「国連憲章における個別的 集団的自衛権」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
1991年8月5日〜1991年9月5日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: いとう 正敏)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …できる個別的又は集団的自衛権の要件に関する質問主意書 私が先に提出した「国連憲章における個別的及び集団的自衛権と集団的安全保障に関する質問」に対する政府答弁書(九一年九月三日)には不明な点がいくつかある。よってそれらを明…
答弁: 一について 国際連合憲章上安全保障理事会がいわゆる集団安全保障の措置を採った場合において、それ以後国際連合加盟国が同憲章第五十一条の定める個別的又は集団的自衛の権利を行使し得なくなるか否かについては、それぞれの場合の具体…
質問: 国連憲章における個別的及び集団的自衛権と集団的安全保障に関する質問主意書 国連憲章第五一条は、「安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない」と…
答弁: 一について 国際連合憲章(以下「憲章」という。)第七章においては、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為が行われた場合に国際の平和及び安全を維持し又は回復するため国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)が採るこ…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: …できる個別的又は集団的自衛権の要件に関する質問主意書 私が先に提出した「国連憲章における個別的及び集団的自衛権と集団的安全保障に関する質問」に対する政府答弁書(九一年九月三日)には不明な点がいくつかある。よってそれらを明…
答弁: 一について 国際連合憲章上安全保障理事会がいわゆる集団安全保障の措置を採った場合において、それ以後国際連合加盟国が同憲章第五十一条の定める個別的又は集団的自衛の権利を行使し得なくなるか否かについては、それぞれの場合の具体…
質問: 国連憲章における個別的及び集団的自衛権と集団的安全保障に関する質問主意書 国連憲章第五一条は、「安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない」と…
答弁: 一について 国際連合憲章(以下「憲章」という。)第七章においては、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為が行われた場合に国際の平和及び安全を維持し又は回復するため国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)が採るこ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国連憲章における個別的 集団的自衛権」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「集団的安全保障と同時に行使できる個別的又は集団的自衛権の要…」ほか1件に近い
参議院 第121回 第13号
「集団的安全保障と同時に行使できる個別的又は集団的自衛権の要…」ほか1件に近い
「国連憲章における個別的及び集団的自衛権と集団的安全保障に関…」ほか1件に近い
「国連憲章における個別的及び集団的自衛権と集団的安全保障に関…」ほか1件に近い
「集団的安全保障と同時に行使できる個別的又は集団的自衛権の要…」に近い
参議院 第95回 第7号
「国連憲章における個別的及び集団的自衛権と集団的安全保障に関…」に近い
参議院 第120回 第20号
「国連憲章における個別的及び集団的自衛権と集団的安全保障に関…」に近い
「集団的安全保障と同時に行使できる個別的又は集団的自衛権の要…」に近い
参議院 第98回 第5号
「集団的安全保障と同時に行使できる個別的又は集団的自衛権の要…」に近い
参議院 第189回 第154号
「国連憲章における個別的及び集団的自衛権と集団的安全保障に関…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。