「在宅投票制度」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
1974年1月24日〜1995年12月15日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 北側一雄、中川利三郎、横山利秋)
答えていない型が出た答弁
3件
検討してまいりたい 2、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
郵便による不在者投票制度は、当日投票所投票主義の原則に対する例外措置であり、しかも不在者投票管理者のいない場所での投票であること及び過去のいわゆる在宅投票制度において種々の弊害があつて廃止された経緯にかんがみ、重度の身体障害者であつて、公的に証明された書面によつて公正に認定することができる者に限定することとしているが、これは、選挙の公正を確保するため、やむを得ない措置であると考えている。
在宅投票制度は、地方公共団体の選挙については昭和二十二年から、国会議員の選挙については昭和二十三年から設けられ、昭和二十七年に廃止されたものである。
以上の経緯にかんがみ、在宅投票制度を検討するに当たつては、現在においてもなお、選挙の公正の確保について周到な配慮を加えなければならないと考えている。
在宅投票制度については、現在鋭意検討を進めているところであるが、一で述べたような過去の経緯にもかんがみ、対象者についての認定方法をどうするか、投票用紙の請求、投票の記載等の段階での公正の確保をどうするか等の問題について十分確信が持てるものについて採りあげていく必要があると考えている。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …投票の意思があっても、字も書けず、言葉も話せないために、現行の代理投票や在宅投票制度によっては投票することができない。憲法十五条、あるいは十四条の精神に照らし、難病患者の参政権の行使を実効あらしめるために、公職選挙法等を…
答弁: 一について 筋萎縮性側索硬化症については、厚生省は、昭和四十七年に定めた「難病対策要綱」に基づき、特定疾患対策の対象として、昭和四十八年度から特定疾患調査研究事業の神経変性疾患研究班において疾患の原因究明及び治療方法の確…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 身障者の在宅投票制度の改善に関する質問主意書 政府は国民の基本的権利である投票権を身障者の方々にどう保障し、郵便による在宅投票制度をどう改善しようとしているか。 1 第七十二回国会(四十九年二…
答弁: …、しかも不在者投票管理者のいない場所での投票であること及び過去のいわゆる在宅投票制度において種々の弊害があつて廃止された経緯にかんがみ、重度の身体障害者であつて、公的に証明された書面によつて公正に認定することができる者に…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 在宅投票制度に関する質問主意書 日本国憲法は、「すべて国民は法の下に平等」であるとし、国民の諸権利を保障しているが、中でも政治に参加する権利は基本的な権利として保障し、選挙権を国民固有の権利と…
答弁: 一について 在宅投票制度は、地方公共団体の選挙については昭和二十二年から、国会議員の選挙については昭和二十三年から設けられ、昭和二十七年に廃止されたものである。 廃止された理由は、その間に行われた選挙、特に昭和二十六年四…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …投票の意思があっても、字も書けず、言葉も話せないために、現行の代理投票や在宅投票制度によっては投票することができない。憲法十五条、あるいは十四条の精神に照らし、難病患者の参政権の行使を実効あらしめるために、公職選挙法等を…
答弁: 一について 筋萎縮性側索硬化症については、厚生省は、昭和四十七年に定めた「難病対策要綱」に基づき、特定疾患対策の対象として、昭和四十八年度から特定疾患調査研究事業の神経変性疾患研究班において疾患の原因究明及び治療方法の確…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 身障者の在宅投票制度の改善に関する質問主意書 政府は国民の基本的権利である投票権を身障者の方々にどう保障し、郵便による在宅投票制度をどう改善しようとしているか。 1 第七十二回国会(四十九年二…
答弁: …、しかも不在者投票管理者のいない場所での投票であること及び過去のいわゆる在宅投票制度において種々の弊害があつて廃止された経緯にかんがみ、重度の身体障害者であつて、公的に証明された書面によつて公正に認定することができる者に…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 在宅投票制度に関する質問主意書 日本国憲法は、「すべて国民は法の下に平等」であるとし、国民の諸権利を保障しているが、中でも政治に参加する権利は基本的な権利として保障し、選挙権を国民固有の権利と…
答弁: 一について 在宅投票制度は、地方公共団体の選挙については昭和二十二年から、国会議員の選挙については昭和二十三年から設けられ、昭和二十七年に廃止されたものである。 廃止された理由は、その間に行われた選挙、特に昭和二十六年四…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「在宅投票制度」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「身障者の在宅投票制度の改善に関する質問主意書」ほか1件に近い
「身障者の在宅投票制度の改善に関する質問主意書」ほか1件に近い
「筋萎縮性側索硬化症対策に関する質問主意書」に近い
「身障者の在宅投票制度の改善に関する質問主意書」に近い
「筋萎縮性側索硬化症対策に関する質問主意書」に近い
「筋萎縮性側索硬化症対策に関する質問主意書」に近い
「筋萎縮性側索硬化症対策に関する質問主意書」に近い
「身障者の在宅投票制度の改善に関する質問主意書」に近い
「身障者の在宅投票制度の改善に関する質問主意書」に近い
「在宅投票制度に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。