KurageKurage 質問主意書アシスト

「学校が妊娠を理由 して生徒に退学を勧めるこ」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2018年4月2日〜2018年4月2日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 逢坂 誠二)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、個別の事案 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2018年4月2日 逢坂 誠二(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2018年4月10日
質問: 教育基本法第四条では「すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない」と示されている。 文部科学省が全国に三…
答弁: 一について お尋ねのような「退学勧告」と教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第四条第一項の規定との関係については、個別具体的な状況に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。 二及び三について …

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2018年4月2日 逢坂 誠二(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2018年4月10日
質問: 教育基本法第四条では「すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない」と示されている。 文部科学省が全国に三…
答弁: 一について お尋ねのような「退学勧告」と教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第四条第一項の規定との関係については、個別具体的な状況に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。 二及び三について …

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「学校が妊娠を理由 して生徒に退学を勧めるこ」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「学校が妊娠を理由として生徒に退学を勧めることに関する質問主…」に近い
提出 2018年4月27日 牧山 ひろえ 答弁 2018年5月11日
参議院 第196回 第87号趣旨が明らかではない ×1
「学校が妊娠を理由として生徒に退学を勧めることに関する質問主…」に近い
提出 2018年4月2日 初鹿 明博(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2018年4月10日
衆議院 第196回 第197号
「学校が妊娠を理由として生徒に退学を勧めることに関する質問主…」に近い
提出 2026年7月1日 早稲田 ゆき(中道改革連合・無所属) 答弁 2026年7月10日
「学校が妊娠を理由として生徒に退学を勧めることに関する質問主…」に近い
提出 2016年12月14日 牧山 ひろえ 答弁 2016年12月22日
「学校が妊娠を理由として生徒に退学を勧めることに関する質問主…」に近い
提出 2026年6月19日 早稲田 ゆき(中道改革連合・無所属) 答弁 2026年6月30日
「学校が妊娠を理由として生徒に退学を勧めることに関する質問主…」に近い
提出 2026年6月5日 早稲田 ゆき(中道改革連合・無所属) 答弁 2026年6月16日
衆議院 第221回 第16号趣旨が明らかではない ×2
「学校が妊娠を理由として生徒に退学を勧めることに関する質問主…」に近い
提出 2024年2月7日 鈴木 宗男 答弁 2024年2月20日
「学校が妊娠を理由として生徒に退学を勧めることに関する質問主…」に近い
提出 2014年10月7日 中根 康浩(民主党・無所属クラブ) 答弁 2014年10月21日
衆議院 第187回 第17号お答えすることは困難 ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。