「外務省による対中国情報収集活動」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2006年2月23日〜2006年3月14日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 鈴木 宗男)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 標記案件については、既に平成十八年二月二十三日に質問主意書を提出し、内閣から同年三月三日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、更に追加質問する。 一 外務省で邦人保護はどの課が担当している…
答弁: 一について 領事局海外邦人安全課が、海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全等に係る外交政策に関すること等の事務をつかさどる。 二について アジア大洋州局中国課が、中国に関する外交政策に関すること等の事務をつかさ…
質問: 一 平成十八年二月二十一日、産経新聞は、「中国で国家機密を入手したとして、日本人男性が一九九六年に逮捕され、二〇〇三年まで約七年間、北京の刑務所で服役したことがわかった。」との報道を行ったが、右は事実か。本件報道に関して…
答弁: 一及び二について 御指摘の原博文氏が、平成八年に逮捕され、平成十五年まで中華人民共和国北京市において収監されていたことは、外務省として承知している。本件に関する報道を受けて、海外邦人安全課及び第一国際情報官室において、対…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「外務省による対中国情報収集活動」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「外務省による対中国情報収集活動に関する質問主意書」ほか1件に近い
「外務省による対中国情報収集活動に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「外務省による対中国情報収集活動に関する質問主意書」ほか1件に近い
「外務省による対中国情報収集活動に関する再質問主意書」に近い
「外務省による対中国情報収集活動に関する再質問主意書」に近い
「外務省による対中国情報収集活動に関する再質問主意書」に近い
「外務省による対中国情報収集活動に関する再質問主意書」に近い
「外務省による対中国情報収集活動に関する質問主意書」に近い
「外務省による対中国情報収集活動に関する質問主意書」に近い
「外務省による対中国情報収集活動に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。