「安倍元総理 国葬儀」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
16件
2022年8月3日〜2024年10月4日
答弁書あり
16件
提出者 6人(多い順: 小西 洋之、浜田 聡、中谷 一馬)
答えていない型が出た答弁
15件
お答えすることは困難 12、趣旨が明らかではない 11、承知していない 6、個別の事案 3、検討してまいりたい 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
故安倍晋三国葬儀を実施したことのみをもって、御指摘の「国民や国会などの国家機関などは安倍元総理に敬意や弔意を表したこと」又は「これら国民等が敬意や弔意を表していると擬制したこと」にはならないと考えている。
御指摘の「これら弔意等を表したことになる、または、擬制される法的効果やその法的根拠」はなく、故安倍晋三国葬儀を実施したことのみをもって、「国会や裁判所が安倍元総理に対して弔意等を表したことになる、または、国会や裁判所の弔意等が擬制される」ことにはならないと考えており、また、故安倍晋三国葬儀においては、国会及び裁判所に対して「弔意等を表」すことを求めていないことから、「憲法の定める三権分立に抵触することになる」との御指摘は当たらないと考えている。
元内閣総理大臣の葬儀の在り方については、これまでも、国葬儀を含む国の儀式を行うことが行政権の作用に含まれるとの考えの下、その時々の内閣において、様々な事情を総合的に勘案し、その都度ふさわしい形を判断してきたところであり、御指摘のような個別具体的な政策における特定の「実績」といった特定の観点のみをもって判断しているものではなく、また、こうした観点から、個別の元内閣総理大臣と比較して、「国葬儀を行う必要があると考えるほどに卓越した功績である」と評価して判断すべき性質のものではないと考えている。その上で、安倍元内閣総理大臣の葬儀を国葬儀の形式で行うこととしたことについては、様々な御意見があることは承知しているが、その考え方については、令和四年九月八日の衆議院議院運営委員会において、岸田内閣総理大臣が「安倍元総理については、民主主義の根幹たる国政選挙において六回にわたり国民の信任を得ながら、憲政史上最長の八年八か月にわたり内閣総理大臣の重責を担ったこと、東日本大震災からの復興、日本経済の再生、日米関係を基軸とした戦略的外交の展開を主導し、平和秩序に貢献するなど、大きな実績を様々な分野で残したこと、諸外国における議会の追悼決議、服喪の実施、公共施設のライトアップを始め、各国で様々な形で、国全体を巻き込んでの敬意と弔意が表明されていること、民主主義の根幹たる選挙運動中での非業の死であること等を踏まえ、安倍元総理の国葬儀を執り行うことが適切であると判断し」たと答弁したとおりである。
安倍元内閣総理大臣の葬儀を国葬儀の形式で行うこととした考え方については、四、五及び九から十一までについてで述べたとおりであり、その上で、御指摘の岸田内閣総理大臣の発言は、「国葬儀を執り行うことで、安倍元総理を追悼する」ということを述べるとともに、国葬儀を通じて、「我が国は、暴力に屈せず民主主義を断固として守り抜くという決意を示して」いくことを述べたものである。
前段のお尋ねについては、令和四年十月六日の参議院本会議において、岸田内閣総理大臣が「従来の内閣・自民党合同葬では礼節として不十分であったというのではなく、今回の国葬儀は、安倍元総理は憲政史上最長の八年八か月にわたり内閣総理大臣の重責を担われたこと、選挙運動中の非業の死であったこと、日本経済の再生等の大きな実績を様々な分野で残されたこと、国内、海外からの幅広い弔意が寄せられたことなど様々な状況を踏まえて、我が国としても故人に対する敬意と弔意を表す儀式を催し、これを国の公式行事として開催し、その場に海外からの参列者の出席を得る形で葬儀を執り行うことが適切であると判断し、執り行ったものであります。」と答弁したとおりである。
御指摘の「国葬儀の要件」の意味するところが必ずしも明らかではないが、元内閣総理大臣の葬儀の在り方については、これまでも、その時々の内閣において、様々な事情を総合的に勘案し、その都度ふさわしい形を判断してきたところであり、安倍元内閣総理大臣の葬儀を国葬儀の形式で行うこととした考え方については、令和四年九月八日の衆議院議院運営委員会において、岸田内閣総理大臣が「安倍元総理については、民主主義の根幹たる国政選挙において六回にわたり国民の信任を得ながら、憲政史上最長の八年八か月にわたり内閣総理大臣の重責を担ったこと、東日本大震災からの復興、日本経済の再生、日米関係を基軸とした戦略的外交の展開を主導し、平和秩序に貢献するなど、大きな実績を様々な分野で残したこと、諸外国における議会の追悼決議、服喪の実施、公共施設のライトアップを始め、各国で様々な形で、国全体を巻き込んでの敬意と弔意が表明されていること、民主主義の根幹たる選挙運動中での非業の死であること等を踏まえ、安倍元総理の国葬儀を執り行うことが適切であると判断し」たと述べているとおりである。
御指摘の「安倍元総理に対して国葬儀により敬意と弔意を表すとの決定を何ら行っていない国会や裁判所との関係においては、「国全体として表す」とすることは三権分立に反する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、国の儀式を行うことは行政権の作用に含まれるものであり、また、故安倍晋三国葬儀を実施するに当たっては、国会及び裁判所に対して「敬意と弔意」を表すことは求めておらず、「三権分立に反する」との御指摘は当たらないと考えている。
故安倍晋三国葬儀は、無宗教形式で行うこととしたものであるため、その実施に当たり、政府として、お尋ねの「安倍元総理の宗派」は把握していない。
御指摘の「発言」があったことは承知しているが、当該「発言」の内容に係る事実関係については承知していない。また、お尋ねの「安倍元総理の国葬儀に国会役員等を葬儀関係者として任命等する」ことは、現時点では考えていない。
故安倍晋三国葬儀の実施の考え方については、令和四年七月十四日の記者会見において、岸田内閣総理大臣が「安倍元総理におかれては、憲政史上最長の八年八か月にわたり、卓越したリーダーシップと実行力をもって、厳しい内外情勢に直面する我が国のために内閣総理大臣の重責を担ったこと、東日本大震災からの復興、日本経済の再生、日米関係を基軸とした外交の展開等の大きな実績を様々な分野で残されたことなど、その御功績は誠にすばらしいものであります。外国首脳を含む国際社会から極めて高い評価を受けており、また、民主主義の根幹たる選挙が行われている中、突然の蛮行により逝去されたものであり、国の内外から幅広い哀悼、追悼の意が寄せられています。こうした点を勘案し、この秋に国葬儀の形式で安倍元総理の葬儀を行うことといたします。」と述べているとおりであり、御指摘の「政治的な意図」はない。
元内閣総理大臣の葬儀の在り方については、これまでも、その時々の内閣において、様々な事情を総合的に勘案し、その都度ふさわしい形を判断してきたところであり、御指摘のような個別具体的な政策における特定の「実績」、「国際的な評価」及び「幅広い哀悼、追悼の意」といった特定の観点のみをもって判断しているものではなく、また、それらの観点から、個別の元内閣総理大臣と比較して、「国葬儀に値する」、「国葬儀を行う必要があると考えるほどに卓越した」又は「国葬儀で追悼しなければならない理由となる」と評価して判断すべき性質のものではないと考えている。その上で、安倍元内閣総理大臣の葬儀を国葬儀の形式で行うこととした考え方については、令和四年七月十四日の記者会見において、岸田内閣総理大臣が「安倍元総理におかれては、憲政史上最長の八年八か月にわたり、卓越したリーダーシップと実行力をもって、厳しい内外情勢に直面する我が国のために内閣総理大臣の重責を担ったこと、東日本大震災からの復興、日本経済の再生、日米関係を基軸とした外交の展開等の大きな実績を様々な分野で残されたことなど、その御功績は誠にすばらしいものであります。外国首脳を含む国際社会から極めて高い評価を受けており、また、民主主義の根幹たる選挙が行われている中、突然の蛮行により逝去されたものであり、国の内外から幅広い哀悼、追悼の意が寄せられています。こうした点を勘案し、この秋に国葬儀の形式で安倍元総理の葬儀を行うことといたします。」と述べているとおりである。
安倍元内閣総理大臣の葬儀を国葬儀の形式で行うこととした考え方については、二、三、五及び七についてで述べたとおりであり、その上で、御指摘の岸田内閣総理大臣の発言は、「国葬儀を執り行うことで、安倍元総理を追悼する」ということを述べるとともに、国葬儀を通じて、「我が国は、暴力に屈せず民主主義を断固として守り抜くという決意を示して」いくこと及び「活力にあふれた日本を受け継ぎ、未来を切り拓いていくという気持ちを世界に示してい」くことを述べたものである。
2. 答えていない型が返った質問(15件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …破茂内閣総理大臣の認識について、以下のとおり質問する。 一 石破総理は、安倍元総理を国賊と呼んだ村上総務大臣について、我が国の国務大臣として適任であるという認識であるのか示されたい。 二 村上総務大臣は、「遺族に謝罪した…
答弁: …政府としてお答えする立場にない。 五について 村上総務大臣が、故安倍晋三国葬儀を欠席したことは承知しているが、その理由については把握していない。 六について お尋ねの「開催を決定する経緯については適切であった」の具体的に…
質問: …国会への説明責任を全うするように最大限に努めること。 一 政府はこの間、安倍元総理の国葬儀について、国として葬儀を行う、国において行う、国の名において行う、そして、故人に対する敬意と弔意を国全体で表す儀式、国全体として弔…
答弁: …葬儀を実施したことのみをもって、御指摘の「国民や国会などの国家機関などは安倍元総理に敬意や弔意を表したこと」又は「これら国民等が敬意や弔意を表していると擬制したこと」にはならないと考えている。 二について お尋ねについて…
質問: …て、「国葬儀の実施に関するルールの策定についてお尋ねがありました。今回の安倍元総理の国葬儀に対して、国民の皆様や各党各会派から様々な御意見、御批判をいただいたことは真摯に受け止めなければならないと考えております。今後、国…
答弁: …認識に変わりはない。 二及び三について 今後行うこととしている故安倍晋三国葬儀の検証において、御指摘の「一定のルール」に関することも含め、まずは、幅広い有識者から御意見を伺い、国葬儀について論点及び意見を整理することとし…
質問: 一 安倍元総理の国葬儀の費用の詳細について各支出項目を具体的にその積算の根拠も含めて説明されたい。 二 安倍元総理の国葬に対する国民の反対意見が賛成意見を上回っていた大きな要因の一つは、旧統一教会と安倍元総理との関係への…
答弁: …についてお答えすることは困難である。 二について 御指摘の「旧統一教会と安倍元総理との関係」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、自由民主党総裁の行為に関することであることから、政府として…
質問: 政府は、安倍元総理の国葬儀の法的根拠について、「まず、国の儀式として国葬儀を行うということが立法権に属するものなのか、司法権に属するものなのか、あるいは行政権に基づくものなのか、これを考えた場合に、私は、行政権に基づくも…
答弁: 一について お尋ねのとおりである。 二について お尋ねの「吉田茂元総理の国葬儀の法的根拠」について整理した行政文書等は保有等していないため、「吉田茂元総理の国葬儀の法的根拠と同じであると考えてよいか」とのお尋ねについて一…
質問: 政府は、故安倍元総理の国葬儀について、「葬儀は、国において行い、故安倍晋三国葬儀と称する」(令和四年七月二十二日閣議決定)、「国として葬儀を執り行うことで、安倍元総理を追悼する」「故人に対する敬意と弔意を表す儀式を催し、…
答弁: …は、令和四年九月八日の衆議院議院運営委員会において、岸田内閣総理大臣が「安倍元総理については、民主主義の根幹たる国政選挙において六回にわたり国民の信任を得ながら、憲政史上最長の八年八か月にわたり内閣総理大臣の重責を担った…
質問: …の見解を示されたい。 四 政府の考える国葬儀の定義を示した上で、この度の安倍元総理の国葬儀のように国民に弔意の表明を求めない国による葬儀が国葬儀として成り立ちうるものなのかについて政府の見解を示されたい。 五 岸田総理は…
答弁: …として行う葬儀」との一応の前提を置いて記載したものであるところ、故吉田茂国葬儀及び故安倍晋三国葬儀については、当該前提を満たすものであると考えている。 後段のお尋ねについては、御指摘の「いわゆる国葬」の意味するところが必…
質問: 国葬儀(令和四年九月二十七日に執り行われた安倍元総理に対する国葬儀をいう。以下同じ。)に際し、会場において「アメイジンググレイス」がBGMとして流されたが、この曲はキリスト教の神に対する讃美歌である。安倍元総理は浄土宗の…
答弁: …で行うこととしたものであるため、その実施に当たり、政府として、お尋ねの「安倍元総理の宗派」は把握していない。 三について 故安倍晋三国葬儀において演奏した楽曲については、御指摘の「アメイジンググレイス」を含め幅広く二十七…
質問: …行政が国を代表して行い得るものであると考えます」と述べているが、政府は、安倍元総理の国葬儀について内閣府設置法を根拠とするのではなく、あくまでも閣議決定を根拠として実施しようとしているのか。なお、内閣府設置法の「国の儀式…
答弁: …該「発言」の内容に係る事実関係については承知していない。また、お尋ねの「安倍元総理の国葬儀に国会役員等を葬儀関係者として任命等する」ことは、現時点では考えていない。…
質問: …いわゆる国葬について以下のように述べている。 「今回の選挙では、遊説中の安倍元総理が卑劣な暴力により命を落とされるという衝撃的な事件が起こりました。改めて、安倍元総理に哀悼の誠(まこと)をささげます。 安倍元総理におかれ…
答弁: …方については、令和四年七月十四日の記者会見において、岸田内閣総理大臣が「安倍元総理におかれては、憲政史上最長の八年八か月にわたり、卓越したリーダーシップと実行力をもって、厳しい内外情勢に直面する我が国のために内閣総理大臣…
3. 過去の質問主意書(16件・新しい順)
質問: …破茂内閣総理大臣の認識について、以下のとおり質問する。 一 石破総理は、安倍元総理を国賊と呼んだ村上総務大臣について、我が国の国務大臣として適任であるという認識であるのか示されたい。 二 村上総務大臣は、「遺族に謝罪した…
答弁: …政府としてお答えする立場にない。 五について 村上総務大臣が、故安倍晋三国葬儀を欠席したことは承知しているが、その理由については把握していない。 六について お尋ねの「開催を決定する経緯については適切であった」の具体的に…
質問: …国会への説明責任を全うするように最大限に努めること。 一 政府はこの間、安倍元総理の国葬儀について、国として葬儀を行う、国において行う、国の名において行う、そして、故人に対する敬意と弔意を国全体で表す儀式、国全体として弔…
答弁: …葬儀を実施したことのみをもって、御指摘の「国民や国会などの国家機関などは安倍元総理に敬意や弔意を表したこと」又は「これら国民等が敬意や弔意を表していると擬制したこと」にはならないと考えている。 二について お尋ねについて…
質問: …て、「国葬儀の実施に関するルールの策定についてお尋ねがありました。今回の安倍元総理の国葬儀に対して、国民の皆様や各党各会派から様々な御意見、御批判をいただいたことは真摯に受け止めなければならないと考えております。今後、国…
答弁: …認識に変わりはない。 二及び三について 今後行うこととしている故安倍晋三国葬儀の検証において、御指摘の「一定のルール」に関することも含め、まずは、幅広い有識者から御意見を伺い、国葬儀について論点及び意見を整理することとし…
質問: 一 安倍元総理の国葬儀の費用の詳細について各支出項目を具体的にその積算の根拠も含めて説明されたい。 二 安倍元総理の国葬に対する国民の反対意見が賛成意見を上回っていた大きな要因の一つは、旧統一教会と安倍元総理との関係への…
答弁: …についてお答えすることは困難である。 二について 御指摘の「旧統一教会と安倍元総理との関係」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、自由民主党総裁の行為に関することであることから、政府として…
質問: 政府は、安倍元総理の国葬儀の法的根拠について、「まず、国の儀式として国葬儀を行うということが立法権に属するものなのか、司法権に属するものなのか、あるいは行政権に基づくものなのか、これを考えた場合に、私は、行政権に基づくも…
答弁: 一について お尋ねのとおりである。 二について お尋ねの「吉田茂元総理の国葬儀の法的根拠」について整理した行政文書等は保有等していないため、「吉田茂元総理の国葬儀の法的根拠と同じであると考えてよいか」とのお尋ねについて一…
質問: 政府は、故安倍元総理の国葬儀について、「葬儀は、国において行い、故安倍晋三国葬儀と称する」(令和四年七月二十二日閣議決定)、「国として葬儀を執り行うことで、安倍元総理を追悼する」「故人に対する敬意と弔意を表す儀式を催し、…
答弁: …は、令和四年九月八日の衆議院議院運営委員会において、岸田内閣総理大臣が「安倍元総理については、民主主義の根幹たる国政選挙において六回にわたり国民の信任を得ながら、憲政史上最長の八年八か月にわたり内閣総理大臣の重責を担った…
質問: …の見解を示されたい。 四 政府の考える国葬儀の定義を示した上で、この度の安倍元総理の国葬儀のように国民に弔意の表明を求めない国による葬儀が国葬儀として成り立ちうるものなのかについて政府の見解を示されたい。 五 岸田総理は…
答弁: …として行う葬儀」との一応の前提を置いて記載したものであるところ、故吉田茂国葬儀及び故安倍晋三国葬儀については、当該前提を満たすものであると考えている。 後段のお尋ねについては、御指摘の「いわゆる国葬」の意味するところが必…
質問: 国葬儀(令和四年九月二十七日に執り行われた安倍元総理に対する国葬儀をいう。以下同じ。)に際し、会場において「アメイジンググレイス」がBGMとして流されたが、この曲はキリスト教の神に対する讃美歌である。安倍元総理は浄土宗の…
答弁: …で行うこととしたものであるため、その実施に当たり、政府として、お尋ねの「安倍元総理の宗派」は把握していない。 三について 故安倍晋三国葬儀において演奏した楽曲については、御指摘の「アメイジンググレイス」を含め幅広く二十七…
質問: …行政が国を代表して行い得るものであると考えます」と述べているが、政府は、安倍元総理の国葬儀について内閣府設置法を根拠とするのではなく、あくまでも閣議決定を根拠として実施しようとしているのか。なお、内閣府設置法の「国の儀式…
答弁: …該「発言」の内容に係る事実関係については承知していない。また、お尋ねの「安倍元総理の国葬儀に国会役員等を葬儀関係者として任命等する」ことは、現時点では考えていない。…
質問: …理そのものを破壊する状況を生じさせ、国民世論に重大な分断を生じさせている安倍元総理を国葬儀により追悼することは、日本国が政治家や国民がこれらの諸原理や憲法を尊重し、社会に深刻な分断を孕まない国として存立していくためにも行…
答弁: …方については、令和四年七月十四日の記者会見において、岸田内閣総理大臣が「安倍元総理におかれては、憲政史上最長の八年八か月にわたり、卓越したリーダーシップと実行力をもって、厳しい内外情勢に直面する我が国のために内閣総理大臣…
質問: …いわゆる国葬について以下のように述べている。 「今回の選挙では、遊説中の安倍元総理が卑劣な暴力により命を落とされるという衝撃的な事件が起こりました。改めて、安倍元総理に哀悼の誠(まこと)をささげます。 安倍元総理におかれ…
答弁: …方については、令和四年七月十四日の記者会見において、岸田内閣総理大臣が「安倍元総理におかれては、憲政史上最長の八年八か月にわたり、卓越したリーダーシップと実行力をもって、厳しい内外情勢に直面する我が国のために内閣総理大臣…
質問: …の葬儀を国葬儀にするにあたり、岸田文雄総理は以下のように述べている。 「安倍元総理におかれては、憲政史上最長の八年八か月にわたり、卓越したリーダーシップと実行力をもって、厳しい内外情勢に直面する我が国のために内閣総理大臣…
答弁: …方については、令和四年七月十四日の記者会見において、岸田内閣総理大臣が「安倍元総理におかれては、憲政史上最長の八年八か月にわたり、卓越したリーダーシップと実行力をもって、厳しい内外情勢に直面する我が国のために内閣総理大臣…
質問: 政府は令和四年七月二十二日の閣議で、安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀を令和四年九月二十七日に行うと決定した。本件について、以下質問する。 一 大正十五年に制定された国葬令(大正十五年勅令第三百二十四号)は、一定の範囲の皇族…
答弁: …ねについては、令和四年七月十四日の記者会見において、岸田内閣総理大臣が「安倍元総理におかれては、憲政史上最長の八年八か月にわたり、卓越したリーダーシップと実行力をもって、厳しい内外情勢に直面する我が国のために内閣総理大臣…
質問: …は賛否両論ある。 岸田内閣総理大臣は、令和四年七月十四日の記者会見で、「安倍元総理におかれては、憲政史上最長の八年八か月にわたり、卓越したリーダーシップと実行力をもって、厳しい内外情勢に直面する我が国のために内閣総理大臣…
答弁: …方については、令和四年七月十四日の記者会見において、岸田内閣総理大臣が「安倍元総理におかれては、憲政史上最長の八年八か月にわたり、卓越したリーダーシップと実行力をもって、厳しい内外情勢に直面する我が国のために内閣総理大臣…
質問: 一 内閣官房が内閣法制局に対して、安倍元首相の国葬儀の法的枠組みについて問い合わせた日付はいつか。 二 「一」の問い合わせに対して、内閣法制局が最初に回答を行った日付はいつか。 三 昭和六十三年三月三十日内閣総理大臣官房…
答弁: …方については、令和四年七月十四日の記者会見において、岸田内閣総理大臣が「安倍元総理におかれては、憲政史上最長の八年八か月にわたり、卓越したリーダーシップと実行力をもって、厳しい内外情勢に直面する我が国のために内閣総理大臣…
質問: …何か。一九二六年に制定された国葬令は一九四七年で失効したと承知している。安倍元総理の葬儀は、内閣府設置法第四条の「国の儀式」として行うとしているが、国葬令に基づく国葬とは何が違うのか。 二 安倍元総理の葬儀の費用について…
答弁: …ねについては、令和四年七月十四日の記者会見において、岸田内閣総理大臣が「安倍元総理におかれては、憲政史上最長の八年八か月にわたり、卓越したリーダーシップと実行力をもって、厳しい内外情勢に直面する我が国のために内閣総理大臣…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「安倍元総理 国葬儀」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀に関する質問主意書」ほか7件に近い
「安倍元総理の国葬儀の法的根拠等に関する質問主意書」ほか6件に近い
「安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀に関する質問主意書」ほか5件に近い
「国葬のルールの策定についての岸田政権の見解等に関する質問主…」ほか1件に近い
「国葬儀における選曲に関する質問主意書」ほか1件に近い
「多くの憲法違反等を強行した安倍元総理に国家の儀式たる国葬儀…」に近い
「故安倍晋三国葬儀を欠席した村上誠一郎総務大臣による「国賊」…」に近い
「多くの憲法違反等を強行した安倍元総理に国家の儀式たる国葬儀…」に近い
「国葬儀における選曲に関する質問主意書」に近い
「故安倍晋三国葬儀を欠席した村上誠一郎総務大臣による「国賊」…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。