Kurage 質問主意書アシスト

「官庁労働組合」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
1948年1月26日〜1948年1月26日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 北條 秀一)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

第一、官庁労働組合の組合事務に専従する者に対しその給与を国費支弁とすることが労働組合を健全に発達させる所以でないことについては、御趣旨はご尤もと思う。本来から申せば、労働組合運動の大道として組合事務に専従する者は労働組合の負担においてこれを雇用すべきものであつて、政府においても夙にこのような基本的観念を以て事に臨んでいる次第であるが、現内閣成立前から官庁労働組合の労働協約等において官庁職員たる組合員をそのままいわゆる組合事務専従者として認めておるものが甚だ多い実情にあるために、これを一挙に全廃することは実際上困難且不適当な状況にあるので、政府としては、労働組合側の自覚を促すことに努めると共に過渡的暫定措置として例外的にいわゆる組合事務専従者として若干名を認めるが而もその員数を漸減する方針を採つている次第である。従つて労働協約の更新又は改訂の如き場合に当つては、政府側よりその員数の縮減方の申入を行つておるわけである。
官庁労働組合に関する質問主意書 北條 秀一 答弁 1948年2月3日
第四、憲法第八十九条は、「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」と規定している。然るに労働組合は労働組合法第二条に明かな如く労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主なる目的として組織する団体であつて、国費支弁を受けている職員のかかる団体の事務従事を認めているに過ぎないのであつて、この関係は憲法第八十九条の規定とは全然関係のないものと考えている。然し乍ら、政府としては、官庁労働組合の御用組合化を防止しその健全なる発展を期する観点から、先にも申し述べた通り、官庁労働組合のいわゆる専従者に対する給与を国費支弁とすることを極力止めたいという方針で臨んでおることを重ねて申し上げる。
官庁労働組合に関する質問主意書 北條 秀一 答弁 1948年2月3日

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 1948年1月26日 北條 秀一 答弁 1948年2月3日
参議院 第2回 第13号
質問: …ことは正しい。そのためには労働組合の正しい発達を望まねばならぬ。しかるに官庁労働組合の現状は次の点において正しいとは考えられないので、これについて回答されたい。 一、官庁労働組合の組合事務を担当する職員の給与を国費支弁と…
答弁: 第一、官庁労働組合の組合事務に専従する者に対しその給与を国費支弁とすることが労働組合を健全に発達させる所以でないことについては、御趣旨はご尤もと思う。本来から申せば、労働組合運動の大道として組合事務に専従する者は労働組合…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「官庁労働組合」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「官庁労働組合に関する質問主意書」に近い
提出 2004年6月2日 中根康浩(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年6月11日
衆議院 第159回 第132号
「官庁労働組合に関する質問主意書」に近い
提出 1948年1月21日 小川 友三 答弁 1948年1月30日
参議院 第2回 第8号
「官庁労働組合に関する質問主意書」に近い
提出 1947年6月30日 姫井 伊介 答弁 1947年7月8日
参議院 第1回 第2号答弁書なし(未受理)
「官庁労働組合に関する質問主意書」に近い
提出 1949年4月14日 姫井 伊介 答弁 1949年4月26日
参議院 第5回 第64号
「官庁労働組合に関する質問主意書」に近い
提出 1951年1月30日 小酒井 義男 答弁 1951年2月6日
参議院 第10回 第5号
「官庁労働組合に関する質問主意書」に近い
提出 1950年3月29日 市来 乙彦 答弁 1950年4月7日
参議院 第7回 第53号
「官庁労働組合に関する質問主意書」に近い
提出 1949年10月25日 三好 始 答弁 1949年11月8日
参議院 第6回 第2号お答えすることは困難 ×1
「官庁労働組合に関する質問主意書」に近い
提出 1948年12月9日 板野 勝次 答弁 1948年12月15日
参議院 第4回 第9号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。