 国連安保理における有権的解釈提示の手続きに関する質問主意書 政府は、国連安保理決議の有権的解釈を行い得るのは安保理であるとの答弁(九一年二月八日)をしているが、安保理が機関として安保理決議の有権的解釈を提示したという事実…
答弁: 一について 国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)が安保理決議の有権的解釈を提示するために特に定められた手続というものが存在するとは承知していないが、安保理決議の解釈に疑義が生じた場合は、必要に応じ、安保理で討…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 1991年4月24日 いとう 正敏 答弁 1991年5月21日
参議院 第120回 第29号承知していない ×1
質問: 国連安保理における有権的解釈提示の手続きに関する質問主意書 政府は、国連安保理決議の有権的解釈を行い得るのは安保理であるとの答弁(九一年二月八日)をしているが、安保理が機関として安保理決議の有権的解釈を提示したという事実…
答弁: 一について 国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)が安保理決議の有権的解釈を提示するために特に定められた手続というものが存在するとは承知していないが、安保理決議の解釈に疑義が生じた場合は、必要に応じ、安保理で討…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国連安保理における有権的解釈提示 手続き」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「国連安保理における有権的解釈提示の手続きに関する質問」に近い
提出 1991年2月14日 いとう 正敏 答弁 1991年3月1日
参議院 第120回 第13号
「国連安保理における有権的解釈提示の手続きに関する質問」に近い
提出 2003年4月1日 江田 憲司(無所属) 答弁 2003年4月8日
衆議院 第156回 第45号承知していない ×2
「国連安保理における有権的解釈提示の手続きに関する質問」に近い
提出 1991年2月28日 いとう 正敏 答弁 1991年3月19日
参議院 第120回 第20号
「国連安保理における有権的解釈提示の手続きに関する質問」に近い
提出 1991年2月1日 いとう 正敏 答弁 1991年2月19日
参議院 第120回 第10号
「国連安保理における有権的解釈提示の手続きに関する質問」に近い
提出 1991年10月3日 いとう 正敏 答弁 1991年11月1日
参議院 第121回 第14号
「国連安保理における有権的解釈提示の手続きに関する質問」に近い
提出 1991年9月5日 いとう 正敏 答弁 1991年10月1日
参議院 第121回 第6号
「国連安保理における有権的解釈提示の手続きに関する質問」に近い
提出 1950年7月25日 梨木作次郎 答弁 1950年7月31日
衆議院 第8回 第48号
「国連安保理における有権的解釈提示の手続きに関する質問」に近い
提出 2020年11月25日 松原 仁(立憲民主党・社民・無所属) 答弁 2020年12月4日
衆議院 第203回 第29号趣旨が明らかではない ×3

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。