Kurage 質問主意書アシスト

「大間原子力発電所から排出される温排水」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2015年9月11日〜2015年9月11日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 逢坂 誠二)
答えていない型が出た答弁
1件
趣旨が明らかではない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2015年9月11日 逢坂 誠二(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年9月25日
衆議院 第189回 第427号趣旨が明らかではない ×1
質問: 平成二十七年九月三日に行われた衆議院原子力問題調査特別委員会において、大間原子力発電所に関する問題について政府との質疑応答の機会を得たが、十分な答弁を得たとは言い難く、未だ明らかにされない問題も残された。 このような視点…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、平成十一年九月十七日に、通商産業大臣(当時)が、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「電事法」という。)第四十六条の十七第二項(当時)の規定に基づき電源開発株式会社(以下「電源…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2015年9月11日 逢坂 誠二(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年9月25日
衆議院 第189回 第427号趣旨が明らかではない ×1
質問: 平成二十七年九月三日に行われた衆議院原子力問題調査特別委員会において、大間原子力発電所に関する問題について政府との質疑応答の機会を得たが、十分な答弁を得たとは言い難く、未だ明らかにされない問題も残された。 このような視点…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、平成十一年九月十七日に、通商産業大臣(当時)が、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「電事法」という。)第四十六条の十七第二項(当時)の規定に基づき電源開発株式会社(以下「電源…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「大間原子力発電所から排出される温排水」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「大間原子力発電所から排出される温排水に関する質問主意書」に近い
提出 2015年9月18日 逢坂 誠二(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年10月2日
「大間原子力発電所から排出される温排水に関する質問主意書」に近い
提出 1972年12月25日 峯山 昭範 答弁 1973年1月12日
参議院 第71回 第1号
「大間原子力発電所から排出される温排水に関する質問主意書」に近い
提出 2002年11月19日 中村 敦夫 答弁 2003年2月4日
参議院 第155回 第6号
「大間原子力発電所から排出される温排水に関する質問主意書」に近い
提出 2021年4月16日 田島 麻衣子 答弁 2021年4月27日
参議院 第204回 第62号趣旨が明らかではない ×1
「大間原子力発電所から排出される温排水に関する質問主意書」に近い
提出 2012年2月20日 浜田 昌良 答弁 2012年2月28日
「大間原子力発電所から排出される温排水に関する質問主意書」に近い
提出 2011年8月24日 森 まさこ 答弁 2011年9月2日
参議院 第177回 第269号
「大間原子力発電所から排出される温排水に関する質問主意書」に近い
提出 2014年6月16日 菅 直人(民主党・無所属クラブ) 答弁 2014年6月24日
衆議院 第186回 第220号趣旨が明らかではない ×2
「大間原子力発電所から排出される温排水に関する質問主意書」に近い
提出 1973年7月16日 峯山 昭範 答弁 1973年7月24日
参議院 第71回 第8号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。