KurageKurage 質問主意書アシスト

「国鉄高架線下 賃借」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1964年12月10日〜1965年1月25日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 鈴木一)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1965年1月25日 鈴木一 答弁 1965年2月9日
衆議院 第48回 第2号
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 国鉄高架線下の賃借に関する質問主意書 一 東京都千代田区神田仲町一丁目五番地国鉄線御茶の水秋葉原間神田旅籠町第十三号高架下二〇坪三合六勺につき、昭和三十九年十二月十八日附答弁書によれば『(…
答弁: 一 貸付台帳の記載からみて、(1)当初から共同使用承認をしていた。(2)両者に区分して別個に使用承認した。(3)記入順からみて丸二青果荷受配給株式会社に承認した後、日産機械工業株式会社を追加して共同使用承認した。と三通り…
提出 1964年12月10日 鈴木一 答弁 1964年12月18日
衆議院 第47回 第2号
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 国鉄高架線下の賃借に関する質問主意書 国鉄高架線下の賃借については、戦後の混乱期の影響もあり、とかく明朗を欠くとのうわさもあり、このことは、本院建設委員会においても取り上げられてきた。その…
答弁: 一、(1) 当該高架下は、現在日米産業株式会社代表取締役 石井明と東京都北区中十条二の五 渡辺吉男の共同使用となつている。 (2) 戦前の使用経過については、国鉄の書類焼失のため詳らかではないが、丸二青果荷受配給株式会社…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国鉄高架線下 賃借」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「国鉄高架線下の賃借に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1974年12月23日 久保三郎 答弁 1974年12月27日
衆議院 第74回 第5号検討してまいりたい ×1
「国鉄高架線下の賃借に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1965年5月25日 松平忠久 答弁 1965年6月1日
衆議院 第48回 第15号
「国鉄高架線下の賃借に関する質問主意書」に近い
提出 1950年3月25日 伊藤憲一 答弁 1950年4月7日
衆議院 第7回 第99号
「国鉄高架線下の賃借に関する質問主意書」に近い
提出 1960年7月7日 松平忠久 答弁 1960年7月14日
衆議院 第34回 第17号
「国鉄高架線下の賃借に関する質問主意書」に近い
提出 1956年5月26日 小川豊明 答弁 1956年6月3日
衆議院 第24回 第15号
「国鉄高架線下の賃借に関する質問主意書」に近い
提出 1965年11月4日 中村高一 答弁 1965年11月12日
衆議院 第50回 第2号検討してまいりたい ×1
「国鉄高架線下の賃借に関する質問主意書」に近い
提出 1995年11月24日 栗原 君子 答弁 1995年12月26日
参議院 第134回 第3号承知していない ×1
「国鉄高架線下の賃借に関する質問主意書」に近い
提出 1972年5月29日 和田春生 答弁 1972年6月6日
衆議院 第68回 第12号
「国鉄高架線下の賃借に関する質問主意書」に近い
提出 1953年12月11日 松平忠久 答弁 1953年12月18日
衆議院 第19回 第1号
「国鉄高架線下の賃借に関する質問主意書」に近い
提出 1972年5月13日 渡辺武三 答弁 1972年5月23日
衆議院 第68回 第10号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。