「太陽光発電 建築基準法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
2010年2月9日〜2025年12月4日
答弁書あり
7件
提出者 5人(多い順: 島田 洋一、神谷 宗幣、神津 たけし)
答えていない型が出た答弁
6件
趣旨が明らかではない 4、お答えすることは困難 3、検討してまいりたい 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「崩壊の危険度が高い」、「逆に規制を緩めたため、事故の多発を招いている」、「前記通達」及び「迷惑施設化」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「通達」が「太陽光発電設備等に係る建築基準法の取扱いについて」(平成二十三年三月二十五日付け国住指第四千九百三十六号国土交通省住宅局建築指導課長通知。以下「平成二十三年通知」という。)を指すのであれば、平成二十三年通知における御指摘の「電気事業法により十分な安全性が確保される太陽光発電設備など、他の法令の規定により建築基準法の規制と同等の規制を受けるものとして国土交通大臣が指定するものについて、同法が適用される工作物から除外する」点については、現在、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による規制が十分であるか否かを含め検討中であるところ、お尋ねの「見直し」の必要性について現時点でお答えすることは困難であり、また、平成二十三年通知における御指摘の「土地に自立して設置する太陽光発電設備のうちメンテナンス時以外人が架台下に立ち入らず、架台下の空間を物品の保管等の屋内的用途に供しないものは建築物に該当しない」点については、先の答弁書(令和七年十二月二日内閣衆質二一九第八三号)一についてでお答えしたとおりである。
御指摘の「電気事業法に基づく安全基準見直しでは不十分」の意味するところが必ずしも明らかではないが、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)における建築物とは、同法第二条第一号において、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するもの等とされているところ、御指摘の「国交省課長通達」は、当該通達における「土地に自立して設置する太陽光発電設備」のうち、「太陽光発電設備自体のメンテナンスを除いて架台下の空間に人が立ち入らないものであって、かつ、架台下の空間を居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の保管又は格納その他の屋内的用途に供しないもの」については、屋根として機能する部分を有しないと解されることから、当該建築物に該当しないことを示したものであり、この考え方については、現在においても変わっておらず、当該通達を見直す必要はないと考えている。
御指摘の「土地に自立して設置する太陽光発電設備のうち、高さが四メートルを超えるもの」を含む太陽電池発電設備については、電気工作物に係る電気事業法に基づく必要な規制がなされており、また、御指摘の「「メンテナンス等を除いて架台下の空間に人が立ち入らない」等の条件」を満たした「建築物の屋上に設置する太陽光発電設備」については、原則として建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三号に規定する建築設備に該当するため、さび止め又は防腐のための措置を講ずることや支持構造部を建築物に緊結すること等の同法に基づく必要な規制がなされているものと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …応についての解説(平成二十三年三月二十五日版)」は以下のように記す。 「太陽光発電設備は、電気事業法において「電気工作物」として取り扱われ、技術基準の適合義務、基準不適合の場合の基準適合命令等の規制を受けることとされてい…
答弁: …の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「通達」が「太陽光発電設備等に係る建築基準法の取扱いについて」(平成二十三年三月二十五日付け国住指第四千九百三十六号国土交通省住宅局建築指導課長通知。以下「平成…
質問: …の安全性を確保し、人々の命、健康、財産を護ることを目的とした法である。 太陽光発電施設は、設置方法に応じて「建築物」か「工作物(電気工作物)」かに分けられ、建築基準法や電気事業法の適用範囲か否かが決められる。 架台の下を…
答弁: …、御指摘の「国交省課長通達」は、当該通達における「土地に自立して設置する太陽光発電設備」のうち、「太陽光発電設備自体のメンテナンスを除いて架台下の空間に人が立ち入らないものであって、かつ、架台下の空間を居住、執務、作業、…
質問: …日、政府は建築基準法施行令を改める閣議決定をし、「土地に自立して設置する太陽光発電設備のうち、高さが四メートルを超えるもの」を建築基準法の規制対象外とした。その結果、該当する設備は、工事完了後の行政・第三者機関による安全…
答弁: …@四件 �A零件 �B十件 二について 御指摘の「土地に自立して設置する太陽光発電設備のうち、高さが四メートルを超えるもの」を含む太陽電池発電設備については、電気工作物に係る電気事業法に基づく必要な規制がなされており、ま…
質問: …可能エネルギーの導入促進が図られます。地球温暖化を抑えるために、屋根上の太陽光発電の導入は歓迎するところですが、震災が起きた時の対処方法について周知されているとは言い難く、太陽光パネルが損壊・破損した時の取り扱いを法律施…
答弁: …てまいりたい。 三について 政府としては、災害等が発生した場合に備えて、太陽光発電設備の破損を防止するために保守点検に万全を期すこと、破損したパネルを発見した場合には当該パネルに近づかないようにすること等の注意喚起を行っ…
質問: …ーン等新技術の出現に伴う外壁打診検査規定の見直し 平成二十年に改正された建築基準法施行規則により、外装タイルを含めた竣工・改修後十年を経過した建築物に対する全面打診検査が義務化されたが、足場の構築が施設管理者の負担となる…
答弁: …も明らかではないが、御指摘のNAS電池を含む大型蓄電池の導入については、太陽光発電等の発電出力が不安定な再生可能エネルギーの導入を拡大する上で、調整力として、電力系統の安定化に資する観点から重要と考えており、これまで大型…
質問: …とは、既存住宅流通市場の活性化に向けて高く評価するものである。 さらに、太陽光発電、太陽熱利用、高効率給湯、家庭用燃料電池、合併処理浄化槽などとの組み合わせにより、かなりの費用削減効果と温暖化ガス削減効果が期待できる。 …
答弁: 一について 政府としては、環境問題や資源・エネルギー問題の深刻化を踏まえ、従来の「住宅を作っては壊す」社会から「良いものを作って、きちんと手入れして、長く大切に使う」社会への移行を図るという観点から、「新成長戦略(基本方…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: …応についての解説(平成二十三年三月二十五日版)」は以下のように記す。 「太陽光発電設備は、電気事業法において「電気工作物」として取り扱われ、技術基準の適合義務、基準不適合の場合の基準適合命令等の規制を受けることとされてい…
答弁: …の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「通達」が「太陽光発電設備等に係る建築基準法の取扱いについて」(平成二十三年三月二十五日付け国住指第四千九百三十六号国土交通省住宅局建築指導課長通知。以下「平成…
質問: …の安全性を確保し、人々の命、健康、財産を護ることを目的とした法である。 太陽光発電施設は、設置方法に応じて「建築物」か「工作物(電気工作物)」かに分けられ、建築基準法や電気事業法の適用範囲か否かが決められる。 架台の下を…
答弁: …、御指摘の「国交省課長通達」は、当該通達における「土地に自立して設置する太陽光発電設備」のうち、「太陽光発電設備自体のメンテナンスを除いて架台下の空間に人が立ち入らないものであって、かつ、架台下の空間を居住、執務、作業、…
質問: …日、政府は建築基準法施行令を改める閣議決定をし、「土地に自立して設置する太陽光発電設備のうち、高さが四メートルを超えるもの」を建築基準法の規制対象外とした。その結果、該当する設備は、工事完了後の行政・第三者機関による安全…
答弁: …@四件 �A零件 �B十件 二について 御指摘の「土地に自立して設置する太陽光発電設備のうち、高さが四メートルを超えるもの」を含む太陽電池発電設備については、電気工作物に係る電気事業法に基づく必要な規制がなされており、ま…
質問: … ところが、近年釧路市内の釧路湿原国立公園内や周辺の市街化調整区域周辺で太陽光発電施設の建設ラッシュが続いており、これらの建設が無秩序に進むことで自然環境や社会活動等、多方面に重大な影響が及ぶことが懸念される状況にある。…
答弁: …ものと考えられるが、例えば、同法第二十条第一項に規定する特別地域における太陽光発電施設の新築については、同条第四項の規定に基づいて定められた自然公園法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十一号)第十一条第十二項において、支…
質問: …可能エネルギーの導入促進が図られます。地球温暖化を抑えるために、屋根上の太陽光発電の導入は歓迎するところですが、震災が起きた時の対処方法について周知されているとは言い難く、太陽光パネルが損壊・破損した時の取り扱いを法律施…
答弁: …てまいりたい。 三について 政府としては、災害等が発生した場合に備えて、太陽光発電設備の破損を防止するために保守点検に万全を期すこと、破損したパネルを発見した場合には当該パネルに近づかないようにすること等の注意喚起を行っ…
質問: …ーン等新技術の出現に伴う外壁打診検査規定の見直し 平成二十年に改正された建築基準法施行規則により、外装タイルを含めた竣工・改修後十年を経過した建築物に対する全面打診検査が義務化されたが、足場の構築が施設管理者の負担となる…
答弁: …も明らかではないが、御指摘のNAS電池を含む大型蓄電池の導入については、太陽光発電等の発電出力が不安定な再生可能エネルギーの導入を拡大する上で、調整力として、電力系統の安定化に資する観点から重要と考えており、これまで大型…
質問: …とは、既存住宅流通市場の活性化に向けて高く評価するものである。 さらに、太陽光発電、太陽熱利用、高効率給湯、家庭用燃料電池、合併処理浄化槽などとの組み合わせにより、かなりの費用削減効果と温暖化ガス削減効果が期待できる。 …
答弁: 一について 政府としては、環境問題や資源・エネルギー問題の深刻化を踏まえ、従来の「住宅を作っては壊す」社会から「良いものを作って、きちんと手入れして、長く大切に使う」社会への移行を図るという観点から、「新成長戦略(基本方…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「太陽光発電 建築基準法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「太陽光発電と建築基準法に関する再質問主意書」ほか3件に近い
「太陽光発電設備の安全性に関する質問主意書」ほか3件に近い
「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の…」ほか3件に近い
「太陽光発電と建築基準法に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「太陽光発電と建築基準法に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「太陽光発電と建築基準法に関する質問主意書」ほか1件に近い
「自然公園法と太陽光発電設備に関する質問主意書」に近い
「我が国セラミックス産業の永続的発展に関する質問主意書」に近い
「既存住宅(中古住宅)市場の活性化と住宅のストック化に向けた…」に近い
「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。