Kurage 質問主意書アシスト

「学童給食」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1950年2月20日〜1950年3月4日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 苅田アサノ)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1950年3月4日 苅田アサノ 答弁 1950年3月14日
衆議院 第7回 第70号
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 学童給食に関する再質問主意書 先般の質問に対する政府の答弁は不充分であるから、次の点につき再び質問する。 個々の兒童よりの辞退の場合は考えられぬとあるが、実際には下痢を起したりして…
答弁: 学校給食用脱脂粉乳は、全校の学童に対して條件通り給食を行うことのできる小学校に対してのみ特別配給されるのである。 したがつて、個々の兒童が理由なくこれを辞退したり又個々の好みのためこれを拒否する者が多い場合は、当然これら…
提出 1950年2月20日 苅田アサノ 答弁 1950年3月3日
衆議院 第7回 第48号
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 学童給食に関する質問主意書 学童給食に使われている脱脂乳は、下痢を起しやすく、又味も非常に惡いため、学童の間に非常に評判惡く、半量以上も残り、ある級では三、四人しか飲まないという。…
答弁: 学校給食に使つている脱脂乳は、発育盛りの学童に必要な最も経済的な高度の良質たん白給源であることが広く認められている。(註) 昭和二十二年以来文部省は連合軍総司令部当局の好意ある計らいにより、多量の脱脂粉乳を小学校の給食用…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「学童給食」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「学童給食に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 1950年11月30日 横田甚太郎 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第105号お答えすることは困難 ×1
「学童給食に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 1950年11月30日 横田甚太郎 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第106号お答えすることは困難 ×2
「学童給食に関する再質問主意書」に近い
提出 1950年11月21日 横田甚太郎 答弁 1950年12月2日
衆議院 第9回 第12号
「学童給食に関する再質問主意書」に近い
提出 1949年12月14日 今野武雄 答弁 1949年12月27日
衆議院 第7回 第7号
「学童給食に関する再質問主意書」に近い
提出 1950年12月16日 小林運美 答弁 1951年1月11日
衆議院 第10回 第41号
「学童給食に関する再質問主意書」に近い
提出 1949年11月22日 赤松勇 答弁 1949年12月1日
衆議院 第6回 第61号お答えすることは困難 ×1
「学童給食に関する質問主意書」に近い
提出 1975年11月18日 小沢貞孝 答弁 1975年11月25日
衆議院 第76回 第4号検討してまいりたい ×1
「学童給食に関する再質問主意書」に近い
提出 1950年11月22日 横田甚太郎 答弁 1950年12月2日
衆議院 第9回 第23号
「学童給食に関する質問主意書」に近い
提出 2024年3月19日 松原 仁(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年3月29日
衆議院 第213回 第67号趣旨が明らかではない ×3
「学童給食に関する質問主意書」に近い
提出 1952年12月22日 並木芳雄 答弁 1953年1月16日
衆議院 第15回 第19号お答えすることは困難 ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。