「大牟田労災病院」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2004年3月9日〜2013年3月15日
答弁書あり
4件
提出者 4人(多い順: 松野 信夫、福島 みずほ、赤嶺 政賢)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 2、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
また、吉野病院の各診療科に平成十八年度から平成二十四年度までの間の各年度において外来で受診した患者(大牟田労災病院時代から引き続き受診していた患者を除く。)の人数については、吉野病院からの報告によると、内科は、平成十八年度が一名、平成十九年度が四名、平成二十年度が三名、平成二十一年度が二名、平成二十二年度が六名、平成二十三年度が三名、平成二十四年度が二名であり、神経内科は、平成十八年度が零名、平成十九年度が零名、平成二十年度が零名、平成二十一年度が零名、平成二十二年度が零名、平成二十三年度が一名、平成二十四年度が零名であり、精神科は、平成十八年度が零名、平成十九年度が零名、平成二十年度が零名、平成二十一年度が零名、平成二十二年度が零名、平成二十三年度が零名、平成二十四年度が零名であり、リハビリテーション科は、平成十八年度が一名、平成十九年度が零名、平成二十年度が三名、平成二十一年度が零名、平成二十二年度が一名、平成二十三年度が零名、平成二十四年度が零名である。
政府としては、これまで、御指摘の「確認書」(以下「確認書」という。)の内容の実現に向けた取組を行い、一酸化炭素中毒患者に係る特別対策事業の予算の確保や大牟田労災病院廃止反対連絡会議との現地での協議等については実現したが、社会保険大牟田吉野病院(以下「吉野病院」という。)の病床を百床体制とすることや各診療科への常勤医師の配置等については、医師の確保が困難である等の事情により現時点で実現できていないことから、引き続き、確認書の内容の実現に向けて努力していきたい。
再編計画においては、各労災病院の診療・研究機能、経営の収支状況、地域的配置状況等の要素を総合的に勘案して、統廃合する病院を決定したものであり、大牟田労災病院についても、経営の収支状況の観点のみから廃止を決定したものではない。
また、大牟田労災病院の専門医やスタッフについては、患者に対する診療が適切に行われるよう、患者数に応じて必要な人員が確保されてきたところであり、診療・研究機能を低下させる政策をとってきたものではない。
政府は、一酸化炭素中毒患者が安心して継続的に診療を受けられるよう、必要な措置を講ずることが求められていると考えており、大牟田労災病院の廃止に当たっては、同病院が昭和三十八年十一月に三井三池炭鉱三川鉱で起こった炭塵爆発災害により発生した多数の一酸化炭素中毒患者の治療と社会復帰を図るための専門病院として設置された経緯及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号。以下「措置法」という。)の規定を踏まえ、同病院廃止後、入院又は通院している一酸化炭素中毒患者に対するリハビリテーションを含む診療を適切に行い得る医療機関にその診療を委託し、これらの患者に対するリハビリテーションを含む診療を適切に行い得る施設を確保することにより、その療養に支障を来すことがないよう対応することとしているため、同病院を廃止の対象とすることは、措置法に反するものではないと考えている。
大牟田労災病院に入院又は通院している一酸化炭素中毒患者の症状は様々であり、これらの症状が高次脳機能障害に該当するかどうかについては、個別の診断によるものと考えている。
一から三までについてで述べたように、各労災病院の診療・研究機能、経営の収支状況、地域的配置状況等の要素を総合的に勘案して再編計画を策定し、大牟田労災病院を廃止することとしたところであり、同病院の存続を前提とした医療体制の整備や診療・研究機能の拡充は考えていないが、入院又は通院している一酸化炭素中毒患者に対する今後の診療については、リハビリテーションを含む診療を適切に行い得る医療機関に委託することにより、引き続き確保されるよう対応してまいりたい。
大牟田労災病院については、診療・研究機能、経営の収支状況、地域的配置状況等の要素を総合的に勘案し、廃止することとしたものである。
大牟田労災病院の廃止に当たっては、当該病院の設置経緯及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)を踏まえ、一酸化炭素中毒患者の療養先の確保等のための方策について検討してまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …死者四百五十八名、一酸化炭素中毒患者八百三十九名を出す大災害であった。 大牟田労災病院は、三井三池炭鉱炭じん爆発事故を契機に設立された病院であったが、労災病院の再編計画により平成十八年三月三十一日に廃止された。同病院は、…
答弁: …成十八年度から平成二十四年度までの間の各年度において外来で受診した患者(大牟田労災病院時代から引き続き受診していた患者を除く。)の人数については、吉野病院からの報告によると、内科は、平成十八年度が一名、平成十九年度が四名…
質問: 大牟田労災病院は、昭和三十八年に三池炭鉱炭塵爆発事故が発生し、多数の死傷者を出したことを契機として設立された病院であったが、労災病院の再編計画に伴い、平成十八年三月に廃止された。そして、独立行政法人労働者健康福祉機構から…
答弁: …現に向けた取組を行い、一酸化炭素中毒患者に係る特別対策事業の予算の確保や大牟田労災病院廃止反対連絡会議との現地での協議等については実現したが、社会保険大牟田吉野病院(以下「吉野病院」という。)の病床を百床体制とすることや…
質問: …ルケア、働く女性医療分野などのニーズを開拓して存続できないか。 四 1 大牟田労災病院を廃止する方針と聞くが、その理由を問う。 2 大牟田労災病院は、三池大災害事故を機に政府(労働省)が中心になって一酸化炭素中毒患者専用…
答弁: …せき損センター」と統合して存続することは考えていない。 四の1について 大牟田労災病院については、診療・研究機能、経営の収支状況、地域的配置状況等の要素を総合的に勘案し、廃止することとしたものである。 四の2及び3につい…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: …死者四百五十八名、一酸化炭素中毒患者八百三十九名を出す大災害であった。 大牟田労災病院は、三井三池炭鉱炭じん爆発事故を契機に設立された病院であったが、労災病院の再編計画により平成十八年三月三十一日に廃止された。同病院は、…
答弁: …成十八年度から平成二十四年度までの間の各年度において外来で受診した患者(大牟田労災病院時代から引き続き受診していた患者を除く。)の人数については、吉野病院からの報告によると、内科は、平成十八年度が一名、平成十九年度が四名…
質問: 大牟田労災病院は、昭和三十八年に三池炭鉱炭塵爆発事故が発生し、多数の死傷者を出したことを契機として設立された病院であったが、労災病院の再編計画に伴い、平成十八年三月に廃止された。そして、独立行政法人労働者健康福祉機構から…
答弁: …現に向けた取組を行い、一酸化炭素中毒患者に係る特別対策事業の予算の確保や大牟田労災病院廃止反対連絡会議との現地での協議等については実現したが、社会保険大牟田吉野病院(以下「吉野病院」という。)の病床を百床体制とすることや…
質問: 大牟田労災病院は、一九六三年に戦後最悪の三池炭鉱炭塵爆発事故が発生し、死者四五八名、一酸化炭素中毒患者が八三九名という大惨事となり、この事故を契機として設立された病院である。 同病院は、一酸化炭素中毒の患者の医療と療養の…
答弁: …配置状況等の要素を総合的に勘案して、統廃合する病院を決定したものであり、大牟田労災病院についても、経営の収支状況の観点のみから廃止を決定したものではない。 また、大牟田労災病院の専門医やスタッフについては、患者に対する診…
質問: …ルケア、働く女性医療分野などのニーズを開拓して存続できないか。 四 1 大牟田労災病院を廃止する方針と聞くが、その理由を問う。 2 大牟田労災病院は、三池大災害事故を機に政府(労働省)が中心になって一酸化炭素中毒患者専用…
答弁: …せき損センター」と統合して存続することは考えていない。 四の1について 大牟田労災病院については、診療・研究機能、経営の収支状況、地域的配置状況等の要素を総合的に勘案し、廃止することとしたものである。 四の2及び3につい…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「大牟田労災病院」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「大牟田労災病院廃止に伴う確認書に関する質問主意書」ほか2件に近い
「大牟田労災病院の再編等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「大牟田労災病院廃止に伴う確認書に関する質問主意書」ほか1件に近い
「大牟田労災病院の再編等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「労災病院の再編、特に九州、門司、筑豊、大牟田労災病院の再編…」に近い
「労災病院の再編、特に九州、門司、筑豊、大牟田労災病院の再編…」に近い
「労災病院の再編、特に九州、門司、筑豊、大牟田労災病院の再編…」に近い
「労災病院の再編、特に九州、門司、筑豊、大牟田労災病院の再編…」に近い
「労災病院の再編、特に九州、門司、筑豊、大牟田労災病院の再編…」に近い
「大牟田労災病院廃止に伴う確認書に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。