「地域包括支援センター 運営」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
9件
2005年6月1日〜2016年12月12日
答弁書あり
9件
提出者 5人(多い順: 山井 和則、大河原 雅子、柚木 道義)
答えていない型が出た答弁
9件
検討してまいりたい 5、承知していない 5、趣旨が明らかではない 4、お答えすることは困難 4、個別の事案 1、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
なお、地域ケア会議については、「地域包括支援センターの設置運営について」(平成十八年十月十八日付け老計発第一〇一八〇〇一号・老振発第一〇一八〇〇一号・老老発第一〇一八〇〇一号厚生労働省老健局計画課長、振興課長及び老人保健課長連名通知)において、高齢者に対する地域における包括的な支援体制を推進するための一つの手法として、保健医療及び福祉に関する専門的な知識を有する者及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)等の職員等の多職種が協働して個別ケースの支援内容を検討することにより、指定居宅介護支援事業所等の介護支援専門員等が高齢者の自立支援に資するケアプランの作成又は変更を行うことができるよう支援すること等を目的として運営するものであることを示している。
厚生労働省としては、お尋ねの実態については把握していないが、地域包括支援センター(以下「センター」という。)については介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)において、包括的支援事業(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の三十八第一項第二号から第五号までに掲げる事業をいう。以下同じ。)の実施に関する基準を定め、地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保することとするとともに、「地域包括支援センターの設置運営について(平成十八年十月十八日付け老計発第一〇一八〇〇一号・老振発第一〇一八〇〇一号・老老発第一〇一八〇〇一号厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長通知)により、運営協議会においては、センターが作成する介護予防サービス計画において、正当な理由なく特定の事業者が提供するサービスに偏っていないか等の点を勘案して必要な基準を作成した上で、センターの事業内容を評価することとしているところであり、こうした運営協議会の取組を通じて、センターの公正かつ中立な運営が確保されているものと考える。
御指摘の尾辻元厚生労働大臣の答弁は、地域包括支援センターにおける地域支援事業について述べたものであるが、同センターは、保険者が設置する地域包括支援センター運営協議会に対して、毎年度、前年度の事業報告書、収支決算書等を提出することとなっており、同運営協議会は当該事業報告書等をホームページや市町村及び特別区の広報誌に掲載すること等により公表しているものと承知している。
厚生労働省としては、昨年五月に、地域包括支援センターの運営状況等の把握についての調査を実施しているが、同調査においては「保険者別予防プラン実施率」についての調査は実施していない。
地域包括支援センターは、最も効果的及び効率的に運営することができるよう、市町村の判断で担当の圏域を定めることとされているが、介護予防支援に関しては、基礎的自治体である市町村が自ら実施する他のサービスとの連携も含め、その住民に対し責任を持って介護予防支援を行うことが介護予防サービスを実施する上で効果的であることから、市町村が設置ないし市町村から包括的支援事業の実施の委託を受けた事業者が設置した地域包括支援センターが指定介護予防支援事業者として作成することとしたものであり、被保険者への効果的な支援につながるものであると考えている。
地域包括支援センターが介護予防支援を提供するに当たっては、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号)に基づき、要支援認定を受けている利用者が要介護認定を受けた場合には指定居宅介護支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図ることや利用者に対する支援が連続性及び一貫性を持って行われるよう配慮することとされているところであり、今後とも必要に応じ、市町村を通じ指定介護予防支援事業者に対する指導等に努めてまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(9件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …活動支援事業」に組み入れられている、リハ職の地域ケア会議への登用や「住民運営の通いの場」へのリハ職の訪問をさらに積極的に行うべきだと考えるが政府の見解を伺いたい。 三 デイサービスなどの職員への個別機能訓練の実地指導や、…
答弁: …取組の支援、介護職員や住民等への技術的助言、居宅介護支援の支援等の取組を地域包括支援センターと連携して行うことを、同条第一項第二号の規定による一般介護予防事業の一つである「地域リハビリテーション活動支援事業」の市町村(特…
質問: 厚生労働省が設置した「介護支援専門員(ケアマネジャー)の資質向上と今後のあり方に関する検討会」は本年一月七日、「介護支援専門員(ケアマネジャー)の資質向上と今後のあり方に関する検討会における議論の中間的な整理」(以下「中…
答弁: …等の同意を得て、行うこととされている。 なお、地域ケア会議については、「地域包括支援センターの設置運営について」(平成十八年十月十八日付け老計発第一〇一八〇〇一号・老振発第一〇一八〇〇一号・老老発第一〇一八〇〇一号厚生労…
質問: …業所からは、「散歩」による予防効果は高いとの意見が多く寄せられている。 地域包括支援センター、介護支援専門員によるケアマネジメントで「散歩」の必要性を認めた場合には、訪問介護員による「散歩」の同行を保障すべきであると考え…
答弁: …て 介護予防訪問介護の利用に関しては、本人の状況等を勘案しながら、本人、地域包括支援センター、介護予防訪問介護事業者の三者が話し合い、適切なケアマネジメントが行われ、それに基づいて必要な支援の内容とサービス提供量が決めら…
質問: 一 多くの市町村では、介護予防や権利擁護を担当する地域包括支援センターの業務が社会福祉法人や医療法人などの介護事業者に委託されている。委託された地域包括支援センターで作成されたケアプランのうち、何割が地域包括支援センター…
答弁: …二について 厚生労働省としては、お尋ねの実態については把握していないが、地域包括支援センター(以下「センター」という。)については介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)において、包括的支援事業(介護保険法(平…
質問: 今年一月一六日の全国厚生労働関係部局長会議資料には、「現行の地域支援事業費全体の上限(給付見込額の三%)または包括的支援事業・任意事業の上限(給付見込額の二%)の範囲内では、適正化事業の実施のために十分な経費が確保されな…
答弁: …することは困難である。 三について 御指摘の尾辻元厚生労働大臣の答弁は、地域包括支援センターにおける地域支援事業について述べたものであるが、同センターは、保険者が設置する地域包括支援センター運営協議会に対して、毎年度、前…
質問: …間対応していないところは何箇所存在するのか。 三 権利擁護事業を担当する地域包括支援センターの多くは、市町村から介護事業者に委託され、特別養護老人ホームや老人保健施設等の施設の中の一角において、その業務を担っている。こう…
答弁: …村に通報すればよいものである。 また、厚生労働省としては、御指摘のような地域包括支援センターに係る事例は把握していないが、そもそもそのような事例はあってはならないと考えている。 四について 筋力トレーニングマシーンの使用…
質問: …業者が、かえって制度への参加を忌避するという矛盾をもたらしている。 4 地域包括支援センターとの関係について 同じ「中学校区に1つ」という位置付けの施設としては、すでに地域包括支援センターが法定されている。しかしその整備…
答弁: …事業所の登録定員については、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)により定められているところであり、市町村においては、この基準に従って事業が運営されるよう適切に対…
質問: …の見解を示されたい。 六 居宅介護支援について 1 介護保険法改正により地域包括支援センターに主任介護支援専門員が配置された。居宅介護支援事業所の介護支援専門員への支援の効果並びに東京都国民健康保険団体連合会「苦情白書」…
答弁: …同項に規定する介護予防支援事業を行う法第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)が法第八条第二十一項に規定する居宅介護支援事業を行う者に委託した介護予防支援事業の利用者…
質問: …ているのか。 十八 軽度者のケアプランについては今後、適切であるかどうか地域包括支援センターでチェックされる仕組みになったが、重度者のケアプランについても適切でないものが当然存在すると考えられることから、重度者についても…
答弁: …道府県知事等」という。)が介護サービス事業者が提供するサービスの内容及び運営状況に関する情報のうち、利用者の選択に資する情報の公表を行うものであり、公表する情報を都道府県知事等に報告するとともに、都道府県知事等は事実確認…
3. 過去の質問主意書(9件・新しい順)
質問: …活動支援事業」に組み入れられている、リハ職の地域ケア会議への登用や「住民運営の通いの場」へのリハ職の訪問をさらに積極的に行うべきだと考えるが政府の見解を伺いたい。 三 デイサービスなどの職員への個別機能訓練の実地指導や、…
答弁: …取組の支援、介護職員や住民等への技術的助言、居宅介護支援の支援等の取組を地域包括支援センターと連携して行うことを、同条第一項第二号の規定による一般介護予防事業の一つである「地域リハビリテーション活動支援事業」の市町村(特…
質問: 厚生労働省が設置した「介護支援専門員(ケアマネジャー)の資質向上と今後のあり方に関する検討会」は本年一月七日、「介護支援専門員(ケアマネジャー)の資質向上と今後のあり方に関する検討会における議論の中間的な整理」(以下「中…
答弁: …等の同意を得て、行うこととされている。 なお、地域ケア会議については、「地域包括支援センターの設置運営について」(平成十八年十月十八日付け老計発第一〇一八〇〇一号・老振発第一〇一八〇〇一号・老老発第一〇一八〇〇一号厚生労…
質問: …業所からは、「散歩」による予防効果は高いとの意見が多く寄せられている。 地域包括支援センター、介護支援専門員によるケアマネジメントで「散歩」の必要性を認めた場合には、訪問介護員による「散歩」の同行を保障すべきであると考え…
答弁: …て 介護予防訪問介護の利用に関しては、本人の状況等を勘案しながら、本人、地域包括支援センター、介護予防訪問介護事業者の三者が話し合い、適切なケアマネジメントが行われ、それに基づいて必要な支援の内容とサービス提供量が決めら…
質問: 一 多くの市町村では、介護予防や権利擁護を担当する地域包括支援センターの業務が社会福祉法人や医療法人などの介護事業者に委託されている。委託された地域包括支援センターで作成されたケアプランのうち、何割が地域包括支援センター…
答弁: …二について 厚生労働省としては、お尋ねの実態については把握していないが、地域包括支援センター(以下「センター」という。)については介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)において、包括的支援事業(介護保険法(平…
質問: 今年一月一六日の全国厚生労働関係部局長会議資料には、「現行の地域支援事業費全体の上限(給付見込額の三%)または包括的支援事業・任意事業の上限(給付見込額の二%)の範囲内では、適正化事業の実施のために十分な経費が確保されな…
答弁: …することは困難である。 三について 御指摘の尾辻元厚生労働大臣の答弁は、地域包括支援センターにおける地域支援事業について述べたものであるが、同センターは、保険者が設置する地域包括支援センター運営協議会に対して、毎年度、前…
質問: …間対応していないところは何箇所存在するのか。 三 権利擁護事業を担当する地域包括支援センターの多くは、市町村から介護事業者に委託され、特別養護老人ホームや老人保健施設等の施設の中の一角において、その業務を担っている。こう…
答弁: …村に通報すればよいものである。 また、厚生労働省としては、御指摘のような地域包括支援センターに係る事例は把握していないが、そもそもそのような事例はあってはならないと考えている。 四について 筋力トレーニングマシーンの使用…
質問: …業者が、かえって制度への参加を忌避するという矛盾をもたらしている。 4 地域包括支援センターとの関係について 同じ「中学校区に1つ」という位置付けの施設としては、すでに地域包括支援センターが法定されている。しかしその整備…
答弁: …事業所の登録定員については、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)により定められているところであり、市町村においては、この基準に従って事業が運営されるよう適切に対…
質問: …の見解を示されたい。 六 居宅介護支援について 1 介護保険法改正により地域包括支援センターに主任介護支援専門員が配置された。居宅介護支援事業所の介護支援専門員への支援の効果並びに東京都国民健康保険団体連合会「苦情白書」…
答弁: …同項に規定する介護予防支援事業を行う法第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)が法第八条第二十一項に規定する居宅介護支援事業を行う者に委託した介護予防支援事業の利用者…
質問: …ているのか。 十八 軽度者のケアプランについては今後、適切であるかどうか地域包括支援センターでチェックされる仕組みになったが、重度者のケアプランについても適切でないものが当然存在すると考えられることから、重度者についても…
答弁: …道府県知事等」という。)が介護サービス事業者が提供するサービスの内容及び運営状況に関する情報のうち、利用者の選択に資する情報の公表を行うものであり、公表する情報を都道府県知事等に報告するとともに、都道府県知事等は事実確認…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「地域包括支援センター 運営」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「介護保険制度等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「改正介護保険法に関する質問主意書」ほか2件に近い
「介護保険制度等に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「改正介護保険法に関する質問主意書」ほか1件に近い
「改正介護保険法に関する質問主意書」ほか1件に近い
「介護保険制度等に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「介護保険制度等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「介護保険制度等に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「介護保険制度に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「小規模多機能型居宅介護保険事業」の現状に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。