「学校教育法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。
過去の質問主意書
17件
2023年12月1日〜2026年3月12日
答弁書あり
17件
提出者 11人(多い順: 神谷 宗幣、石垣 のりこ、浜田 聡)
答えていない型が出た答弁
14件
趣旨が明らかではない 14、お答えすることは困難 6、承知していない 3、検討してまいりたい 2、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「大学院設置基準に照らし・・・適切な教育水準が保たれている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第一条の三において、「入学者の選抜は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百六十五条の二第一項第三号の規定により定める方針に基づき、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて行うものとする。」と規定されているところ、令和六年度に東京福祉大学が受けた認証評価機関による評価に係る報告書(以下「評価報告書」という。)においては、同大学の大学院の学生を含む「学生の受入れ」に係る「参考意見」として、「アドミッション・ポリシーに沿った学生が入学しているかについての客観的な検証が行われていないので、対応が望まれる。」と指摘されており、当該指摘を踏まえ、同大学において適切に対応されているものと考えている。
御指摘の「高等学校段階におけるインクルーシブ教育」、「環境整備」及び「障害のある子どもたちを受け入れるための条件整備等に対する支援」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和五年三月十三日に取りまとめられた「通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する検討会議報告」(以下単に「報告」という。)において「通級による指導を受けたい生徒のニーズがあるにもかかわらず、担当教員の配置等の体制の問題により受けることができない状況を改善するためにも、担当教員の配置を含めた高等学校における通級による指導体制をそのニーズに合わせていく必要がある。」等とされたことを踏まえ、「通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援に係る方策について(通知)」(令和五年三月十三日付け四文科初第二千四百四十一号文部科学省初等中等教育局長通知)を各都道府県教育委員会教育長等に対して発出し、「校長のリーダーシップの下、特別な教育的支援を必要とする児童生徒の実態を適切に把握し、適切な指導や必要な支援を組織的に行うための校内支援体制を充実させること」、「高等学校における通級による指導の実施体制を充実させること」等の取組を促すとともに、教師の専門性の向上に資することを目的とした「初めて通級による指導を担当する教師のためのガイド」を作成したほか、教員と連携しながら障害のある児童生徒等に対して学習活動上の支援等を行う特別支援教育支援員(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)(以下「学教法施行規則」という。)第六十五条の六に規定する特別支援教育支援員をいう。)の配置に係る経費についての地方財政措置や、公立高等学校において学教法施行規則第百四十条の規定に基づく障害の状態に応じた特別の指導を担当する教員に係る公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百十五号)第二条第三項の表中一の項に規定する教職員の定数の算定に係る特例の措置等を講じているところであり、引き続きこうした取組を進めてまいりたい。
お尋ねの「文部科学省の大学設置認可基準において、地域住民との合意形成や行政の透明性はどのように考慮されるのか」、「大学設置が地域に与えるリスク」、「設置先の地方自治体の行政姿勢や市民との関係性」及び「事前のパブリックコメントや市民への説明を十分に行わないまま進められた大学設置計画」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、お尋ねについては、個別の事案に関することであり、お答えを差し控えたい。なお、一般論として、大学の設置認可に関しては、大学設置・学校法人審議会において、名称、教育課程、教育研究実施組織(大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第七条第一項に規定する教育研究実施組織をいう。)、校地、校舎等の施設、設備等について、「大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準」(平成十五年文部科学省告示第四十五号)に基づき、大学設置基準等に適合しているかなどについて審査し、さらに、私立大学については、学校法人の財務の計画や管理・運営の方法等について、「学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準」(平成十九年文部科学省告示第四十一号)に適合しているかなどについても審査し、文部科学大臣に答申を行い、その上で、同大臣が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項に基づき認可に関する処分を行うこととなっている。
お尋ねの「これらの教科書」、「教育の中立性及び国家観の涵養との整合性」、「教育行政全体としての整合性」、「著しい偏り」、「教育の公平性・歴史的バランス」、「このような記載のある教科書」及び「誤報を含む情報が拡散された経緯を踏まえ、事実関係を丁寧に記述するよう指導することは検定制度上の課題である」の意味するところが必ずしも明らかではないが、小学校、中学校、高等学校等における教科用図書については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条等の規定により、文部科学大臣の検定を経た教科用図書等を使用することとされているところ、我が国の教科用図書検定制度は、民間の申請図書の発行者等が著作編集した申請図書の具体的な記述について、教科用図書検定基準等に従い、教科用図書検定調査審議会(以下単に「審議会」という。)が専門的・学術的な調査審議を行い、検定の時点における客観的な学問的成果や適切な資料等に照らして記述の欠陥を指摘することを基本として実施しているものであり、学習指導要領を踏まえどのように記述するかについては、このような欠陥のない範囲において申請図書の発行者等の判断に委ねられており、政府としては、適切に検定が行われているものと考えている。
お尋ねの「特別支援学校を設置することの意義と重要性」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、特別支援学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十二条及び第七十五条の規定により、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)のうち、障害の程度が重い児童生徒等に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的としており、障害のある児童生徒等一人一人に係る教育上の特別な支援の必要性に応じた教育に取り組んでいるところである。
前段のお尋ねについては、令和六年六月四日の参議院文教科学委員会において、盛山文部科学大臣(当時)が「大学の設置等については、政府の総合規制改革会議の答申を踏まえまして、平成十五年施行の学校教育法等の改正により、審査基準等の準則主義化や大学の量的な抑制方針を原則撤廃をしたというところがございます。その上で、大学の設置認可審査においては、大学設置基準等への適合性や十分な学生確保の見通しを有していることなどを審査し、その時点その時点で個別の申請に応じて認可をしてきたところでございます。・・・他方、・・・少子化の急速な進展、そしてそのほかのいろいろな状況があろうかと思いますが、定員未充足の大学が増加している、あるいはそういったことを理由にして経営悪化傾向のある大学があるということで、我々としましても、文部科学省としてもきめ細かな指導、助言、これを必要に応じて実施してきたところでございます」と答弁したとおりである。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、小学校、中学校、高等学校等における教科用図書については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条等の規定により、文部科学大臣の検定を経た教科用図書等を使用することとされているところ、我が国の教科用図書検定制度は、民間の申請図書の発行者等が著作編集した申請図書の具体的な記述について、教科用図書検定基準等に従い、教科用図書検定調査審議会が専門的・学術的な調査審議を行い、検定の時点における客観的な学問的成果や適切な資料等に照らして記述の欠陥を指摘することを基本として実施しているものであり、学習指導要領を踏まえどのように記述するかについては、このような欠陥のない限りにおいて申請図書の発行者等の判断に委ねられている。
御指摘の「外国政府の統制下」及び「通常の学校機関よりもより厳格な監督」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「孔子学院等の設置」については、「孔子学院等」は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)においてその設置に係る手続は定められておらず、そのほかにも、その設置について規律する法令があるとは承知していない。いずれにせよ、学校法人が「孔子学院等」を設置することにより当該学校法人が設置する学校の教育研究活動に支障が生じている場合や、設置された「孔子学院等」の活動に法令違反があると認められる場合には、適切に対処してまいりたい。
お尋ねの「適切な監督や関与」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「孔子学院」の「設置」については、「孔子学院」は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)においてその設置に係る手続は定められておらず、そのほかにも、その設置について規律する法令があるとは承知していないが、いずれにせよ、学校法人が「孔子学院」を設置することにより当該学校法人が設置する学校の教育研究活動に支障が生じている場合や、設置された「孔子学院」の活動に法令違反があると認められる場合には、適切に対処してまいりたい。また、お尋ねの「孔子学院」の「運営」については、文部科学省としては、「孔子学院」の設置により大学の自主的・自律的な運営が妨げられることのないよう、「孔子学院」を設置する各学校法人が、その運営の透明性を確保する必要があると考え、当該学校法人に対して、その運営に関する情報を公開するよう働きかけており、引き続き、「孔子学院」を設置する各学校法人の動向を注視してまいりたい。
お尋ねについては、「がん対策推進基本計画」(令和五年三月二十八日閣議決定。以下「基本計画」という。)を踏まえ、学校教育法施行規則第八十八条の三の規定に基づき、高等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部が履修させることができる授業について定める件(平成二十七年文部科学省告示第九十二号。以下「平成二十七年告示」という。)の一部を改正し、在籍校において事前に収録された授業を、インターネット等のメディアを活用して、療養中の高校生が視聴したい時間に受講することを可能としたところであり、また、令和五年度から実施している「病気療養中等の児童生徒に対するオンデマンド型の授業に係る調査研究事業」を通じて、医療従事者や教育関係者が連携しつつ、療養中の高校生が在籍校に登校できるようになった後も在籍校において切れ目なく教育を受けるための支援の在り方等についての調査研究を行っているところであり、この研究成果等を踏まえ、療養中の高校生に対する支援の取組を進めてまいりたい。
御指摘の「便教会と称して教員や教育関係者を対象とした研修が行われている」の具体的な内容が必ずしも明らかではないが、学校施設の利用を許可するか否かについては、その利用目的に応じて、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)等の規定に基づき、各学校及びその設置者が適切に判断すべきものであると考えている。
また、文部科学省においては、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第八十四条の規定に基づき、高等学校学習指導要領(平成三十年文部科学省告示第六十八号)を定めており、同要領においては、全ての生徒が履修する必履修科目公民科公共において、「「雇用と労働問題」については、仕事と生活の調和という観点から労働保護立法についても扱うこと」としているところである。
2. 答えていない型が返った質問(14件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 文部科学省は令和八年二月十九日、「外国人留学生の在籍管理が適正に行われない大学等に対する指導指針」に基づき、大学等の在籍管理に明らかに「帰責性がある」要因で発生した退学者等の人数が全留学生数の五%を超えているとして、東京…
答弁: …(昭和四十九年文部省令第二十八号)第一条の三において、「入学者の選抜は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百六十五条の二第一項第三号の規定により定める方針に基づき、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を…
質問: 現在、高等学校授業料の無償化の動きに合わせて、高校教育改革の議論が進んでおり、経済財政運営と改革の基本方針二〇二五(令和七年六月閣議決定)においては、「高校教育改革等への国の支援の抜本強化を図るなど、質の高い公教育の再生…
答弁: …障害のある児童生徒等に対して学習活動上の支援等を行う特別支援教育支援員(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)(以下「学教法施行規則」という。)第六十五条の六に規定する特別支援教育支援員をいう。)の配置に係る…
質問: 学校法人旭学園は、佐賀県武雄市における「武雄アジア大学(仮称)」の設置認可を文部科学省に申請したと承知している。しかし、同大学の設置計画には、財政的負担の不透明さや地域住民への説明不足、さらには、武雄市の行政運営における…
答弁: …るかなどについても審査し、文部科学大臣に答申を行い、その上で、同大臣が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項に基づき認可に関する処分を行うこととなっている。…
質問: 教育は国家と社会の担い手を育てる上で極めて重要な基盤であり、特に歴史や国際情勢を学ぶ中で、日本の在り方を理解し、自らの使命や生き方を考える力を育むことは教育において欠かせない要素である。このため、使用する教科書が正確な知…
答弁: …らかではないが、小学校、中学校、高等学校等における教科用図書については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条等の規定により、文部科学大臣の検定を経た教科用図書等を使用することとされているところ、我が国の教科…
質問: 文部科学省が、全国の公立学校で障がいがある児童・生徒を担当する教員について、特別支援教育に直接従事することを本務とする教員に対して支給される給料の調整額(以下、「調整額」という。)を、二〇二七年から引き下げる方針であると…
答弁: …性」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、特別支援学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十二条及び第七十五条の規定により、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者…
質問: 我が国の教育機関には、世界各国からの留学生が在籍している。これは日本社会や教育の国際化を促進し、日本の国際的な存在感を高めるものである。しかし、外国人留学生が増加する中、その数や比率、出身国などについて、バランスや安全保…
答弁: …については、政府の総合規制改革会議の答申を踏まえまして、平成十五年施行の学校教育法等の改正により、審査基準等の準則主義化や大学の量的な抑制方針を原則撤廃をしたというところがございます。その上で、大学の設置認可審査において…
質問: 地震や台風、大雨などの災害があった際、被災してから七十二時間を経過すると生存率が大幅に低下する傾向があるとされている。その根拠として国土交通省近畿地方整備局の資料「阪神・淡路大震災の経験に学ぶ 震災時における社会基盤利用…
答弁: …らかではないが、小学校、中学校、高等学校等における教科用図書については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条等の規定により、文部科学大臣の検定を経た教科用図書等を使用することとされているところ、我が国の教科…
質問: …られるべき内容である。 本件答弁書によると、孔子学院等の設置に関しては、学校教育法に手続規定がなく、他にも規律する法令は存在しないとのことであるが、これらの組織が実質的に中国共産党が全一的に統治・コントロールする中国政府…
答弁: …かではないが、御指摘の「孔子学院等の設置」については、「孔子学院等」は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)においてその設置に係る手続は定められておらず、そのほかにも、その設置について規律する法令があるとは承知してい…
質問: …約内容 三 答弁書(内閣参質二一一第六三号)によれば、「「孔子学院」は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校のいずれ…
答弁: …かではないが、お尋ねの「孔子学院」の「設置」については、「孔子学院」は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)においてその設置に係る手続は定められておらず、そのほかにも、その設置について規律する法令があるとは承知してい…
質問: 平成二十八年に改正された「がん対策基本法」第二十一条においては、「国及び地方公共団体は、小児がんの患者その他のがん患者が必要な教育と適切な治療とのいずれをも継続的かつ円滑に受けることができるよう、必要な環境の整備その他の…
答弁: …画」(令和五年三月二十八日閣議決定。以下「基本計画」という。)を踏まえ、学校教育法施行規則第八十八条の三の規定に基づき、高等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部が履修させることができる授業について定める件…
3. 過去の質問主意書(17件・新しい順)
質問: 文部科学省は令和八年二月十九日、「外国人留学生の在籍管理が適正に行われない大学等に対する指導指針」に基づき、大学等の在籍管理に明らかに「帰責性がある」要因で発生した退学者等の人数が全留学生数の五%を超えているとして、東京…
答弁: …(昭和四十九年文部省令第二十八号)第一条の三において、「入学者の選抜は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百六十五条の二第一項第三号の規定により定める方針に基づき、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を…
質問: 現在、高等学校授業料の無償化の動きに合わせて、高校教育改革の議論が進んでおり、経済財政運営と改革の基本方針二〇二五(令和七年六月閣議決定)においては、「高校教育改革等への国の支援の抜本強化を図るなど、質の高い公教育の再生…
答弁: …障害のある児童生徒等に対して学習活動上の支援等を行う特別支援教育支援員(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)(以下「学教法施行規則」という。)第六十五条の六に規定する特別支援教育支援員をいう。)の配置に係る…
質問: 学校法人旭学園は、佐賀県武雄市における「武雄アジア大学(仮称)」の設置認可を文部科学省に申請したと承知している。しかし、同大学の設置計画には、財政的負担の不透明さや地域住民への説明不足、さらには、武雄市の行政運営における…
答弁: …るかなどについても審査し、文部科学大臣に答申を行い、その上で、同大臣が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項に基づき認可に関する処分を行うこととなっている。…
質問: 教育は国家と社会の担い手を育てる上で極めて重要な基盤であり、特に歴史や国際情勢を学ぶ中で、日本の在り方を理解し、自らの使命や生き方を考える力を育むことは教育において欠かせない要素である。このため、使用する教科書が正確な知…
答弁: …らかではないが、小学校、中学校、高等学校等における教科用図書については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条等の規定により、文部科学大臣の検定を経た教科用図書等を使用することとされているところ、我が国の教科…
質問: 文部科学省が、全国の公立学校で障がいがある児童・生徒を担当する教員について、特別支援教育に直接従事することを本務とする教員に対して支給される給料の調整額(以下、「調整額」という。)を、二〇二七年から引き下げる方針であると…
答弁: …性」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、特別支援学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十二条及び第七十五条の規定により、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者…
質問: 平成三十年三月三十日に文部科学省が行った学校教育法施行規則の一部改正と高等学校学習指導要領の改訂の中で、地理歴史科の科目構成を見直し、共通必履修科目としての「歴史総合」と「地理総合」を設置し、選択履修科目として「日本史探…
答弁: 前段のお尋ねについては、令和六年十二月十九日の参議院文教科学委員会において、政府参考人が「科目を総合化・・・するということに関しては、高校生の多様な学習ニーズへの対応、学校裁量の拡大、あるいは教師の確保、・・・いわゆるカ…
質問: 我が国の教育機関には、世界各国からの留学生が在籍している。これは日本社会や教育の国際化を促進し、日本の国際的な存在感を高めるものである。しかし、外国人留学生が増加する中、その数や比率、出身国などについて、バランスや安全保…
答弁: …については、政府の総合規制改革会議の答申を踏まえまして、平成十五年施行の学校教育法等の改正により、審査基準等の準則主義化や大学の量的な抑制方針を原則撤廃をしたというところがございます。その上で、大学の設置認可審査において…
質問: 地震や台風、大雨などの災害があった際、被災してから七十二時間を経過すると生存率が大幅に低下する傾向があるとされている。その根拠として国土交通省近畿地方整備局の資料「阪神・淡路大震災の経験に学ぶ 震災時における社会基盤利用…
答弁: …らかではないが、小学校、中学校、高等学校等における教科用図書については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条等の規定により、文部科学大臣の検定を経た教科用図書等を使用することとされているところ、我が国の教科…
質問: …られるべき内容である。 本件答弁書によると、孔子学院等の設置に関しては、学校教育法に手続規定がなく、他にも規律する法令は存在しないとのことであるが、これらの組織が実質的に中国共産党が全一的に統治・コントロールする中国政府…
答弁: …かではないが、御指摘の「孔子学院等の設置」については、「孔子学院等」は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)においてその設置に係る手続は定められておらず、そのほかにも、その設置について規律する法令があるとは承知してい…
質問: …約内容 三 答弁書(内閣参質二一一第六三号)によれば、「「孔子学院」は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校のいずれ…
答弁: …かではないが、お尋ねの「孔子学院」の「設置」については、「孔子学院」は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)においてその設置に係る手続は定められておらず、そのほかにも、その設置について規律する法令があるとは承知してい…
質問: 平成二十八年に改正された「がん対策基本法」第二十一条においては、「国及び地方公共団体は、小児がんの患者その他のがん患者が必要な教育と適切な治療とのいずれをも継続的かつ円滑に受けることができるよう、必要な環境の整備その他の…
答弁: …画」(令和五年三月二十八日閣議決定。以下「基本計画」という。)を踏まえ、学校教育法施行規則第八十八条の三の規定に基づき、高等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部が履修させることができる授業について定める件…
質問: 令和六年一月二十九日熊本市教育委員会は、宿泊教室の際、高学年の児童二人に便器の周りの尿を雑巾を使って素手で拭き取らせた市立小学校の女性教諭を戒告の懲戒処分にした。 今回、処分を受けた教諭は雑巾を使わせていたが、一部の教諭…
答弁: …ないが、学校施設の利用を許可するか否かについては、その利用目的に応じて、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)等の規定に基づき、各学校及びその設置者が適切に判断すべきものであると考えている。 三について 御指摘の「素手…
質問: 一 現在の労働法制上の課題の解決のため、政府により具体的な対策が求められることは論を待たないが、同時に、労働者の労働法制に関するリテラシーを向上させ、職場の労働環境において問題があった場合に、まずその問題がそもそも労働法…
答弁: …果的な周知などの取組を推進してまいりたい。 また、文部科学省においては、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第八十四条の規定に基づき、高等学校学習指導要領(平成三十年文部科学省告示第六十八号)を定めており、…
質問: 一 GIGAスクール構想の推進に当たり、適切なICT機器の管理・運営を支援し、現場の教員の負担を減らすために、ICT支援員については、現在の目標である四校に一人の配置を前倒しで実現するとともに、早期に各校一人以上配置でき…
答弁: …員が情報通信技術を活用した授業を円滑に行うためには、情報通信技術支援員(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第六十五条の五に規定する情報通信技術支援員をいう。以下同じ。)の配置を推進することが重要であると考…
質問: 令和五年四月一日、こども政策を我が国社会の真ん中に据える「こどもまんなか社会」の実現を目指して、こども政策に関する政府内の司令塔となる「こども家庭庁」が発足し、同時に、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり…
答弁: …育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に基づく制度として、こども(こども基本法(令和四年法律第七十七…
質問: 特別支援教育の振興に関して、以下質問する。 一 北九州市は、特別支援学校、特別支援学級及び通級による指導等が十分機能する学校体制を構築するため、個別指導等にあたる講師・学校支援員・介助員などの職員や医療的ケア看護職を配置…
答弁: …障害のある児童生徒等に対して学習活動上の支援等を行う特別支援教育支援員(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第六十五条の六に規定する特別支援教育支援員をいう。以下同じ。)や医療的ケア看護職員(同令第六十五条…
質問: 本年七月に公表された厚生労働省の「二〇二二(令和四)年 国民生活基礎調査」によると、令和三年における我が国の相対的貧困率は十五・四パーセントに達しており、先進国では最悪の数値と報道されたところである。また、相対的貧困率と…
答弁: 一について 公立の小中学校及び高等学校の光熱費の負担については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)等の規定を踏まえ、各学校の設置者において適切に判断されているものと考えており…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。