KurageKurage 質問主意書アシスト

「官吏服務紀律 解釈」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
1980年10月16日〜1980年10月16日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 秦 豊)
答えていない型が出た答弁
1件
承知していない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1980年10月16日 秦 豊 答弁 1981年1月16日
参議院 第93回 第2号承知していない ×1
質問: 官吏服務紀律の解釈と運用の実態等に関する質問主意書 官吏服務紀律(明治二十年七月三十日勅令第三十九号)は、「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」(昭和二十二年四月十八日法律第七十二号)第一条…
答弁: 一について (1)から(3)まで 官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)は、「官吏及俸給ヲ得テ公務ヲ奉スル者」の服務上の義務を定めたものであるが、昭和二十二年十二月三十一日限りで、その効力を失つている。 昭和二十三年一…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 1980年10月16日 秦 豊 答弁 1981年1月16日
参議院 第93回 第2号承知していない ×1
質問: 官吏服務紀律の解釈と運用の実態等に関する質問主意書 官吏服務紀律(明治二十年七月三十日勅令第三十九号)は、「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」(昭和二十二年四月十八日法律第七十二号)第一条…
答弁: 一について (1)から(3)まで 官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)は、「官吏及俸給ヲ得テ公務ヲ奉スル者」の服務上の義務を定めたものであるが、昭和二十二年十二月三十一日限りで、その効力を失つている。 昭和二十三年一…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「官吏服務紀律 解釈」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「官吏服務紀律の解釈と運用の実態等に関する質問」に近い
提出 2000年10月2日 金田 誠一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2000年12月26日
衆議院 第150回 第5号個別の事案 ×1
「官吏服務紀律の解釈と運用の実態等に関する質問」に近い
提出 2003年7月28日 保坂 展人(社会民主党・市民連合) 答弁 2003年9月9日
衆議院 第156回 第154号
「官吏服務紀律の解釈と運用の実態等に関する質問」に近い
提出 2010年5月6日 塩崎 恭久(自由民主党・無所属の会) 答弁 2010年5月14日
衆議院 第174回 第447号
「官吏服務紀律の解釈と運用の実態等に関する質問」に近い
提出 2006年2月23日 末松 義規(民主党・無所属クラブ) 答弁 2006年3月3日
衆議院 第164回 第102号
「官吏服務紀律の解釈と運用の実態等に関する質問」に近い
提出 1955年3月30日 田中 一 答弁 1955年4月9日
参議院 第22回 第1号
「官吏服務紀律の解釈と運用の実態等に関する質問」に近い
提出 2000年5月29日 齋藤 勁 答弁 2000年6月20日
参議院 第147回 第44号
「官吏服務紀律の解釈と運用の実態等に関する質問」に近い
提出 2018年3月23日 逢坂 誠二(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2018年4月3日
衆議院 第196回 第180号趣旨が明らかではない ×1
「官吏服務紀律の解釈と運用の実態等に関する質問」に近い
提出 2016年2月26日 逢坂 誠二(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年3月8日
衆議院 第190回 第152号趣旨が明らかではない ×2

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。